グローバル人材のための特例制度

高度専門職ビザ
優秀な外国人材に「圧倒的な優遇」を

学歴・職歴・年収などの項目で「70ポイント以上」を獲得した優秀な外国人材のみに与えられる、特別な在留資格です。 最短1年での永住権取得や親の帯同など、通常の就労ビザにはない強力なメリットと要件を徹底解説します。

企業が「高度人材」を採用するメリット

高度専門職ビザは外国人本人だけでなく、受け入れる企業側にとっても計り知れないメリットをもたらします。

イノベーションの創出

高い専門知識と異なる文化的背景を持つ人材が加わることで、社内に新しい視点が生まれ、新商品開発や技術革新(イノベーション)が促進されます。

海外展開のスムーズ化

母国の言語や商習慣、独自のネットワークを持つ高度人材は、企業の海外進出やインバウンド事業における強力な「即戦力の架け橋」となります。

人材の長期定着

後述する「親の帯同」や「配偶者の就労」など、家族を含めた手厚い優遇措置があるため、人材が日本(および自社)に長く定着しやすくなります。

高度専門職の「3つのカテゴリー」

外国人が日本で行う活動の内容によって、大きく3つの「イ・ロ・ハ」に分類されます。 どのカテゴリーに該当するかで、ポイントの計算方法(配点)が異なります。

高度学術研究活動「イ」

日本の機関との契約に基づいて行う、研究、研究の指導、または教育をする活動です。

主な対象:大学教授、研究所の研究員
全体の9割が該当!

高度専門・技術活動「ロ」

自然科学または人文科学の分野に属する、専門的な知識や技術を必要とする業務です。

主な対象:ITエンジニア、グローバル営業

高度経営・管理活動「ハ」

日本の機関において、事業の経営を行い、または管理に従事する活動です。

主な対象:企業経営者、代表取締役、CEO

知っておきたい!「第1号」と「第2号」の違い

高度専門職には「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」と、その上位にあたる「高度専門職2号」が存在します。

高度専門職 1号

初めて高度専門職を取得する人が該当します。在留期間は「5年」ですが、許可された活動と関連する事業を自ら経営するなど、複合的な活動が認められます。

最上位のビザ

高度専門職 2号

1号で「3年以上」活動した人が移行できます。在留期間が「無期限」となり、就労活動の制限がほぼなくなるなど、永住権に匹敵する極めて強力なビザです。

他のビザにはない「7つの優遇措置」

日本国が優秀な頭脳を確保するために用意した、非常に強力な特例措置です。

最大の目玉メリット

「最短1年」で永住権(永住許可)が取得可能!

通常、外国人が日本の永住権を取得するには「原則10年以上」日本に住み続ける必要があります。しかし、高度専門職の場合はこの居住要件が劇的に緩和されます。

【 70ポイント以上 】 居住歴「3年」で永住申請が可能
【 80ポイント以上 】 居住歴「わずか1年」で永住申請が可能

1. 複合的な在留活動の許容

通常は許可された1つの活動しかできませんが、高度人材は「会社で働きながら、自ら起業して事業を経営する」など複数の活動を同時に行うことができます。

2. 最長「5年」の在留期間を一律付与

通常の就労ビザでは初回の許可が「1年」となるケースも多いですが、高度人材は入国初年度から、法律上最長である「5年」の期間が無条件で付与されます。

3. 配偶者の就労要件の大幅緩和

通常、配偶者が就労ビザを得るには「大卒」などの学歴が必要です。しかし高度人材の配偶者は、学歴や職歴がなくても、語学講師などの業務にフルタイムで就くことができます。

4. 親の帯同(一定条件あり)

原則、外国から親を呼ぶビザはありませんが、「世帯年収800万円以上」かつ「7歳未満の子供を養育する(または配偶者が妊娠中)」場合に限り、親を呼び寄せることが可能です。

5. 家事使用人(メイド)の帯同

「世帯年収1,000万円以上」等の条件を満たせば、母国から雇っていた家事使用人を帯同したり、日本で新たに家事使用人を雇用するビザを取得することができます。

6. 入国・在留手続きの優先処理

入管での審査が優先的に行われます。在留資格認定証明書は「申請から約10日以内」、在留資格変更などは「申請から約5日以内」を目安に、極めてスピーディに処理されます。

70ポイントに届く? ポイント計算の仕組み

入管庁が定める計算表において合計70ポイント以上を獲得する必要があります。
※大前提として「年収300万円以上」であることが必須です。満たない場合は何ポイントあっても不許可となります。

主なポイント加算項目(高度専門・技術活動「ロ」の例)

学歴 博士:30pt / 修士:20pt / 学士:10pt
職歴(実務経験) 10年:20pt / 7年:15pt / 3年:5pt 等
年齢(申請時) 29歳未満:15pt / 34歳未満:10pt 等
年収(年齢に応じる) 最大 40pt加算(1000万円以上など)

特別加算(ボーナスポイント)

以下に該当する場合は、さらに大きくポイントが加算されます。これらを組み合わせることで「70点」に到達するケースが多くあります。

  • 日本の大学または大学院を卒業 10pt
  • 日本語能力試験 N1合格 15pt
  • 世界トップレベルの大学を卒業 10pt
  • 中小企業で雇用される場合 10pt

申請時の最大のハードル

高度専門職は、ポイントを自己申告するだけでなく、「そのポイントを証明する公式な書類」を全て収集し、入管へ立証しなければなりません。

年収の落とし穴: 年収要件は「見込み年収(残業代などを除く基本給等)」で計算するため、雇用契約書の記載方法が少しでもズレていると不許可になります。

転職時の注意: 高度専門職は「その会社で働くこと」を前提にポイント計算されているため、転職する場合は、再度ビザを取り直す(変更許可申請)必要があります。

複雑なポイント計算や、確実な立証書類の準備は、専門家である当事務所にお任せください。

ビザ取得(切り替え)までの流れ

1

無料相談・ポイントの正確な精査

対象となる外国人材の経歴や企業の状況をヒアリングし、確実に70ポイント(または80ポイント)に到達するかを無料で診断・計算します。

2

必要書類の収集・立証資料の作成

通常のビザ書類に加え、「ポイントを証明するための公的な疎明資料」を収集します。当事務所が、入管へ提出するポイント計算表や理由書を的確に作成いたします。

3

出入国在留管理局へ申請(優先処理)

行政書士が代行して申請を行います。高度専門職は「優先処理」の対象となるため、通常のビザ申請よりもスピーディに審査が進みます。

許可・就労開始(切り替え完了)

無事に許可が下りれば、最短1年での永住権取得に向けたカウントがスタートします。ご家族の呼び寄せなどの手続きも引き続きサポート可能です。

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