「文系の学部を卒業したけれど、技術・人文知識・国際業務ビザの職種に当てはまらない」とお悩みの方に知ってほしいのが特定活動46号ビザです。2019年に創設されたこの在留資格は、日本語能力の高い外国人留学生が、幅広い職種で働けるよう設計されました。本記事では、特定活動46号ビザの取得条件・対象職種・申請手順をわかりやすく解説します。
特定活動46号ビザとは
特定活動46号は、日本の大学または大学院を卒業した外国人が、日本語を使った業務に広く従事できる在留資格です。
従来の技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)では、製造現場や飲食店での接客業務などは対象外でした。しかし、特定活動46号では、日本語を使って顧客対応や業務補助を行う業務であれば、業種を問わず就労が可能です。
取得できる条件
特定活動46号ビザを取得するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
① 日本の大学または大学院を卒業していること
日本の高等専門学校・専門学校の卒業では対象外です。必ず4年制大学または大学院の卒業が必要です。
② 日本語能力試験(JLPT)N1合格、または同等の日本語力があること
N1合格が原則ですが、大学で日本語を専攻した場合や、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上の場合は認められることがあります。また、日本語専攻学科の卒業生はN1の提出が免除される場合があります。
③ 日本語を使った業務を行うこと
単純作業のみでは認められません。日本語を活用して顧客と意思疎通したり、日本語で書類作成や業務報告を行うことが求められます。
対象になる業種・職種の例
特定活動46号ビザで働ける業種は幅広く、以下のような職種が認められています。
- 飲食店のホールスタッフ(日本語で接客する場合)
- ホテル・旅館のフロントスタッフ
- 小売店の販売員
- 介護施設のケアスタッフ(介護の資格がない場合でも一部可)
- 建設現場での通訳・調整業務
- 農業・漁業での現場管理補助
一方で、単純な肉体労働のみ(工場での流れ作業など)は対象外です。
申請に必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 入管HPからダウンロード |
| 証明写真 | 4cm×3cm |
| 大学の卒業証明書 | 日本語版 |
| 大学の成績証明書 | 日本語版 |
| JLPT N1合格証明書 | または同等の証明 |
| 雇用契約書 | 日本語での業務内容が明記されたもの |
| 会社の登記事項証明書 | 発行3ヶ月以内 |
| 採用理由書 | 会社作成(日本語能力を活かす旨を記載) |
なお、審査では「日本語能力が業務上必要かどうか」が重点的に見られます。そのため、採用理由書の内容が審査結果を大きく左右します。
技人国ビザとの違い
| 比較項目 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動46号 |
|---|---|---|
| 対象学歴 | 専門学校卒以上 | 大学・大学院卒 |
| 日本語要件 | 特になし | JLPT N1等 |
| 業種の幅 | 限定的 | 幅広い(日本語使用が条件) |
| 製造業・飲食業 | 不可 | 一部可 |
まとめ
- 特定活動46号は日本の大学卒業+N1レベルの日本語力があれば幅広い職種で働ける
- 業種は飲食・ホテル・小売など多岐にわたる
- 採用理由書の内容が審査のカギ
- 申請で不安な点は行政書士への相談を
特定活動46号ビザに該当するか、他の就労ビザが使えるかは個別の経歴で変わります。判断に迷ったら、行政書士による無料相談をご利用ください。
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