「特定技能や技人国で働いているけれど、いつか永住権を取りたい」「あと何年、日本に住めば永住を申請できるの?」——長く日本で働く外国人の方から、こうしたご相談が増えています。就労ビザから永住権を目指すには、在留年数の数え方に大切なルールがあります。この記事では、就労ビザ・特定技能から永住許可を目指すための年数と条件を、2026年の最新情報をふまえて行政書士が解説します。
永住許可の基本要件(原則10年)
永住許可を受けるには、原則として次の3つをすべて満たす必要があります。
- 継続して10年以上、日本に在留していること(うち、就労資格または居住資格での在留が5年以上)
- 素行が善良であること(法律を守り、社会的に非難されない生活を送っていること)
- 独立した生計を営めること(安定した収入・資産があること)
あわせて、納税・年金・健康保険料をきちんと納めていること、永住権の身元保証人は誰でもなれるわけではなく、原則として「日本人または永住者(特別永住者を含む)」である必要があります。
(例: 「日本人または永住者の身元保証人がいることなども審査されます」)
永住権と帰化のどちらを選ぶか迷う方は、
永住権と帰化の違いもご覧ください。
就労ビザ・特定技能の「年数の数え方」に注意
ここが最も誤解の多いポイントです。原則10年のうち
「就労資格で5年以上」という部分で、次の在留資格は原則としてこの5年にカウントされません。
- 技能実習:就労5年にカウントされない
- 特定技能1号:就労5年にカウントされない
一方で、
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザや、特定技能2号は5年にカウントされます。特定技能1号(最長5年)だけでは永住の要件を満たしにくいため、
特定技能2号へ移行できるかどうかが永住への大きな分かれ道になります。1号と2号の違いは
特定技能1号と2号の違いで詳しく解説しています。
10年を待たずに申請できる特例
一定の場合には、10年在留を待たずに永住申請ができます。代表的な特例は次のとおりです。
高度専門職の特例をねらう方は、
高度専門職ビザとは?もあわせてご確認ください。
【2026年最新】納税・社会保険の「期限内納付」が重要に
永住審査は年々厳しくなっています。税金・年金の「期限内納付」は、実務上2019年のガイドライン改定から既に非常に厳しく審査されており、直近2〜5年間の納付状況が1日でも遅れていると不許可になるケースが相次いでいます(さらに2024年には税金等滞納による永住権取消し制度も法制化されました)
永住申請の準備でやっておきたいこと
- 在留資格ごとの在留年数を整理し、5年要件を満たすか確認する
- 直近数年分の課税・納税証明、年金・保険の納付状況をそろえる
- 安定した収入を示せるよう、給与・在職の資料を準備する
必要書類の全体像は
永住権申請の必要書類チェックリストで確認できます。制度の最新情報は
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」もあわせてご確認ください。
まとめ:年数の数え方を早めに確認しよう
就労ビザや特定技能から永住権を目指すうえで、最も重要なのは
「どの在留資格が5年にカウントされるか」を正しく理解することです。とくに特定技能の方は、2号への移行を見据えて計画的に準備を進めましょう。「自分はあと何年で申請できる?」「今の状況で永住は狙える?」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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