2026年6月から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめた「特定在留カード」の運用が始まりました。日本で暮らす外国人にとって、カードが2枚から1枚になる大きな変更です。「今すぐ切り替えないといけないの?」「手続きはどうすれば?」と不安に思う方も多いので、ポイントを整理します。
この記事では、日本に在留する外国人の方に向けて、特定在留カードとは何か、対象者や手続き、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
特定在留カードとは?
特定在留カードは、これまで別々だった在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に一体化したカードです。2026年6月14日から交付の運用が始まりました。2枚を持ち歩く負担が減り、各種手続きがしやすくなることが期待されています。
対象になるのは誰?必ず切り替えるの?
- 対象者:住民基本台帳に記録されている中長期在留者、および特別永住者
- 取得は任意:これまでどおり在留カードとマイナンバーカードを2枚持つこともできます。無理に一体化する必要はありません。
- 切り替えのタイミング:ビザ(在留期間)の更新や引っ越しなどの手続きの機会に、希望すれば申請できます。
つまり「今すぐ全員が切り替える」ものではなく、希望する人が手続きの折に申請するという制度です。
手続きと注意点
- 特定在留カードの交付申請は、出入国在留管理庁(入管)または市区町村の窓口(住居地の届出時など)で行います。マイナンバーカードに関する部分は市区町村の手続きとも関係するため、案内に従って進めます。
- 一体化するかどうかは自由ですが、1枚にまとめると紛失時の影響が大きくなる点には注意が必要です。
- 在留カードとしての役割は変わらないため、常時携帯や、住所変更・在留期間更新などの届出義務はこれまでどおりです。
- 制度は始まったばかりで運用の細部が更新される可能性があります。最新情報は入管の公式案内をご確認ください(※交付手続きの詳細は要確認)。
一時帰国時の再入国手続きなど、在留カードにまつわる基本は再入国許可とみなし再入国許可の違いも参考になります。また企業側の在留カード確認については在留カードの確認義務をご覧ください。
まとめ
- 2026年6月14日から在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用開始※特別永住者の方がマイナンバーカードと一体化する場合は、「特定特別永住者証明書」となり、市区町村窓口で手続きを行います。
- 対象は中長期在留者・特別永住者。取得は任意で2枚持ちも可能
- 更新や引っ越しなどのタイミングで希望すれば申請できる
- 在留カードとしての義務(携帯・各種届出)は従来どおり
「自分は一体化した方がよいのか」「更新のタイミングでどう手続きすればよいか」など、在留カードや在留手続きでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。


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