経営・管理ビザが2025年に大改正|資本金3,000万円・新要件と経過措置を行政書士が解説【2026年最新】

経営・管理ビザが2025年に大改正|資本金3,000万円・新要件と経過措置を行政書士が解説【2026年最新】 会社設立
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はじめに|「今から経営管理ビザは取れるの?」というご不安に

「日本で会社を立ち上げて、経営・管理ビザを取りたい」——そう考えて準備を進めていた方から、最近こんなご相談が増えています。

  • 「資本金が3,000万円必要になったって本当ですか?」
  • 「もう経営管理ビザは持っているけれど、次の更新は大丈夫でしょうか」
  • 「日本語ができないと、もう経営者ビザは取れないのですか?」

結論からお伝えすると、2025年10月16日から「経営・管理」の在留資格(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準は大きく厳しくなりました。これまでの「資本金500万円」を中心とした基準から、資本金・雇用・経営経験・日本語能力まで幅広く求められる制度へと生まれ変わっています。

ただ、正しく準備すれば道が閉ざされたわけではありません。この記事では、何がどう変わったのかすでにビザをお持ちの方への経過措置まで、行政書士がわかりやすく整理します。

2025年10月16日に何が変わった?改正の全体像

今回の改正は、「実体を伴った経営活動だけを許可する」という国の方針を明確にするものです。ペーパーカンパニーや名目だけの会社での在留を防ぐことがねらいとされています。

まず、旧基準と新基準を表で比べてみましょう。

項目改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
資本金・出資の総額500万円以上3,000万円以上
経営者本人の経歴・学歴要件なし経営経験3年以上、または関連する修士以上の学位など
従業員の雇用要件なし(資本金500万で可)常勤職員を1人以上雇用
日本語能力要件なし申請者または常勤職員が「B2相当」以上
事業計画書提出はするが確認義務なし専門家(診断士・会計士・税理士)の事前確認が必要
事務所自宅と区分できればおおむね可自宅兼事務所は原則NG

※新基準は「2025年10月16日の申請受付分」から適用されます。以下、4つの新しい許可基準を1つずつ見ていきましょう。

【新基準①】資本金・出資額が「3,000万円以上」に

もっともインパクトが大きいのが、資本金(出資額)の引き上げです。

  • 改正前:500万円以上
  • 改正後:3,000万円以上

株式会社なら「資本金の額」、合同会社などなら「出資の総額」を指します。個人事業主の場合は、事業所の確保・従業員1年分の給与・設備投資など、事業のために実際に投下した総額で判断されます。なお、法人の設立は必須ではなく、個人事業でも経営管理ビザの取得は引き続き可能です。

ここで注意したいのが「見せ金」です。一時的にお金を集めて資本金の形だけを整えても、実体がないと判断されれば不許可につながります。この点は改正前から重視されてきたポイントで、経営管理ビザの資本金と「見せ金」リスクでも解説しています(※記事内の金額は旧基準ですが、資本金の考え方の参考になります)。

【新基準②】経営者本人に「経営経験3年」または「修士以上の学位」

これまで経営者本人の経歴や学歴は問われませんでしたが、改正後は次のA・B・Cのいずれか1つに該当する必要があります。

  • A:経営・管理の実務経験が3年以上ある
  • B:経営管理に関する博士・修士・専門職(MBAなど)のいずれかの学位を持っている
  • C:これから行う事業に関する博士・修士・専門職のいずれかの学位を持っている

Aの「3年」には、経営管理ビザを取る前の起業準備のために取得した「特定活動」での在留期間も含めることができます。また、A・Bについては外国で取得した経験・学位も対象とされています。つまり、「実務経験を3年積んでから申請する」か「関連分野の学位を取ってから申請する」か、いずれかのルートで要件を満たすイメージです。

【新基準③】常勤職員を「1人以上」雇用

改正前は、資本金500万円さえあれば従業員がいなくても許可されていました。改正後は、資本金の額にかかわらず、常勤職員を1人以上雇用することが義務づけられます。ここでいう「常勤職員」としてカウントできるのは、次のいずれかの方に限られます。

  • 日本人
  • 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかの在留資格を持つ外国人
  • 特別永住者

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、いわゆる就労系ビザの外国人を雇用すること自体は自由ですが、この要件の「常勤職員」としてはカウントされない点に注意が必要です。また、パートタイムではなくフルタイム(常勤)であることが求められます。

【新基準④】申請者か常勤職員に「日本語能力(B2相当)」

これまで日本語能力は不問でしたが、改正後は、申請者本人または常勤職員のうち少なくとも1人が、一定の日本語能力を持っている必要があります。求められるのは、文化庁「日本語教育の参照枠」の「B2」レベル以上。具体的には、次のいずれかに当てはまれば要件を満たすとされています。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として日本に20年以上在留している
  • 日本の大学などを卒業している
  • 日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業している

