外国人を雇用する際、「在留カードを見せてもらえばOK」と思っていませんか?しかし実際には、在留カードの確認義務として「正しく確認すること」が法的に求められており、確認を怠ると企業側も罰則の対象になります。この記事では、在留カードの確認義務と不法就労の罰則を具体的に解説します。
外国人雇用時に課せられる在留カード関連の3つの義務
外国人を雇用する企業には、次の3つの義務があります。
- 在留カード確認の義務:採用時に在留カードを確認し、就労が許可されているか確認する
- ハローワークへの届出:外国人を雇用・離職させた場合は届出が必要
- 在留期限の管理:在留カードの有効期限を管理し、更新が必要な場合は本人に通知する
在留カードの正しい確認方法
① 在留カードが本物かどうか確認する
在留カードには偽造防止のためのホログラムや顔写真が入っています。以下の点を確認しましょう。
- ICチップ入りカードの場合:スマートフォンの「在留カード等読取アプリ」で真偽確認が可能
- 「有効期間」が切れていないか
- カード番号・氏名・顔写真が一致しているか
② 就労可能な在留資格かどうかを確認する義務
在留カードの「在留資格」欄を確認します。
就労制限なし(どんな仕事も可): 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
就労制限あり(資格に関係した仕事のみ可): 技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能など
就労不可(アルバイトも不可): 短期滞在、留学(資格外活動許可がある場合を除く)
③ 「資格外活動許可」の確認
留学生がアルバイトをする場合は、在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載があるか確認します。なお、週28時間以内の制限がありますので、勤務時間の管理も必要です。
知らなかったでは済まない「不法就労助長罪」の罰則
在留カードの確認義務を怠った結果として最も怖いのが、「不法就労助長罪」です。
外国人が不法就労であることを知らずに(または確認せずに)雇用した場合でも、企業は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
つまり、「知らなかった」という主張が通るのは、適切な確認を行った上で見抜けなかった場合のみです。一方で、確認を怠っていた場合は免責されません。
雇用後の在留カード管理も重要
採用時に確認するだけでなく、以下の継続管理も義務として求められています。
- 在留期限が近づいたら本人に更新を促す
- 転職・退職があった場合はハローワークに届出
- 特定技能の場合は四半期ごとの定期報告
まとめ
在留カードの確認義務は、「見た」だけでは不十分です。正しい確認方法を身につけ、継続的な管理体制を整えることが、企業を不法就労の罰則から守ることになります。
外国人雇用に関するコンプライアンス整備について、当事務所では個別相談・社内研修への対応も行っております。


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