永住許可(永住権)
日本での安定した未来を、確かな法務で実現する
更新の手間がなくなり、就労の制限も一切なくなる「永住権」。
しかし、近年の審査は年金・税金等のチェックを中心に厳格化しています。
複雑な要件の精査から、立証資料の準備まで、行政書士があなたの永住申請を成功へ導きます。
永住権を取得する「4つの絶大なメリット」
国籍は母国のまま(帰化とは異なります)で、日本において日本人とほぼ同等の権利を得ることができます。
就労制限がなくなる
どんな仕事にも就けるようになります。転職のたびに入管を気にする必要も、起業の際の厳しい「経営管理ビザ」への変更も不要になります。
ローンが組みやすい
日本の銀行から社会的信用が得られるため、住宅ローンや事業融資の審査が圧倒的に通りやすくなります。
在留期間の更新が不要
在留期間が「無期限」となるため、数年ごとの煩わしいビザ更新手続きや、不許可になって帰国させられる不安から解放されます。
家族のビザも有利に
配偶者や子供も「永住者の配偶者等」という就労制限のない優遇されたビザに変更でき、家族全員が安定して暮らせます。
許可されるための「3つの基本要件」
入管法上、永住が許可されるためには以下のすべてを満たす必要があります。
※ただし、後述する「特例」に該当する場合は一部が緩和されます。
素行善良要件(まじめに生活しているか)
日本の法律を守り、日常生活で社会的に非難される行動をしていないことが求められます。
具体的には、犯罪歴(罰金刑以上)がないことや、度重なる交通違反(スピード違反や駐車違反など)がないことが審査されます。
独立生計要件(安定した収入があるか)
公共の負担(生活保護など)にならず、安定した生活が見込める収入や資産があるか審査されます。
国益適合要件(日本にプラスになるか)
その人の永住が「日本の利益になるか」を総合的に判断します。ここで審査の8割が決まると言っても過言ではありません。
- ✅ 原則10年居住: 引き続き10年以上日本に住み、そのうち5年以上は就労ビザ等で働いていること(※留学・技能実習の期間のみで10年は不可)。
- ✅ 公的義務の履行: 納税、年金、健康保険料を「遅れることなく」期限通りに納付していること。
- ✅ 最長の在留期間: 現在持っているビザの期間が「3年」または「5年」であること。
10年も待てない!永住権への「ショートカット特例」
原則は「10年」の居住が必要ですが、以下の条件に該当する場合は居住要件が大幅に緩和され、最短1年〜3年で永住申請が可能になります。
日本人・永住者の配偶者
実体を伴った結婚生活が「3年以上」継続しており、かつ、引き続き「1年以上」日本に住んでいれば申請できます。(※その子供は、引き続き1年以上日本に住んでいれば申請可能)
高度人材(ポイント計算)
学歴・職歴・年収などで計算する高度専門職ポイントにおいて、
「70点以上」ある方は、居住歴 3年 で申請可能。
「80点以上」ある方は、居住歴 わずか1年 で申請可能です。
「定住者」の在留資格を持っている方
定住者のビザを取得した後、引き続き「5年以上」日本に住んでいれば申請可能です。
永住許可申請の流れ
永住審査は現在非常に混み合っており、結果が出るまで約10ヶ月〜1年以上かかるのが一般的ですが、最短で結果が出るようサポートいたします。
事前相談・要件の精密チェック
年金・税金の納付状況、出国日数、現在のビザの残存期間などを詳細に確認し、申請可能か診断します。
必要書類の収集・理由書の作成
公的証明書や身元保証人の書類などを集め、なぜ日本に永住したいのかを説明する「理由書」を専門家が作成します。
出入国在留管理局へ申請
管轄の入管へ申請します。当法人の行政書士が申請を取次代行するため、お客様が直接入管へ出向く必要はありません。
審査待ち(約10ヶ月〜1年以上)
審査中に追加資料を求められた場合も速やかに対応します。
※審査中に現在のビザ(在留期間)が切れる場合は、必ず更新手続きが必要になりますのでご注意ください。
許可・新しい在留カード(永住者)の交付
無事に許可されると、在留期間が「無期限」となった新しい在留カードが交付されます。
注意!不許可になる3つの典型パターン
近年の入管審査は非常にシビアです。「自分は大丈夫」と思っていても、以下の理由で不許可になるケースが急増しています。
年金・健康保険・税金の「未納」や「納期遅れ」
一番多い不許可理由です。「払っているからOK」ではなく「納期限の期日通りに払っているか」が厳格に見られます。コンビニ払いで1日でも遅れた履歴があると、不許可になる可能性が極めて高いです(口座引き落としへの変更を強く推奨します)。
日本からの出国日数が多すぎる(年間100日以上等)
「引き続き日本に住んでいる」とみなされなくなります。出張や帰省であっても、1回の出国が90日以上、または年間合計で100日〜150日以上日本を離れていると、居住歴のカウントが「ゼロにリセット」される危険性があります。
家族(配偶者等)のオーバーワーク
本人の収入や税金が完璧でも、「家族滞在ビザ」で日本にいる配偶者が週28時間を超えてアルバイトをしていた場合(入管法違反)、世帯としての素行不良とみなされ、本人も不許可になります。
永住権の取得、
プロの目で確実にサポートします
「自分の年金支払い記録で申請できるか不安」
「高度人材の特例を使って早く永住権が欲しい」
申請に必要な身元保証人の条件や、膨大な理由書の作成など行政書士があなたの永住許可を徹底的にバックアップします。