ポイントは、申請者本人が日本語を話せなくても、日本語能力を持つ常勤職員が1人いればよいという点です。(※新基準③で雇用する日本人や身分系ビザの従業員が日本語要件を満たしていれば、1人の雇用で③と④の要件を同時にクリアできます。)この日本語要件でカウントする常勤職員は在留資格の種類を問いません(ただし日本に居住している、または居住予定の方に限ります)。申請者も職員も要件を満たさない場合は、日本語能力を持つ常勤職員をもう1人確保する必要があります。

運用面のその他の変更点(事業計画書・事務所など)

許可基準そのものに加えて、審査の運用面でも見直しが行われています。特に押さえておきたいのが次の4点です。

① 事業計画書の「専門家による事前確認」が必要に

作成した事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる内容確認が求められます。確認の具体的な方法は、今後公表されるガイドラインで示される予定です。

② 自宅兼事務所は原則NGに

これまでは自宅と事務所スペースを明確に区分できればおおむね認められましたが、改正後は原則として自宅とは別に事務所を確保する必要があります。

③ 長期間の出国があると更新できないことも

正当な理由なく長期間日本を離れていると「日本での事業実態がない」と判断され、更新が認められないおそれがあります。やむを得ない事情がある場合は、理由書で丁寧に説明することが大切です。

④ 税金・社会保険などの履行状況もチェック

労働保険・社会保険の加入や、国税・地方税の納付状況など、事業主としての義務を果たしているかも確認されます。許認可が必要な事業(飲食店・運送業など)では、許可証の写しなどの提出も求められます。

すでに経営管理ビザをお持ちの方へ|経過措置

「今持っているビザの更新はどうなるの?」—これがいちばん気になる方も多いはずです。

  • 原則:すでに経営管理ビザをお持ちの方も、次回の更新時から新基準が適用されます。
  • 経過措置:ただし、2028年10月16日までに更新申請をする方については、申請時点で新基準に一部満たない部分があっても、これまでの経営状況や、今後基準に適合する見込みなどを踏まえて柔軟に判断されるとされています。更新時に資本金が3,000万円に達していなくても、今後の増資計画などが評価されれば直ちに不許可になるわけではありません。
  • 申請中の方:2025年10月15日までに受け付けられた申請は、旧基準で審査されます。

なお、経過措置の具体的な運用は、個別の事情によって判断が分かれる可能性があります。更新が近い方は、早めに準備を始めることをおすすめします。

新基準チェックリスト(新規申請を検討している方向け)

  • ☐ 資本金・出資額を3,000万円以上用意できるか(かつ実体があるか)
  • ☐ 経営者本人に「経営経験3年以上」または「関連する修士以上の学位」があるか
  • ☐ 常勤職員(日本人・身分系ビザの外国人・特別永住者)を1人以上雇用できるか
  • ☐ 申請者または常勤職員に「B2相当(JLPT N2など)」の日本語能力があるか
  • ☐ 事業計画書について専門家(診断士・会計士・税理士)の確認を受けられるか
  • ☐ 自宅とは別に独立した事務所を確保できるか
  • ☐ 税金・社会保険などの手続きを適正に行える体制があるか

よくある質問

Q. 資本金は必ず3,000万円必要ですか?

A. 2025年10月16日以降の新規申請では、原則として資本金(出資額)3,000万円以上が求められます。(法人の設立は必須ではなく、個人事業主の場合も実質的な投下額で判断されます)金額を用意するだけでなく、その資金に実体があること(見せ金でないこと)も重要です。

Q. 日本語がまったく話せませんが、経営者ビザは取れませんか?

A. 申請者本人が日本語を話せなくても、B2相当(JLPT N2など)の日本語能力を持つ常勤職員が1人いれば要件を満たせます。

Q. すでに経営管理ビザを持っています。すぐに3,000万円を用意しないと更新できませんか?

A. 2028年10月16日までの更新申請については、これまでの経営状況などを踏まえた柔軟な判断がなされるとされています。ただし個別事情によりますので、更新前に一度ご相談ください。

Q. 会社を作らないと経営管理ビザは取れませんか?

A. 法人設立は必須ではありません。個人事業でも取得は可能ですが、その場合も事業への投下額など、実質的に3,000万円以上の基準を満たす必要があります。

まとめ

2025年10月の改正で、経営・管理ビザは「資本金3,000万円」を軸に、経営経験・雇用・日本語能力まで求められる制度へと大きく変わりました。ハードルは確かに上がりましたが、要件を1つずつ整理し、事業計画や資金の実体をきちんと準備すれば、許可の可能性は十分にあります。

なお、制度の最新情報や詳細は、出入国在留管理庁の公式ページ「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」もあわせてご確認ください。

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