「配偶者ビザの更新って、結婚したときと同じ書類でいいの?」「更新で不許可になることはある?」——日本人の配偶者等ビザで暮らす方から、更新のご相談をよくいただきます。配偶者ビザの更新は、単なる手続きではなく「婚姻が続いていること」を改めて示す場面でもあります。この記事では、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新手続きと必要書類、不許可を防ぐポイントを解説します。
配偶者ビザの更新はいつ・どこで行う?
在留期間の満了日までに、住所地を管轄する地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行います。申請は満了日のおおむね3か月前から受け付けられます。期限を過ぎると不法残留になってしまうため、早めの準備が大切です。
配偶者ビザそのものの基本は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類で解説しています。
更新の主な必要書類
| 種類 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書類 | 在留期間更新許可申請書、写真、パスポート・在留カード(提示)、身元保証書(※原則として日本人配偶者が身元保証人になります) |
| 配偶者(日本人)の身分 | 戸籍謄本、世帯全員の記載がある住民票 |
| 収入・納税 | 在職証明書、住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)など ※世帯の生計を維持している方の分が必要です。 |
| 婚姻の実体 | スナップ写真、必要に応じて質問書など(審査官の判断による) |
更新で重視される3つのポイント
- 婚姻の実体が続いていること:同居し、夫婦として生活していることが前提です
- 安定した収入・納税:世帯として生活が成り立ち、住民税などを納めていること
- 在留状況が良好であること:届出義務を守り、法律を守って生活していること
これらが十分でないと、在留期間が「1年」など短めになる、あるいは不許可になることがあります。とくに婚姻の実体は、更新でも改めて確認されることがあります。実体を疑われるケースは「偽装結婚」を疑われて不許可になる落とし穴で解説しています。
別居・離婚を考えているときの注意
配偶者ビザは婚姻の実体があることが前提の在留資格です。別居や離婚を考えている場合、そのまま更新できないことがあります。状況によっては定住者など他の在留資格への変更を検討する必要があります。まずは早めに専門家へご相談ください。
なお、婚姻期間が一定以上になれば永住権を目指す選択肢もあります。制度の詳細は出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」ページもご確認ください。
まとめ:更新も「実体」と「生活の安定」がカギ
配偶者ビザの更新は、婚姻の継続と生活の安定を示せるかがポイントです。書類の準備を早めに始め、収入・納税・同居の状況を整えておきましょう。「収入が変わったが更新できる?」「別居中でも更新できる?」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。


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