日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで暮らしている方にとって、次の目標になりやすいのが永住権です。実は日本人の配偶者は、通常の「日本に10年在留」という原則より大幅に短い期間で永住を申請できる特例があります。「もう申請できるのでは?」と気になっている方も多いはずです。
この記事では、日本人の配偶者が永住権を申請するための緩和要件・必要書類・注意点を、2026年時点の最新情報にもとづいて行政書士がわかりやすく解説します。
日本人の配偶者は「10年在留」の特例が使える
永住許可は原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。しかし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者には特例があり、次の条件を満たせば10年を待たずに申請できます。
- 婚姻関係が3年以上継続していること、かつ
- 日本に1年以上継続して在留していること
ポイントは「実体のある婚姻生活」が続いていることです。婚姻期間が3年あっても、同居の実態や生活の一体性が確認できないと、審査で厳しく見られます。
日本人の配偶者の永住申請で求められる主な要件
| 要件 | 内容の目安 |
|---|---|
| 婚姻・在留期間 | 婚姻3年以上+日本に1年以上在留(実体のある婚姻生活) |
| 素行が善良 | 法律を守り、社会的に非難されない生活。交通違反や犯罪歴に注意 |
| 独立の生計 | 安定した収入・資産で生活が成り立つこと(世帯単位で判断可) |
| 国益への適合 | 納税、公的年金・公的医療保険の保険料を「期限内に」納付していること |
| 身元保証人 | 日本人または永住者の身元保証人が必要 |
とくに近年は、税金・年金・健康保険の「期限内納付」が重視されています。うっかりの支払い遅れが積み重なっていると、収入が十分でも不許可になることがあります。身元保証人については永住申請の身元保証人とは?役割と責任で詳しく解説しています。
【2026〜2027年の注意点】在留期間「3年」の経過措置
永住申請では、原則として「現在もっている在留資格で最長の在留期間」を持っていることが求められます。日本人の配偶者等の最長は「5年」ですが、実務上は「3年」の在留期間でも申請が受け付けられてきました。
この「3年でも可」という取り扱いは経過措置とされ、今後は原則どおり「5年」が求められる方向とされています。申請のタイミングによって扱いが変わり得るため、ご自身のケースで今申請できるかは、最新の運用を確認することをおすすめします(※本記事の経過措置の期限・運用はすずらん事務所にて要確認)。
主な必要書類
- 永住許可申請書、身元保証書、理由書
- 戸籍謄本・住民票など婚姻・世帯を示す書類
- 在職証明書、課税・納税証明書(数年分)など収入・納税を示す資料
- 年金・健康保険の納付を示す資料(ねんきん定期便、納付書等)
- スナップ写真など婚姻の実体を補足する資料
永住全般の必要書類は永住権申請の必要書類チェックリスト【2026】にまとめています。理由書の書き方は永住権申請の理由書の書き方もご覧ください。
永住と帰化、どちらを選ぶ?
日本人の配偶者は、永住だけでなく帰化(日本国籍の取得)も選択肢になります。国籍を変えたくない場合は永住、日本国民として暮らしたい場合は帰化が向いています。詳しくは永住権と帰化の違いをご覧ください。配偶者ビザ自体の要件は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件で解説しています。
まとめ
日本人の配偶者は「婚姻3年+在留1年」で永住を申請できる特例があり、10年を待つ必要はありません。ただし、実体のある婚姻・安定収入・税金や年金の期限内納付といった要件を満たし、書類で丁寧に立証することが不許可を防ぐ鍵です。在留期間の経過措置など、申請のタイミングで扱いが変わる点にも注意しましょう。
行政書士すずらん国際法務事務所では、日本人の配偶者の永住申請をサポートしています。「うちはもう申請できる?」という確認だけでも大丈夫です。まずはお気軽に無料相談へご連絡ください。


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