「一時帰国したいけれど、日本のビザは大丈夫?」——在留資格を持って日本で暮らす外国人が海外へ一時的に出国するとき、手続きを間違えると在留資格を失ってしまうことがあります。カギになるのが「再入国許可」と「みなし再入国許可」の使い分けです。
この記事では、2つの制度の違い、有効期間、出国時の注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。里帰りや海外出張の前に、ぜひ確認してください。
そもそも、なぜ再入国の手続きが必要なの?
在留資格を持っていても、何の手続きもせずに出国すると、原則としてその在留資格は失われてしまいます。日本での在留資格を保ったまま一時出国し、再び戻ってくるための仕組みが「再入国許可」と「みなし再入国許可」です。
「みなし再入国許可」——1年以内の出国なら手続き不要
有効な旅券と在留カードを持つ方が、出国から1年以内に再入国する場合は、原則として通常の再入国許可を取る必要がありません。これを「みなし再入国許可」といいます。
- 手続き:出国時に、出国審査で「みなし再入国許可による出国を希望する」旨を申告し、再入国出国記録(EDカード)の該当欄にチェックします。
※EDカードは空港の出国審査場(ブースの手前など)に置いてあります。みなし再入国で出国すると、EDカードの半券がパスポートにホッチキス留め(または挟み込み)されます。「日本に再入国するまで、この半券を絶対に外したり紛失したりしないように注意してください。 - 有効期間:出国日から1年間。ただし在留期限が1年より前に来る場合は、その在留期限までです。※特別永住者の方は出国日から2年間です。
- 延長不可:海外で有効期間を延長することはできません。
最大の注意点は、みなし再入国の有効期間(=1年または在留期限)を過ぎてしまうと、日本の在留資格を失ってしまうことです。帰国が延びる可能性がある場合は、次に説明する正式な再入国許可を検討しましょう。
「再入国許可」——1年を超える出国はこちら
出国が1年を超える場合や、確実に在留資格を維持したい場合は、出国前に地方出入国在留管理局で「再入国許可」を申請します。
- 種類:1回限り有効のものと、有効期間内なら何度でも使える「数次」のものがあります。
- 有効期間:現在の在留期間の範囲内で、最長5年まで(特別永住者は最長6年)。
- 手続き:事前申請が必要で、所定の手数料がかかります。
みなし再入国許可と再入国許可の違い(早見表)
| 項目 | みなし再入国許可 | 再入国許可 |
|---|---|---|
| 事前手続き | 不要(出国時の申告のみ) | 必要(事前申請・手数料) |
| 使える出国期間 | 1年以内(特別永住者2年) | 1年超も可 |
| 有効期間 | 出国から1年(在留期限が先ならそこまで) | 最長5年(特別永住者6年) |
| 海外での延長 | できない | できない |
出国前のチェックリスト
- 旅券(パスポート)と在留カードは有効か
- 帰国予定日は、みなし再入国の有効期間(1年・在留期限)に間に合うか
- 1年を超える、または帰国が延びる可能性があるなら、正式な再入国許可を取得したか
- 出国審査でみなし再入国の申告欄にチェックを入れたか
まとめ
短期の一時帰国なら「みなし再入国許可」で足りますが、1年を超える出国や帰国時期が読めない場合は「再入国許可」を事前に取得しておくと安心です。有効期間を過ぎると在留資格を失うため、帰国予定と在留期限をよく確認してから出国しましょう。自分の在留資格の全体像は在留資格(ビザ)の種類一覧、永住者の方は永住権申請の必要書類チェックリストもあわせてご覧ください。
行政書士すずらん国際法務事務所では、再入国や在留手続きのご相談を承っています。長期出国の予定がある方は、事前にお気軽に無料相談へご連絡ください。


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