就労ビザ・特定技能から永住権を目指すには?必要な在留年数と条件【2026】

就労ビザ・特定技能から永住権を目指すには?必要な在留年数と条件【2026】 就労ビザ
この記事は約3分で読めます。
「特定技能や技人国で働いているけれど、いつか永住権を取りたい」「あと何年、日本に住めば永住を申請できるの?」——長く日本で働く外国人の方から、こうしたご相談が増えています。就労ビザから永住権を目指すには、在留年数の数え方に大切なルールがあります。この記事では、就労ビザ・特定技能から永住許可を目指すための年数と条件を、2026年の最新情報をふまえて行政書士が解説します。

永住許可の基本要件(原則10年)

永住許可を受けるには、原則として次の3つをすべて満たす必要があります。
  • 継続して10年以上、日本に在留していること(うち、就労資格または居住資格での在留が5年以上)
  • 素行が善良であること(法律を守り、社会的に非難されない生活を送っていること)
  • 独立した生計を営めること(安定した収入・資産があること)
あわせて、納税・年金・健康保険料をきちんと納めていること、永住権の身元保証人は誰でもなれるわけではなく、原則として「日本人または永住者(特別永住者を含む)」である必要があります。(例: 「日本人または永住者の身元保証人がいることなども審査されます」) 永住権と帰化のどちらを選ぶか迷う方は、永住権と帰化の違いもご覧ください。

就労ビザ・特定技能の「年数の数え方」に注意

ここが最も誤解の多いポイントです。原則10年のうち「就労資格で5年以上」という部分で、次の在留資格は原則としてこの5年にカウントされません。
  • 技能実習:就労5年にカウントされない
  • 特定技能1号:就労5年にカウントされない
一方で、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザや、特定技能2号は5年にカウントされます。特定技能1号(最長5年)だけでは永住の要件を満たしにくいため、特定技能2号へ移行できるかどうかが永住への大きな分かれ道になります。1号と2号の違いは特定技能1号と2号の違いで詳しく解説しています。

10年を待たずに申請できる特例

一定の場合には、10年在留を待たずに永住申請ができます。代表的な特例は次のとおりです。
対象 短縮される要件
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 実態のある婚姻が3年以上継続+日本に1年以上在留
高度専門職(70点以上) 3年以上の継続在留
高度専門職(80点以上) 1年以上の継続在留
高度専門職の特例をねらう方は、高度専門職ビザとは?もあわせてご確認ください。

【2026年最新】納税・社会保険の「期限内納付」が重要に

永住審査は年々厳しくなっています。税金・年金の「期限内納付」は、実務上2019年のガイドライン改定から既に非常に厳しく審査されており、直近2〜5年間の納付状況が1日でも遅れていると不許可になるケースが相次いでいます(さらに2024年には税金等滞納による永住権取消し制度も法制化されました)

永住申請の準備でやっておきたいこと

  • 在留資格ごとの在留年数を整理し、5年要件を満たすか確認する
  • 直近数年分の課税・納税証明、年金・保険の納付状況をそろえる
  • 安定した収入を示せるよう、給与・在職の資料を準備する
必要書類の全体像は永住権申請の必要書類チェックリストで確認できます。制度の最新情報は出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」もあわせてご確認ください。

まとめ:年数の数え方を早めに確認しよう

就労ビザや特定技能から永住権を目指すうえで、最も重要なのは「どの在留資格が5年にカウントされるか」を正しく理解することです。とくに特定技能の方は、2号への移行を見据えて計画的に準備を進めましょう。「自分はあと何年で申請できる?」「今の状況で永住は狙える?」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。 ▶ 無料相談のお申し込みはこちら

あわせて読みたい関連記事

就労ビザ永住権
行政書士 岩田涼香をフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました
✉️ 無料相談 🏠 HPはコチラ