「国際結婚した家族が亡くなった」「海外に不動産や口座がある」「相続人の一部が外国籍」——このように国をまたぐ相続(国際相続)は、日本国内だけで完結する相続とは進め方が大きく異なります。この記事では、外国人や海外資産が関わる相続で押さえておきたい基本と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
国際相続で最初に決まる「どの国の法律を使うか」
国際相続でまず問題になるのが、どの国の法律で相続を処理するか(準拠法)です。日本の「法の適用に関する通則法」では、相続は「被相続人(亡くなった方)の本国法」によると定められています(同法36条)。
- 被相続人が日本人:原則として日本の法律で相続手続きを行います(相続人に外国籍の方がいても同じ)
- 被相続人が外国人:原則としてその方の国籍の国の法律が基準になります
「反致(はんち)」と海外資産の扱い
ただし、被相続人の本国法が「相続は住所地(または財産の所在地)の法律による」と定めている場合、めぐりめぐって日本法が適用されることがあります。これを反致といいます(通則法41条)。
【具体例】亡くなった方がアメリカ国籍やイギリス国籍で、日本に不動産を所有して住んでいた場合などは、反致によって日本の法律で相続手続きを行うケースが多くなります。また、海外に不動産や預金がある場合、 その国のルールに従った手続き が別途必要です。とくにアメリカやイギリスなどでは、裁判所を通した「プロベート」という非常に時間と労力の掛かる手続きが求められることがあり、日本と海外の手続きを並行して進める必要が出てくるため、早めの確認が重要です。相続時の口座の取り扱いは相続で銀行口座が凍結!お金の引き出し方もご覧ください。
国際相続で実務上つまずきやすい点
- 相続人の確定が難しい:戸籍制度がない国では、宣誓供述書などで相続関係を証明する必要があります
- 印鑑証明書の代わりが必要: 外国に住む相続人には日本の印鑑証明書がないため、領事館や公証人の面前で作成した「サイン証明書(署名証明書)」を取得してもらう必要があります。
- 書類の翻訳・認証:外国語の証明書には日本語訳が必要で、アポスティーユ等の認証を求められることもあります
- 相続税は別のルール:どの国で・どの財産に課税されるかは、税務上の居住地などで決まります(相続税は税理士の領域です)
相続人や被相続人の国籍・帰化の有無が準拠法に影響することもあります。国籍については帰化申請とは?二重国籍の扱いもあわせてご確認ください。
専門家の連携が必要になりやすい
国際相続は、遺産分割協議書などの書類作成(行政書士)のほか、不動産登記(司法書士)・相続税申告(税理士)・争いがある場合の代理(弁護士)など、複数の専門家の連携が必要になりやすい分野です。まずは全体像を整理し、どの手続きが必要かを見極めることが第一歩です。
まとめ:まず「準拠法」と「資産の所在」を整理
国際相続では、誰の本国法が基準になるか、資産がどの国にあるかを最初に整理することが、スムーズな解決につながります。「海外に資産がある」「相続人に外国籍の人がいる」といったケースは、お早めにご相談ください。


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