特定活動46号ビザ完全ガイド【日本語専攻・文系卒業生向け】

「文系の学部を卒業したけれど、技術・人文知識・国際業務ビザの職種に当てはまらない」とお悩みの方に知ってほしいのが特定活動46号ビザです。2019年に創設されたこの在留資格は、日本語能力の高い外国人留学生が、幅広い職種で働けるよう設計されました。本記事では、特定活動46号ビザの取得条件・対象職種・申請手順をわかりやすく解説します。 特定活動46号ビザとは 特定活動46号は、日本の大学または大学院を卒業した外国人が、日本語を使った業務に広く従事できる在留資格です。 従来の技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)では、製造現場や飲食店での接客業務などは対象外でした。しかし、特定活動46号では、日本語を使って顧客対応や業務補助を行う業務であれば、業種を問わず就労が可能です。 H2:取得できる条件 特定活動46号ビザを取得するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。 ① 日本の大学または大学院を卒業していること 日本の高等専門学校・専門学校の卒業では対象外です。必ず4年制大学または大学院の卒業が必要です。 ② 日本語能力試験(JLPT)N1合格、または同等の日本語力があること N1合格が原則ですが、大学で日本語を専攻した場合や、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上の場合は認められることがあります。また、日本語専攻学科の卒業生はN1の提出が免除される場合があります。 ③ 日本語を使った業務を行うこと 単純作業のみでは認められません。日本語を活用して顧客と意思疎通したり、日本語で書類作成や業務報告を行うことが求められます。 H2:対象になる業種・職種の例 特定活動46号ビザで働ける業種は幅広く、以下のような職種が認められています。 飲食店のホールスタッフ(日本語で接客する場合) ホテル・旅館のフロントスタッフ 小売店の販売員 介護施設のケアスタッフ(介護の資格がない場合でも一部可) 建設現場での通訳・調整業務 農業・漁業での現場管理補助 一方で、単純な肉体労働のみ(工場での流れ作業など)は対象外です。 H2:申請に必要な書類 書類 備考 在留資格認定証明書交付申請書 入管HPからダウンロード 証明写真 4cm×3cm 大学の卒業証明書 日本語版 大学の成績証明書 日本語版 JLPT N1合格証明書 または同等の証明 雇用契約書 日本語での業務内容が明記されたもの 会社の登記事項証明書 発行3ヶ月以内 採用理由書 会社作成(日本語能力を活かす旨を記載) なお、審査では「日本語能力が業務上必要かどうか」が重点的に見られます。そのため、採用理由書の内容が審査結果を大きく左右します。 H2:技人国ビザとの違い 比較項目 技術・人文知識・国際業務 特定活動46号 対象学歴 専門学校卒以上 大学・大学院卒 日本語要件 特になし JLPT N1等 業種の幅 限定的 幅広い(日本語使用が条件) 製造業・飲食業 不可 一部可 まとめ 特定活動46号は日本の大学卒業+N1レベルの日本語力があれば幅広い職種で働ける 業種は飲食・ホテル・小売など多岐にわたる 採用理由書の内容が審査のカギ 申請で不安な点は行政書士への相談を ビザ手続き
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「文系の学部を卒業したけれど、技術・人文知識・国際業務ビザの職種に当てはまらない」とお悩みの方に知ってほしいのが特定活動46号ビザです。2019年に創設されたこの在留資格は、日本語能力の高い外国人留学生が、幅広い職種で働けるよう設計されました。本記事では、特定活動46号ビザの取得条件・対象職種・申請手順をわかりやすく解説します。


特定活動46号ビザとは

特定活動46号は、日本の大学または大学院を卒業した外国人が、日本語を使った業務に広く従事できる在留資格です。

従来の技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)では、製造現場や飲食店での接客業務などは対象外でした。しかし、特定活動46号では、日本語を使って顧客対応や業務補助を行う業務であれば、業種を問わず就労が可能です。


取得できる条件

特定活動46号ビザを取得するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

① 日本の大学または大学院を卒業していること

日本の高等専門学校・専門学校の卒業では対象外です。必ず4年制大学または大学院の卒業が必要です。

② 日本語能力試験(JLPT)N1合格、または同等の日本語力があること

N1合格が原則ですが、大学で日本語を専攻した場合や、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上の場合は認められることがあります。また、日本語専攻学科の卒業生はN1の提出が免除される場合があります。

③ 日本語を使った業務を行うこと

単純作業のみでは認められません。日本語を活用して顧客と意思疎通したり、日本語で書類作成や業務報告を行うことが求められます。


対象になる業種・職種の例

特定活動46号ビザで働ける業種は幅広く、以下のような職種が認められています。

  • 飲食店のホールスタッフ(日本語で接客する場合)
  • ホテル・旅館のフロントスタッフ
  • 小売店の販売員
  • 介護施設のケアスタッフ(介護の資格がない場合でも一部可)
  • 建設現場での通訳・調整業務
  • 農業・漁業での現場管理補助

一方で、単純な肉体労働のみ(工場での流れ作業など)は対象外です。


申請に必要な書類

書類備考
在留資格認定証明書交付申請書入管HPからダウンロード
証明写真4cm×3cm
大学の卒業証明書日本語版
大学の成績証明書日本語版
JLPT N1合格証明書または同等の証明
雇用契約書日本語での業務内容が明記されたもの
会社の登記事項証明書発行3ヶ月以内
採用理由書会社作成(日本語能力を活かす旨を記載)

なお、審査では「日本語能力が業務上必要かどうか」が重点的に見られます。そのため、採用理由書の内容が審査結果を大きく左右します。


技人国ビザとの違い

比較項目技術・人文知識・国際業務特定活動46号
対象学歴専門学校卒以上大学・大学院卒
日本語要件特になしJLPT N1等
業種の幅限定的幅広い(日本語使用が条件)
製造業・飲食業不可一部可

まとめ

  • 特定活動46号は日本の大学卒業+N1レベルの日本語力があれば幅広い職種で働ける
  • 業種は飲食・ホテル・小売など多岐にわたる
  • 採用理由書の内容が審査のカギ
  • 申請で不安な点は行政書士への相談を

特定活動46号ビザに該当するか、他の就労ビザが使えるかは個別の経歴で変わります。判断に迷ったら、行政書士による無料相談をご利用ください。
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