「本場の味を出せる外国人シェフを雇いたい」——インド料理店や中華料理店、フレンチなどで、熟練の外国人調理師を採用したい経営者の方は多いはずです。このとき使うのが、就労ビザの一つである在留資格「技能」です。ただし「技能」ビザは実務経験の要件が厳しく、特定技能や技人国ビザと混同すると不許可の原因になります。
この記事では、在留資格「技能」で外国料理の調理師を招くための要件・実務経験・注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
在留資格「技能」とは?
「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。代表例が外国料理の調理師(コック・シェフ)ですが、それ以外にも次のような職種が対象になります。
- 外国に特有の建築・土木の技術者
- 宝石・貴金属・毛皮の加工職人
- 動物の調教師
- 石油・地熱などの掘削調査
- 航空機の操縦者(パイロット)
- スポーツの指導者、ワインの鑑定等(ソムリエ)
外国料理の調理師に求められる「実務経験10年以上」
外国料理の調理師として「技能」ビザを取るには、原則として10年以上の実務経験が必要です。この実務経験には、外国の教育機関で当該料理を専攻した期間を含めることができますが、日本の調理師学校で学んだ期間は原則として含まれません。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 実務経験 | 原則10年以上(外国の教育機関での専攻期間を含む) |
| 料理の一貫性 | 一貫して同じ料理(例:中華・インド料理など)に従事していること |
| 対象料理 | その国・地域に特有の外国料理であること |
| 業務内容 | 調理業務に専従。ホール・接客のみの業務は対象外 |
タイ料理の調理師は「5年」の特例あり
タイ料理の調理師については、日タイの取り決めにより、実務経験が5年でも認められる特例があります。ただし、来日直前までタイでタイ料理人として働いていること、タイの調理師資格を持っていること、タイ労働省が発行する技能水準の証明書などが必要になります。
「技能」「特定技能」「技人国」の違いに注意
飲食分野の外国人採用では、在留資格の取り違えがよく起こります。ざっくり整理すると次のとおりです。
- 技能…熟練した外国料理の調理師。長い実務経験が必要(本記事のビザ)。
- 特定技能「外食業」…人手不足分野での接客・調理補助など。試験合格が中心で実務経験10年は不要。
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)…店舗管理・通訳などのホワイトカラー業務。現場の調理そのものは原則対象外。
「本場の熟練シェフ」なら技能、「人手不足の現場スタッフ」なら特定技能、というのが基本の考え方です。就労ビザ全体の整理は就労ビザの種類一覧【2026】、技人国ビザとは、特定技能 採用の流れ完全ガイドをご覧ください。
採用側が準備したい主な書類
- 本人の実務経験を証明する在職証明書(勤務先・期間・業務内容が分かるもの)
※過去の勤務先がすでに閉店・倒産している場合、在職証明書の取得が非常に困難になり、実務経験の証明ができないケースがあります。 - 調理師資格や技能を示す資料
- 雇用契約書、労働条件通知書
- お店の営業実態を示す資料(メニュー、店舗写真、決算書類など)
※一般的なファミリーレストランや居酒屋ではなく、その国の料理の『専門店』としてコース料理や本格的な単品メニューを提供している必要があります。
「技能」ビザは実務経験の立証が最大の山場です。海外の勤務先から、期間と業務内容が具体的に分かる証明書をそろえられるかが結果を左右します。
まとめ
在留資格「技能」は、本場の味を提供できる熟練の外国人調理師を招くための就労ビザです。原則10年(タイ料理は特例で5年)という実務経験と、その立証が重要になります。特定技能や技人国との違いを理解し、適切な在留資格を選ぶことが、採用成功と不許可回避の第一歩です。
また、要件を満たせない場合は、試験合格で取得できる『特定技能』での雇用も検討しましょう。特定技能 採用の流れ完全ガイド
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