特定技能外国人の給与・待遇|「日本人と同等以上」の報酬要件を企業向けに解説

特定技能外国人の給与・待遇|「日本人と同等以上」の報酬要件を企業向けに解説 外国人雇用
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「特定技能外国人の給与は、いくらに設定すればいい?」「日本人と同じでないとダメ?」——特定技能の受け入れを検討する企業から、給与についてのご相談をよくいただきます。特定技能では「日本人と同等以上」の報酬が法的に義務づけられており、ここを誤ると不許可につながります。この記事では、特定技能外国人の給与・待遇の決め方を、企業向けにわかりやすく解説します。

大原則は「同等報酬要件」

特定技能には同等報酬要件があり、これは「同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を支払う」ことを求めるものです。外国人だからという理由で給与を低くすることは認められません。申請時には、「報酬に関する説明書」で、なぜその金額が日本人と同等以上といえるのかを説明する必要があります。

給与を決める3つの基準

  • 最低賃金以上であること:地域別最低賃金を下回る給与は支給できません
  • 同じ仕事の日本人と比較:同程度の技能・責任の日本人従業員がいれば、その人と同等以上に設定します
  • 昇給・手当も含めて公平に:賞与や各種手当、昇給の扱いも日本人と差をつけないことが求められます
    【よくあるご質問】比較する日本人がいない場合は? 「自社に同じ業務をしている日本人がいない」というケースは少なくありません。その場合は、賃金規程(賃金テーブル)をベースに算定したり、近い業務を行う日本人や過去の日本人従業員などを比較対象として「報酬に関する説明書」を作成します。説明書の書き方に迷われたら、無理に自社で判断せず専門家にご相談ください。

受け入れにかかる費用全体は特定技能外国人の受け入れ費用で解説しています。

給与水準の目安

厚生労働省の調査では、特定技能外国人の平均賃金は月額22万円前後とされています(令和7年時点)。ただし、分野・地域・経験によって大きく差があるため、あくまで目安です。実際には、自社の日本人従業員の給与や地域の相場をもとに、同等以上になるよう設定します。

給与以外の待遇でも注意したいこと

  • 社会保険・労働保険:日本人と同様に適切に加入すること
  • 不当な天引き(控除)はNG: 社宅の家賃や光熱費などを給与から天引きする場合、会社が利益を乗せることは禁止されています。必ず「実費」のみとしなければなりません。
  • 住居の確保支援:特定技能1号では支援義務のひとつになっています
  • 各種支援体制:生活オリエンテーションや相談対応など、支援計画の実施が必要です

支援を自社で行うか委託するかは登録支援機関の選び方と費用相場を、採用全体の流れは特定技能 採用の流れ完全ガイドをご覧ください。

まとめ:給与設定は「同等以上」を証明できるかがカギ

特定技能の給与は、日本人と同等以上であることを説明書できちんと示せるかが重要です。相場だけで決めず、自社の賃金体系と照らして設定しましょう。「うちの給与設定で大丈夫?」「説明書はどう書けばいい?」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。

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