就労ビザの代表格

技術・人文知識・国際業務ビザ
外国人材の雇用を確かな法務でサポート

日本で働くホワイトカラーの外国人材が最も多く取得する在留資格、通称「技人国(ぎじんこく)ビザ」。 専門的な知識やスキルを持つ優秀な人材を企業に迎え入れるための、要件や注意点を詳しく解説します。

どのような業務に就けるビザ?

「技術・人文知識・国際業務」は、大きく3つの専門分野に分かれています。 大学や専門学校で修得した知識、または母国語などの特有の文化を活かした業務に就くことが前提となります。

技術(理系分野)

理学、工学、その他の自然科学の分野に属する専門的・技術的な知識を必要とする業務です。

  • ITエンジニア・プログラマー
  • 機械設計・建築士・CADオペ
  • データアナリスト・品質管理

人文知識(文系分野)

法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する知識を必要とする業務です。

  • 法人営業・マーケティング
  • 経理・財務・人事・総務
  • 経営企画・コンサルタント

国際業務(語学等)

外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする、外国人ならではの業務です。

  • 通訳・翻訳業務
  • 語学学校の講師・インバウンド対応
  • 海外取引業務・貿易事務・広報

許可を取得するための「4つの絶対要件」

このビザは「人手不足だから」という理由では許可されません。
入管法に基づき、企業側と外国人側の双方が以下の条件をすべて満たす必要があります。

1

学歴 または 職歴(実務経験)があること

従事する業務に必要な知識を学んでいるか、経験があることが大前提です。
【学歴の場合】 国内外の大学(学士以上)を卒業、または日本の専門学校を卒業(専門士)していること。
【職歴の場合】 関連する実務経験が10年以上(国際業務の場合は3年以上)あること。※大学卒業者の場合は、国際業務において実務経験は免除されます。

2

「専攻内容」と「職務内容」の関連性があること

審査において最も厳しくチェックされるポイントです。 学校で専攻した科目と、入社後に担当する業務内容に明確な関連性がなければ、学歴があっても不許可となります。
不許可の典型例:経済学部を卒業したが、システム開発のプログラマーとして採用する(※IT特例等の例外を除く)

3

日本人と同等以上の報酬額であること

「外国人だから安く雇用する」という不当な差別は法律で禁止されています。同じ会社で同じ業務を行う新卒の日本人と同額か、それ以上の給与を設定する必要があります。地域や業界の相場からも著しく低くないことが求められます。

4

企業の安定性と継続性・本人の素行不良がないこと

企業側が、外国人に継続して給与を支払い続けられる経営状態(決算状況)にあるかが審査されます。新設法人の場合は、事業計画書の提出で将来性を証明します。
また、外国人本人が過去にオーバーステイをしていないか、留学生時代のアルバイトで「週28時間以内」の制限に違反(オーバーワーク)していないか等も厳格に審査されます。

「特定技能ビザ」との違いは?

近年注目の「特定技能ビザ」は、深刻な人手不足を解消するため、現場での肉体労働やサービス業(建設、介護、飲食、宿泊など)を認めるビザです。学歴は不問ですが、日本語試験と技能試験の合格が必要です。

一方「技人国ビザ」は、専門知識を持ったホワイトカラー(オフィスワーク等)のためのビザです。試験はありませんが、高い学歴や職歴が求められ、将来的に永住権を目指すことも比較的容易な、自由度の高いビザと言えます。

付与される在留期間(ビザの長さ)

技人国ビザの在留期間は、「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれかが入国管理局の審査によって決定されます。(※初回は1年が付与されるケースが多いです)

決定には、企業の規模(カテゴリー)、経営の安定性、外国人の職務内容や過去の在留状況などが総合的に考慮されます。期限が切れる前に「更新申請」を行うことで、日本で継続して働き続けることが可能です。

絶対にNGなケース

「単純労働(現場作業)」は固く禁じられています

技人国ビザは、頭脳労働・専門的労働のためのビザです。
たとえ有名大学を卒業していても、以下のような「特別な知識を必要としない反復的な現場作業」をメイン業務として申請した場合、入管法違反となり100%不許可となります。

【不許可になる業務例】
工場のライン製造作業 / 建設現場の作業員 / 飲食店のホール・調理・皿洗い / ホテルの客室清掃・ベッドメイキング / スーパーのレジ打ち・品出し など

※「研修」という名目であっても、長期にわたる現場作業は違法就労とみなされるリスクがあります。
現場作業での雇用をご希望の場合は、「特定技能」など別のビザをご検討ください。当事務所での無料診断も可能です。

ビザ取得までの流れ

1

雇用内定・無料相談

外国人材に内定を出した後(または出す前)、当事務所へご相談ください。ビザ取得の可能性を無料で診断します。

2

必要書類の収集・理由書の作成

企業様と外国人材の双方から必要書類をお預かりします。当事務所が、入管を説得するための「雇用理由書」をプロの視点で論理的に作成いたします。

3

出入国在留管理局へ申請

行政書士が代行して申請を行います。(企業のご担当者様や外国人ご本人が入管へ出向く必要はありません)

許可・就労開始!

審査期間(約1ヶ月〜3ヶ月)を経て許可が下りれば、いよいよ就労開始となります。

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「この留学生を採用したいが、自社の業務内容でビザが下りるだろうか?」
「以前自社で申請して不許可になってしまったが、再申請できるか?」
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