「在留期限が過ぎてしまった」「オーバーステイの状態だが、日本に家族がいて帰れない」——こうした深刻な状況で、日本にとどまれる可能性を残す最後の手段が在留特別許可です。原則として退去強制の対象となる方でも、事情によっては法務大臣の裁量で在留が認められることがあります。この記事では、在留特別許可の基本と、2024年の入管法改正で新しくなった手続きを解説します。
在留特別許可とは?
在留特別許可とは、オーバーステイ(不法残留)などで退去強制の対象となる外国人について、法務大臣が特別に日本での在留を認める制度です。あくまで例外的・裁量的な措置であり、要件を形式的に満たせば必ず許可されるというものではありません。
2024年改正で「申請」できるように
従来、在留特別許可は入管が職権で判断するもので、外国人側から求める法的な枠組みが明確ではありませんでした。2024年6月に施行された改正入管法により、「在留特別許可を求める申請」の手続きが新しく設けられました。これにより、本人が一定の手続きで在留特別許可を求められるようになっています。申請という形になったものの、許可のハードルが下がったわけではありません。 申請が不許可になれば直ちに強制送還のリスクが高まるため、事前に入念な準備と専門的な判断が不可欠です。
審査で見られる「積極要素」と「消極要素」
法務省のガイドライン(令和6年3月改定)では、許可の方向に働く要素(積極要素)と、不許可の方向に働く要素(消極要素)が示されています。
| 積極要素の例 | 消極要素の例 |
|---|---|
| 日本人・永住者等との実体のある婚姻、日本で生まれ育った子の監護養育、長期にわたる定着 など(※単なる同居ではなく、生計を共にしていることの証明が重要です) | 重大な犯罪歴、繰り返しの入管法違反 など |
これらを総合的に考慮して、許可するかどうかが判断されます。婚姻が関係するケースでは、その実体が重視される点は配偶者ビザの審査とも共通します。
在留特別許可を申請する際の注意点とリスク
- 結果が保証されるものではありません:裁量的な判断であり、必ず在留できるとは限りません
- 事実に基づく丁寧な立証が重要:家族関係や生活状況を、資料で具体的に示す必要があります
- 早めに専門家へ相談を:状況によって取るべき対応が大きく変わるため、自己判断は禁物です
在留の更新・変更でつまずいた場合の考え方は在留期間更新の不許可を防ぐ方法も参考になります。制度の詳細は出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
まとめ:あきらめる前に、まず相談を
在留特別許可は、退去強制の対象となる方に残された重要な制度です。ただし判断は裁量的で、立証の丁寧さが結果を大きく左右します。「オーバーステイだが日本に家族がいる」「どう対応すればいいかわからない」といった深刻なお悩みこそ、早めにご相談ください。


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