在留資格(ビザ)の種類一覧【2026】就労・身分・特定活動をわかりやすく解説

ビザ手続き
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「日本のビザって、こんなに種類があるの?」——在留資格の一覧を見て、自分や家族、採用したい外国人がどれに当てはまるのか分からず戸惑っていませんか。日本の在留資格(いわゆるビザ)は2026年時点で29種類あり、それぞれに活動内容や就労の可否が細かく定められています。

この記事では、数ある在留資格を「就労できるもの」「就労できないもの」「身分に基づくもの」などに整理し、行政書士がわかりやすく一覧で解説します。まず全体像をつかみ、気になる資格は個別の詳しい記事へ進めるようにまとめました。

在留資格(ビザ)は大きく2つのグループに分かれる

在留資格は、大きく分けて「活動に基づく在留資格」と「身分・地位に基づく在留資格」の2グループに分類できます。

  • 活動に基づく在留資格…「日本で何をするか(就労・留学・家族との同居など)」で決まる資格。活動の範囲が決められており、就労できるものとできないものがあります。
  • 身分・地位に基づく在留資格…「日本人の配偶者である」「永住者である」といった身分・地位に基づく資格。活動に制限がなく、原則どんな仕事にも就けます。

【就労できる】活動に基づく在留資格(就労系ビザ)

いわゆる「就労ビザ」です。定められた範囲の仕事に限って就労が認められます。主なものは次のとおりです。

在留資格主な対象
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳・翻訳、営業、経理などホワイトカラー職(いわゆる技人国)
技能外国料理の調理師、宝石加工、スポーツ指導者など熟練技能を要する仕事
経営・管理会社の経営者・管理者(2025年に要件が大改正)
高度専門職(1号・2号)ポイント制で高度と認められた人材。優遇措置あり
企業内転勤海外の本社・支社からの転勤者
特定技能(1号・2号)人手不足分野で働く外国人。介護・外食・建設など
介護介護福祉士の資格を持つ人
技能実習・育成就労技能移転・人材育成の枠組み(育成就労は2027年施行予定)
教育・教授・医療・研究・興行 ほか教員、大学教授、医師、研究者、芸能活動など

就労系の全体像や、採用時にどれが当てはまるかは就労ビザの種類一覧【2026】で詳しく解説しています。代表的な技人国ビザ高度専門職経営・管理ビザ特定技能もあわせてご覧ください。

【原則就労できない】活動に基づく在留資格

次の資格は、原則として就労が認められません。ただし「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内などの範囲でアルバイトができる場合があります。

在留資格主な対象
留学大学・専門学校・日本語学校などの学生
家族滞在就労系ビザなどで在留する人の配偶者・子ども
短期滞在観光・親族訪問・短期商用など(90日以内)
文化活動・研修無報酬の学術・芸術活動、研修生など

くわしくは家族滞在ビザの申請方法家族滞在ビザで働ける?資格外活動許可を参考にしてください。

「特定活動」——個別の事情に応じた幅広い受け皿

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について活動を指定する在留資格で、告示で定められた類型(告示特定活動)と、個別事情で例外的に認められる類型(告示外特定活動)があります。

  • 特定活動46号(本邦大学卒業者・日本語能力を活かす業務)
  • 就職活動を続ける留学生(卒業後の継続就職活動)
  • 老親扶養(高齢の親の呼び寄せ・告示外)
  • ワーキングホリデー、インターンシップ など

代表例として特定活動46号ビザ完全ガイド老親扶養ビザ(特定活動)をご覧ください。

【就労制限なし】身分・地位に基づく在留資格

次の4つは、活動に制限がなく、原則としてどんな仕事にも就ける在留資格です。転職や職種変更の自由度が高いのが特徴です。

在留資格該当する人
永住者永住許可を受けた人。在留期間の更新が不要
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で生まれ在留する子
定住者日系人、離婚・死別後に在留を認められた人、難民など

この4資格の違いは配偶者・定住者・永住者の違いで整理しています。あわせて配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件定住者ビザとはもどうぞ。

在留資格を「変える」「永住・帰化を目指す」には

ライフステージの変化で、在留資格の変更や、より安定した地位への移行を考える方も多いはずです。長く日本で暮らすなら永住権と帰化の違いを理解し、就労ビザ・特定技能から永住権を目指す方法帰化申請を検討するとよいでしょう。

まとめ

日本の在留資格は数が多く複雑ですが、「活動に基づくもの(就労可・不可)」「特定活動」「身分・地位に基づくもの」という枠組みで捉えると整理しやすくなります。自分や家族、採用したい人材がどの資格に当てはまるか、そしてどの資格へ変更できるかは、個別の事情によって判断が分かれます。迷ったときは専門家に相談することで、遠回りや不許可を防げます。

行政書士すずらん国際法務事務所では、在留資格の選び方・変更・更新のご相談を承っています。「自分はどのビザになる?」という段階からで大丈夫です。まずはお気軽に無料相談へご連絡ください。

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