卒業後も日本で就活したい留学生へ|特定活動(継続就職活動)ビザを解説

卒業後も日本で就活したい留学生へ|特定活動(継続就職活動)ビザを解説 ビザ手続き
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「卒業までに内定が決まらなかった。でも日本で就職したい」——留学生にとって、卒業のタイミングで在留資格「留学」は使えなくなるため、大きな不安が生まれます。実は、卒業後も日本で就職活動を続けるための「特定活動(継続就職活動)」という在留資格があります。

この記事では、卒業後の就活を続けるための特定活動ビザについて、対象者・期間・必要な推薦状・注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。

卒業後も就活できる「特定活動(継続就職活動)」とは

大学や専門学校などを卒業した留学生が、引き続き日本で就職活動を行うために、在留資格「留学」から「特定活動」へ変更できる制度です。在学中から真剣に就職活動をしていたものの、卒業までに内定を得られなかった人を対象としています。

在留できる期間は「最長1年」

継続就職活動のための特定活動は、まず6ヶ月が付与され、更新が認められればさらに6ヶ月、あわせて最長1年まで日本に在留して就職活動を続けられます。

項目内容
対象者大学・大学院・短大・高専・専門学校の卒業生で、在学中から継続的に就活していた人(※専門学校生は「専門士」の称号取得と、学校での専攻内容に関連する職種への就職活動であることが条件です)
在留期間6ヶ月+更新6ヶ月=最長1年
必要な推薦卒業した学校からの推薦状(更新時も改めて必要)
アルバイト資格外活動許可を受ければ、週28時間以内で可能

申請のポイント—「学校の推薦状」と「就活の継続」

この特定活動は、次の2点が特に重視されます。

  • 卒業した学校からの推薦状:本人が継続して就職活動を行うことを学校が推薦する書面が必要です。更新の際にも、改めて推薦状が求められます。
  • 就職活動を継続している証拠:説明会への参加、応募・面接の記録など、実際に就活を続けていることを示す資料が必要です。

「卒業後にとりあえず日本に残りたい」という理由では認められません。あくまで在学中からの就職活動の延長であることが前提です。生活費を支弁できるかどうかも審査されるため、申請時にはご自身の預金通帳のコピーや、親族からの仕送り証明などの提出が求められます

内定が出たら、速やかに就労ビザへ変更を

就職先の内定が出たら、技術・人文知識・国際業務(技人国)などの就労ビザへ変更申請を行います。内定から入社まで(翌年4月入社など)に期間が空く場合は、「内定者向けの特定活動」へ切り替えることで、一旦帰国することなく日本で入社を待つことが可能です。就労ビザへの切り替え全般は留学ビザから就労ビザへの切り替えガイドで解説しています。

なお、海外の大学等を卒業した高度人材の求職活動には「J-Find(特定活動)」という別の枠組みもあります。文系学部卒などで日本語を活かして働きたい場合は特定活動46号ビザも選択肢になります。

よくある質問

Q. 卒業後すぐに申請しないとダメですか?
A. 「留学」の在留期限が来る前に変更申請をする必要があります。卒業が近づいたら早めに準備しましょう。

Q. アルバイトはできますか?
A. 資格外活動許可を受ければ、週28時間以内でアルバイトができます。

まとめ

卒業までに内定が出なくても、「特定活動(継続就職活動)」を使えば最長1年、日本で就職活動を続けられます。ポイントは、学校の推薦状と、就活を継続している実績です。内定が出たら速やかに就労ビザへ変更しましょう。手続きのタイミングを逃さないことが何より大切です。

行政書士すずらん国際法務事務所では、留学生の卒業後の在留資格変更をサポートしています。「卒業が近いけど内定がまだ」という方も、まずはお気軽に無料相談へご連絡ください。

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