転職後の在留資格はどうなる?就労ビザ変更届ガイド

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就労ビザで日本に住む外国人が転職する際の在留資格の手続きを、多くの方が把握できていません。しかし、転職後の変更届を怠ると「不法就労」になるリスクがあり、知らなかったでは済まされません。この記事では、転職時に必要な在留資格の手続きをわかりやすく解説します。

転職前に確認:あなたのビザの種類は何ですか?

就労ビザの種類によって、転職時の在留資格の手続きは異なります。

ビザの種類転職の自由度転職時の手続き
技術・人文知識・国際業務同じ職種なら原則可変更届の提出(必須)+就労資格証明書(推奨)
特定技能1号同一分野内なら可変更届の提出(必須)
高度専門職1号許可を受けた機関のみ在留資格変更申請が必要
永住者・定住者・配偶者等制限なし手続き不要

必ずやること①:所属機関変更届の提出【転職後14日以内】

転職後の在留資格手続きとして最初にやることが、所属機関変更届の提出です。就労ビザで働いている外国人が転職した場合、転職から14日以内に入管に「所属機関変更届」を提出することが法律で義務づけられています。

提出方法:

  • 入国管理局の窓口に持参
  • オンライン(在留申請オンラインシステム)
  • 郵送

必要書類:

  • 所属機関等変更届出書
  • パスポート(または在留カード)のコピー

この届出は無料です。また、許可申請ではなく「届出」なので審査はありません。忘れずに提出してください。

強く推奨すること②:就労資格証明書の取得

「所属機関変更届」を出しただけでは、新しい会社での業務がビザの範囲内かどうか正式には確認されません。そこで役立つのが「就労資格証明書」です。

就労資格証明書とは、「あなたが現在のビザでこの業務をしてよい」と入管が証明するものです。さらに、ビザ更新の際にも有利に働きます。

取得が特に重要なケース:

  • 転職後の業務内容が前職から変わった場合
  • ビザの更新時期が近い場合
  • 新しい会社が外国人採用に慣れていない場合

注意: 就労資格証明書の取得には審査に1〜3ヶ月かかります。そのため、転職が決まったら早めに行動しましょう。

やってはいけないこと:変更届を出さずに放置

転職後の変更届を出さずに放置すると、次のビザ更新時に「届出義務違反」として審査が厳しくなります。最悪の場合、ビザが更新されないケースもあります。

また、新しい業務が現在のビザの範囲外である場合、気づかないまま働き続けると「資格外活動」となり、不法就労の罪に問われます。罰則は懲役や罰金、さらには強制退去となることもあります。

転職後のビザ更新で落ちないための準備

更新を安全に通すためのポイント:

  • 転職後の業務内容を詳細に記載した「職務内容説明書」を準備する
  • 新しい会社の契約書・給与明細・雇用保険証など書類を揃える
  • 学歴・職歴と業務の関連性を論理的に説明できるようにする

まとめ

転職したら、まず「所属機関変更届」を14日以内に提出してください。そのうえで、業務内容が変わっている場合は「就労資格証明書」の取得を強く推奨します。

「自分のビザでこの仕事はできる?」「転職後のビザ更新、大丈夫かな?」——少しでも不安があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 
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