2027年4月に始まる育成就労制度では、技能実習制度よりも日本語能力の要件がはっきりと設けられます。「入国前にどのレベルが必要?」「特定技能へ進むにはどこまで求められる?」と気になる企業・外国人本人に向けて、この記事では育成就労の日本語要件を、就労開始前から特定技能1号移行時までの段階に分けて行政書士がわかりやすく解説します。
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なぜ育成就労で日本語要件が重視されるのか
育成就労は、外国人を3年間で特定技能1号の水準まで育成することを目的とした制度です。技能だけでなく日本語も段階的に伸ばし、特定技能へ円滑に移行できるようにする狙いがあります。そのため、就労開始前・就労中・移行時のそれぞれで、到達すべき日本語のレベルが定められています。
段階的な日本語要件【一覧】
| タイミング | 求められる水準の目安 |
|---|---|
| 就労開始前 | 日本語能力A1相当(JLPT N5相当)の試験合格、または相当する日本語講習の受講 |
| 就労中(1年以内) | A1相当の試験を受験するなど、学習を継続 |
| 特定技能1号への移行時 | 日本語能力A2相当(JLPT N4相当)の試験に合格 |
ポイントは、「入口(N5相当)」から「特定技能移行(N4相当)」へ、段階的に引き上げる設計になっていることです。技能実習では入国時の日本語試験が必須ではありませんでしたが、育成就労では入口の段階から一定の日本語力(またはそれに代わる講習)が求められます。
特定技能1号へ進むための3要件
育成就労から特定技能1号へ移行するには、日本語だけでなく次の3つを満たすのが基本とされています。
- 3年間の育成就労を修了していること
- 技能:技能検定3級または特定技能1号評価試験などに合格
- 日本語:A2相当(JLPT N4相当)の試験に合格
特定技能1号と2号の違いや、その後のキャリアについては特定技能1号と2号の違いとは?移行要件・家族帯同を解説もあわせてご覧ください。
試験に合格できなかった場合は?
育成就労の修了時点で技能試験または日本語試験に合格できなかった場合でも、再受験のために最長1年の範囲で在留の継続を認める方針とされています。3年で必ず「終わり」ではなく、あと一歩の人にセーフティネットが用意される見込みです。
企業・監理支援機関に求められる学習支援
日本語力は本人任せにするものではなく、受け入れ企業と監理支援機関が学習の機会を計画的に提供することが求められます。具体的には、就業時間内外での日本語学習時間の確保、教材やオンライン講座の案内、地域の日本語教室の紹介などです。移行時のN4相当を見据え、入国時から逆算した学習計画を立てておくと、移行がスムーズになります。
いつから始まる?
育成就労制度は2027年(令和9年)までに施行される予定です。施行後は約3年間の移行(経過)措置が設けられ、しばらくは技能実習制度と並行して運用される見込みです。既存の技能実習生の扱いや分野ごとの詳細は、今後公表される運用方針で確定していきます。
まとめ
育成就労の日本語要件は、就労開始前にN5相当、特定技能1号移行時にN4相当という段階設計が基本です。企業には計画的な日本語学習支援が求められ、早めの準備が移行成功のカギになります。制度の細部は今後の政省令で定まるため、最新情報の確認も欠かせません。
当事務所では、育成就労・特定技能の受け入れ準備や在留資格の手続きについて、制度の最新動向をふまえてサポートしています。「自社の分野ではどう準備すべき?」といったご相談も歓迎です。
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