大幅な法改正に完全対応

経営管理・スタートアップビザ
最新法令に基づく確かな戦略で起業を成功へ

外国人が日本で会社を設立し、経営を行うための在留資格です。 近年の法改正により許可ハードルが劇的に引き上げられました。 当法人では、最新法令を熟知した専門家チームが、起業準備からビザ取得までワンストップで伴走いたします。

【超重要】法改正で審査が大幅に厳格化

現在、在留資格【経営・管理】の許可基準は以下のように改正されています。

出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」の基準改正について
要件 現行(新基準) 旧制度
① 資本金・出資総額 「3,000万円以上」の資本規模 500万円以上の資本規模
② 経歴・学歴
(経営者)
  • 「3年以上」の経営・管理経験
  • または
  • 経営・管理に関する「修士相当以上」の学位
特になし
③ 雇用義務 「1人以上」の常勤職員を雇用
【対象】日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者など
※就労ビザの外国人は対象外です
なし
(資本金の代替要件であり必須ではなかった)
④ 日本語能力 申請者か常勤職員のいずれか1人に、
「相当程度(N2相当・B2以上)」の日本語能力を求める
特になし
⑤ 事業計画の確認 原則として、公認会計士中小企業診断士などによる新規事業計画の確認を義務付け 特になし

高いハードルを越えるための「スタートアップビザ」

「いきなり資本金3,000万円を用意するのは難しい」「まずは日本に入国して物件探しや人材採用を進めたい」という起業家のための特例制度が、外国人起業活動促進事業(通称:スタートアップビザ)です。

指定された自治体(特区)から事業計画の確認を受けることで、要件(資金や事務所)が未完成の状態でも、最長1年間(在留資格「特定活動」)日本に滞在し、起業準備を行うことができます。

スタートアップビザを利用した取得の流れ

1

「創業準備活動計画書」の作成・提出

事業内容や1年間の資金調達プランをまとめ、実施主体の自治体へ提出します。

2

自治体による審査・証明書の交付

自治体での面談審査等を通過すると「起業準備活動確認証明書」が交付されます。

3

入管へ申請 → 在留資格「特定活動(最長1年)」付与

証明書を添えて出入国在留管理局へ申請し、日本への入国・滞在が許可されます。

4

日本での起業準備(最長1年)

滞在期間中に、資本金3,000万円の調達、事業所の賃貸契約、N2人材の採用、法人設立登記などを進めます。

在留資格「経営・管理」への変更

要件が整った段階で、正式な経営管理ビザへと在留資格の変更申請を行います。

当法人がサポートできること

厳格化された経営管理ビザの取得には、行政書士だけでなく各士業の専門知識が不可欠です。
当法人は、各分野の専門家と強力に協業し、あなたの起業をワンストップでサポートします。

司法書士・税理士・社会保険労務士と協業

会社設立までの流れ

  • 事務所の選定〜賃貸借契約の法的アドバイス
  • 定款作成・認証手続サポート
  • 資本金入金口座の準備サポート
  • 法人設立登記 【司法書士が担当】

設立後〜申請までの流れ

  • 新設法人の税務署等への届出
    【税理士が担当】
  • 社会保険(必須要件)の加入手続き
    【社会保険労務士が担当】
  • 事業計画・収支計画の作成アドバイス
    (公認会計士・中小企業診断士の確認に向けた調整)
設立完了
在留資格の申請
(当法人の行政書士が担当)

不許可を防ぐ!実務上の落とし穴

● 資金の形成過程(ソース)の立証: 見せ金は即不許可となります。出所が「親からの贈与」「過去の給与蓄積」「投資家からの出資」等、法的にクリーンであることを1円単位で証明する膨大な資料が必要です。

● 自宅兼事務所は原則NG: 法改正後も「独立した事務所の確保」は厳しく審査されます。住居用アパートの一室や、間仕切りがないシェアオフィスでの申請は極めて不許可リスクが高まります。

日本での起業、
スタートラインから並走します

「新基準の3,000万円はどう証明すればいい?」
「スタートアップビザについて詳しく知りたい」
法改正の波を乗り越え、確実にビザを取得するために。まずは専門家である当法人へご相談ください。

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