家族滞在ビザで働ける?就労条件と資格外活動許可の全手順

家族滞在ビザの資格外活動許可申請を説明するイラスト ビザ手続き
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家族滞在ビザで日本に住んでいる方から、「働きたいけれど、ビザのままでいいの?」というご相談をよく受けます。結論からいうと、家族滞在ビザのままでは原則として就労できません。そのため、資格外活動許可の申請が必要です。本記事では、資格外活動許可の条件・申請手順・注意点を行政書士がわかりやすく解説します。


家族滞在ビザとは

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、就労系ビザや留学ビザなどで日本に在留している外国人の配偶者または子どもが取得できる在留資格です。

ただし、「家族滞在」は就労を目的とした在留資格ではないため、そのままでは働くことができません


資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、本来の在留資格の活動以外に、就労などの活動を行うために入管(出入国在留管理庁)から許可をもらう手続きです。

家族滞在ビザの方が取得できる資格外活動許可には、以下の制限があります。

  • 週28時間以内の就労が可能
  • 風俗関連営業は不可
  • アルバイト・パート・正社員問わず同じ制限

つまり、資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲内で合法的に働くことができます。


資格外活動許可の申請条件

家族滞在ビザで資格外活動許可を申請するには、以下の条件を満たす必要があります。

① 扶養者(配偶者・親)が適正に在留していること

扶養者の在留資格が有効であり、正当な活動を行っていることが前提です。また、扶養者の所得が安定していることも審査で確認されます。

② 生活状況が安定していること

家計の状況や住居の安定性も審査対象となります。そのため、扶養者の収入証明書類を準備しておくことが重要です。

③ 申請者本人が適法に在留していること

在留期限が切れていたり、オーバーステイの状態では申請できません。有効な在留カードを持っている必要があります。


申請手順と必要書類

資格外活動許可の申請は、在留申請オンラインシステムまたは最寄りの出入国在留管理局の窓口で行います。

必要書類一覧

書類備考
資格外活動許可申請書入管HPからダウンロード
在留カード原本
パスポート原本
扶養者の在留カードコピー可
扶養者の住民票世帯全員記載

申請から許可まで

申請後、通常は2週間〜1ヶ月程度で許可が下ります。許可が下りると、在留カードの裏面に「資格外活動許可」のスタンプが押されます。


週28時間ルールの注意点

資格外活動許可で認められる就労は、1週間あたり28時間以内です。この上限は、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも合計で28時間以内に収める必要があります。

また、なお、学校の長期休暇(夏休みなど)中は1日8時間以内という特例がありますが、これは留学ビザ向けの規定です。家族滞在ビザの場合は常に週28時間の上限が適用されます。


フルタイムで働きたい場合の選択肢

「もっとしっかり働きたい」という場合は、就労制限のない在留資格への変更を検討してください。具体的には以下の選択肢があります。

定住者ビザへの変更

離婚後や一定の要件を満たした方は、定住者ビザへの変更が可能な場合があります。定住者は就労制限がありません。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更

就職先が決まっている場合、会社のサポートを得て就労ビザへの変更申請ができます。そのため、就職活動と並行して在留資格の変更を検討しましょう。


まとめ

  • 家族滞在ビザのままでは原則就労不可
  • 資格外活動許可を取れば週28時間以内で働ける
  • フルタイム就労を希望するなら在留資格変更が必要
  • 申請書類の準備や手続きで不明な点があれば行政書士に相談を

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