日本での家族の基盤をつくる

国際結婚・配偶者ビザ・帰化
愛する人との暮らしから、日本国籍の取得まで

日本人との結婚に伴う「配偶者ビザ」の取得や、日本国籍を取得する「帰化申請」。 また、万が一の離婚・死別に際して日本に残り続けるための「定住者」への変更など、 すずらんは、お客様の人生のあらゆる節目を確かな法的知識でサポートします。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは

就労制限が一切なくなる非常に強力なビザですが、
その分、入管からは「偽装結婚ではないか?」という厳しい目が向けられます。

出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」

審査の最重要ポイント

  • ① 婚姻の真正(本物の結婚であること):
    出会いから結婚に至るまでの経緯を説明する「質問書」の作成や、交際を証明する写真・LINE履歴の提出が必須です。
  • ② 生計の安定(日本で暮らしていけるか):
    夫婦の収入や資産で、日本で安定して生活できることを課税証明書等で証明する必要があります。

要注意なケース

以下に該当する場合は「偽装結婚」を疑われやすく、より慎重で説得力のある立証資料が求められます。

  • マッチングアプリやSNSでの出会い
  • 交際期間が極端に短い(数ヶ月など)
  • 夫婦の年齢差がかなり大きい
  • 過去に別の日本人と離婚歴がある
  • 収入が少ない、または無職

【プロのアドバイス】どちらの国から先に結婚手続きをするべき?

国際結婚は「日本から先に婚姻届を出す(創設的届出)」か、「外国から先に手続きをする」かで、必要な書類の難易度が劇的に変わります。相手の国籍や現在のビザ状況を伺い、最もスムーズで確実な手順をアドバイスいたします。

離婚・死別に伴うビザ変更(定住者)

日本人配偶者と離婚・死別した場合、今の「配偶者ビザ」のままでは日本に居られません。
離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を行い、6ヶ月以内に別のビザへ変更する必要があります。

離婚定住(定住者ビザ)が許可されるための4つの要件

1. 日本で3年以上正常な婚姻関係を継続

原則として、同居して夫婦としての実体がある生活が3年以上あったことが求められます。(※別居期間はカウントされない可能性があります)

2. 生計を営むことが可能(独立生計)

離婚後も日本で自立して生活できる「資産」や「仕事(技術)」があることが必要です。正社員等で安定した収入があることが理想です。

3. 日本語能力

日本で自立して生きていくため、日常生活に不自由しない程度の日本語能力(N4〜N3相当以上)があるかどうかが審査されます。

4. 公的義務の履行

税金、国民健康保険、国民年金などを期日通りにしっかりと支払っている等、素行が善良であることが求められます。

【特例】日本人の実子を養育する場合

日本人との間に生まれた子供の親権を持ち、日本で育てていく場合は「3年以上の婚姻期間」がなくても「日本人実子扶養定住」として許可される可能性が高くなります。

帰化申請(日本国籍の取得)とは

外国籍から離脱し「日本人になる」手続きです。
帰化の管轄は入管ではなく「法務局」となり、求められる書類の量は全手続きの中でトップクラスです。

法務省:国籍Q&A(帰化について)

帰化が許可されるための6つの条件

1. 居住条件

引き続き「5年以上」日本に住んでいること。(※日本人と結婚している場合などは3年等に短縮されます)

2. 能力条件

18歳以上であり、本国の法律でも成人年齢に達していること。

3. 素行条件

税金・年金の未納がないこと、前科や重大な交通違反がないこと。

4. 生計条件

本人または配偶者などの資産・技能で、日本で安定した生活が送れること。

5. 重国籍防止条件

原則として、帰化によってそれまでの国籍を喪失できること。

6. 日本語能力要件

日本の小学校3年生程度(N4〜N3相当以上)の読み書き・会話ができること。

【注意】帰化申請における「素行」の厳格な審査

帰化は永住以上に審査が厳格です。特に「交通違反」(目安として過去5年間で5回以上の軽微な違反、または免停以上の重い違反)がある場合や、直近1年間の「年金未納」がある場合は、申請を受理すらしてもらえないケースが大半です。不安な方は必ず申請前にご相談ください。

手続きの流れ・必要期間

配偶者ビザと帰化では、提出先も審査期間も大きく異なります。

配偶者ビザ(入管へ申請)

※審査期間の目安:約1ヶ月〜3ヶ月

1

結婚手続きの完了

日本方式、または相手国方式で法的な婚姻を成立させます。

2

必要書類・証拠の収集

戸籍謄本、課税証明書のほか、スナップ写真やLINE履歴などを集めます。

3

「質問書」と理由書の作成

出会いから結婚までの経緯を詳細に記載し、入管へ申請します。

許可・在留カード交付

帰化申請(法務局へ申請)

※審査期間の目安:約8ヶ月〜1年強

1

管轄の法務局での事前相談

法務局へ予約を取り、個別の状況に応じた「必要書類一覧」をもらいます。

2

膨大な書類の収集・翻訳

母国の証明書(翻訳必須)、日本の税金・年金書類など数十種類を集めます。

3

申請と面接

法務局で本人が申請し、後日担当官と日本語での面接が行われます。

官報への掲示(許可)

官報に名前が載り、日本人としての戸籍が作られます。

すずらんが提供するサポート

説得力のある書類作成

配偶者ビザの「質問書」や、帰化の「動機書」、離婚定住の「理由書」など、審査官が納得する論理的で整合性のとれた文章をプロの行政書士が代筆・作成します。

複雑な本国書類の収集指示・翻訳

帰化申請で一番の挫折ポイントとなる「母国の書類集め」。どの書類が必要か的確に指示し、外国語書類の日本語翻訳もサポートします。

不許可リスクの事前回避と緊急対応

「交通違反がある」「収入が少ない」などマイナス要素のリカバリー策の立案や、「離婚してしまい6ヶ月の期限が迫っている」といった緊急のビザ変更(定住者)にも迅速に対応し、日本での生活を守ります。

人生の大切な手続き、
専門家にお任せください

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