現場を支える人材確保の新スタンダード

特定技能・育成就労ビザ
適法な制度運用で、企業と人材の持続的な成長を

慢性的な人手不足を解消するための「特定技能」と、技能実習に代わる新制度「育成就労」。 制度の仕組みから、コンプライアンスを遵守した安全な受け入れ体制の構築まで、行政書士が伴走いたします。

法改正

「技能実習」は廃止へ。
新制度「育成就労」とは?

これまで30年以上続いてきた「技能実習制度」は発展途上国への「国際貢献」を目的としていましたが、実態との乖離が問題視され、廃止されることが決定しました(2027年頃施行予定)。

新しく創設される「育成就労制度」は、真正面から「日本の人手不足を補うための人材確保・育成」を目的としています。原則3年間の育成期間を経て、より専門性の高い「特定技能1号」へスムーズに移行できる設計となっており、企業が優秀な人材を長期的に雇用しやすくなります。

新制度「育成就労」の大きな変更点

これまでの技能実習と比べ、外国人材の権利保護が強化される一方で、企業の受け入れ要件も厳格化されます。

育成就労の受け入れルート

団体監理型(一般的)

営利を目的としない「監理支援機関」が送出機関との取次や、受け入れ企業の監査・指導を行う形態です。多くの企業様はこのルートを利用することになります。

企業単独型

日本の企業が、海外の支店や現地法人、取引先企業の職員を直接受け入れて育成する形態です。

転籍(転職)について: 育成就労では、一定の要件(1〜2年の就労、日本語・技能試験合格等)を満たせば、本人の意向による転籍が認められるようになります。これにより、長期定着に向けたより良いマッチングが期待されます。

1

「特定技能」への移行が前提

育成就労の対象分野は、特定技能の分野と一致するように再編されます。3年間の育成就労期間で技能検定と日本語能力試験(N4等)に合格すれば、そのまま特定技能1号へ移行でき、最長で永続的な雇用(特定技能2号)への道が開かれます。

2

本人意向での「転籍」が可能に

技能実習で大きな問題となっていた「転籍(転職)制限」が緩和されます。一定期間の就労や、試験合格などの要件を満たせば、同一分野内において本人の意向で他の企業へ転籍することが認められます。

3

監理支援機関の独立性・中立性

従来の監理団体は「監理支援機関」へと名称・役割が変わります。外部監査人の設置が義務付けられるなど、企業と機関の癒着を防ぎ、より厳格な監査・支援体制が国から求められるようになります。

即戦力人材の確保「特定技能ビザ」

育成就労を経ずに、最初から一定の専門性と技能を持った外国人を即戦力として受け入れるためのビザです。

特定技能 1号

  • 対象分野: 下記で解説する特定の産業分野
  • 在留期間: 通算で最長「5年」
  • 家族帯同: 原則として認められない
  • 要件: 技能試験および日本語試験(N4相当)への合格
永続雇用も可能

特定技能 2号

  • 対象分野: 「介護」を除く11分野で可能
  • 在留期間: 更新に上限なし(永住権の申請も可能に)
  • 家族帯同: 配偶者や子供の帯同が可能
  • 要件: 1号修了に加え、熟練した技能(各分野の2号試験合格等)

特定技能の対象となる「11分野」

特定技能は、特に人手不足が深刻な産業において認められています。 制度改正により、以下の11分野において「特定技能2号(永続的な雇用・家族帯同)」への移行が可能となりました。

ビルクリーニング
素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

なぜ「介護」だけ特定技能2号がないのか?

「特定技能1号」には介護分野が含まれていますが、上記の「特定技能2号」の11分野からは外れています。これは決して介護業界が冷遇されているわけではありません。

介護分野には、すでに在留資格「介護」という強力な専門ビザが存在するためです。

特定技能1号で働きながら日本の国家資格である「介護福祉士」を取得すれば、この在留資格「介護」へ変更することができます。このビザを取得すれば、特定技能2号と同様に「在留期間の更新に上限なし」「家族の帯同が可能」となります。そのため、あえて特定技能2号を新設せず、既存の専門ビザへの移行ルートが採用されています。

特定技能ビザ取得までの流れ

国内にいる留学生・実習生からの「変更」と、海外から新たに呼び寄せる「認定(新規入国)」の2パターンがあります。基本的なプロセスは以下の通りです。

1

試験合格 または 技能実習2号の良好な修了

対象となる分野の「技能評価試験」および「日本語試験(N4以上)」に合格するか、同分野の「技能実習2号」を良好に修了している必要があります。(※実習修了者は試験が免除されます)

2

雇用契約の締結・事前ガイダンス・健康診断

外国人本人と雇用契約を結びます。その後、特定技能特有の要件である「事前ガイダンス」や入管法指定の「健康診断」等を実施します。

3

支援計画の策定(※1号の場合)

企業(または委託を受けた登録支援機関)が、外国人材の生活や仕事をサポートするための「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。

4

出入国在留管理局への申請

国内にいる場合は「在留資格変更許可申請」、海外から呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請」を入管へ行います。特定技能は特に提出書類が膨大で複雑なため、行政書士が代行します。

許可・就労開始(または入国して就労)

国内組は新しい在留カードを受け取って就労開始。海外組は現地の大使館で査証(ビザ)の発給を受けた後、日本へ入国して就労開始となります。

行政書士による安心のコンプライアンス支援

「育成就労」や「特定技能」は、受け入れ企業に対して入管法および各種法令の厳格な遵守が求められます。違反した場合は、企業の受け入れ停止だけでなく、罰則が科されるリスクがあります。

当事務所は国家資格者(行政書士)として、以下の業務を適法かつ正確に遂行します。

  • 在留資格認定証明書、在留資格変更等の出入国在留管理局への各種申請取次
  • 入管法に基づく、外国人材の要件確認や雇用理由書の作成
  • 登録支援機関に関する法的アドバイスや、入管法上のコンプライアンス遵守のコンサルティング

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