「日本人の配偶者等」ビザで暮らしていた方が離婚・死別すると、「このビザのままで日本にいられるの?」という大きな不安に直面します。結論から言うと、配偶者ビザは配偶者としての身分を前提とした在留資格のため、そのまま在留し続けることはできません。適切な手続きをとらないと、在留資格を取り消されるおそれもあります。
この記事では、離婚・死別したときに必要な届出、在留資格が取り消される条件、日本に住み続けるための在留資格変更(定住者など)について、行政書士がわかりやすく解説します。
まず「14日以内」に入管への届出が必要
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方が、配偶者と離婚または死別したときは、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」をしなければなりません。届出はオンライン・郵送・窓口で行えます。
この届出は義務であり、怠ると20万円以下の罰金が科される可能性があるほか、今後のビザ変更や更新審査で厳しく扱われます。(※危険性を明確化)まずは落ち着いて、期限内の届出を忘れないようにしましょう。
「6ヶ月」放置すると在留資格の取消も
配偶者としての活動(=婚姻生活)を行わずに6ヶ月以上経過すると、正当な理由がある場合を除き、在留資格が取り消されることがあります。つまり、離婚・死別した後は、原則として6ヶ月以内に次のいずれかの対応をとる必要があります。
- 別の在留資格へ変更する(定住者・就労系など)
- 日本での在留を続けない場合は出国する
次の在留期間更新のタイミングだけを待つのではなく、離婚・死別が決まった段階で早めに動くことが大切です。
日本に住み続けるための在留資格の選択肢
①「定住者」への変更(離婚定住・死別定住)
婚姻期間や日本での生活実態などから、引き続き日本での在留を認めるのが相当と判断されると、「定住者」への変更が認められる場合があります。実務上は、次のような点が考慮されます。
- 婚姻期間がある程度継続していたこと(実体のある婚姻であったこと)
【実子なしの場合】婚姻期間がおおむね3年以上継続していたこと
【実子(日本人)がいる場合】親権を持ち、日本で養育・監護をしていること(婚姻期間が短くても認められる場合があります)
※死別の場合は、婚姻期間が3年未満であっても定住者の許可が得られるケースがあります。 - 独立して生計を営むに足りる資産または技能があること(安定した収入)
- 納税など公的義務を果たしていること
とくに実子(日本人)がいる場合ケースは、子の福祉の観点から在留が認められやすい傾向があります。定住者の全体像は定住者ビザとは?で解説しています。
②就労系の在留資格への変更
学歴や職歴、就職先が条件を満たす場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザへ変更する道もあります。安定した就労先に加え、大卒以上の学歴や関連する実務経験などの要件を満たす必要があります。
よくある質問
Q. 別居中で離婚はまだですが、届出は必要ですか?
A. 別居期間や協議の進捗状況によりますが、婚姻の実態が失われていると判断されると短期間の在留期間(4か月や1年など)への短縮や、不許可になるリスクが高まります。早めの相談をおすすめします。
Q. 必ず定住別居機関者になれますか?
A. 定住者への変更は個別審査で、婚姻期間・実子の有無・生計能力などで判断が分かれます。誰でも認められるわけではありません。
まとめ
配偶者ビザは離婚・死別によって前提が失われるため、①14日以内の届出、②6ヶ月以内をめどにした在留資格の変更、という2つの対応が重要です。定住者や就労系への変更が認められるかは、婚姻期間・実子の養育・生計能力などの事情によって変わります。取消のリスクを避けるためにも、状況が変わった段階で早めに専門家へ相談しましょう。配偶者ビザ自体の要件は配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件、更新は配偶者ビザの更新手続きをご覧ください。
行政書士すずらん国際法務事務所では、離婚・死別後の在留資格変更をサポートしています。「これからどうすれば?」という不安な段階からで大丈夫です。まずはお気軽に無料相談へご連絡ください。


コメント