「永住権を取れば、もう安心してずっと日本に住める」と考えている方は多いです。しかし、近年の法改正により、永住権が取り消される場合があることをご存じでしょうか。永住者の方から、次のような不安の声が寄せられています。
- 「永住権も取り消されることがあるって本当?」
- 「税金や社会保険料の払い忘れがあると危ないの?」
- 「どんな場合に取り消されるのか、基準を知りたい」
結論から言えば、2024年の入管法改正(2027年4月施行予定)で永住許可の取消事由が広がり、税金や社会保険料を故意に支払わない場合なども対象に加わりました。ただし、まじめに生活している永住者が、うっかりの払い忘れですぐ取り消されるわけではありません。そこでこの記事では、永住権が取り消される場合と、永住者が注意すべき点を、行政書士がわかりやすく解説します。
結論:永住者も「取り消し」の対象になり得る
2024年の入管法改正(2027年4月施行予定)により、永住許可の取消事由が広がり、税金や社会保険料を故意に支払わない場合なども対象に加わることになりました。背景には、永住者が90万人を超えて増える一方で、税金などの長期滞納や悪質な違反が問題視されたことがあります。
これにより、これまでよりも取り消しの対象となる場合が広がりました。とはいえ、法務省は「永住者としてふさわしい生活を続けている人は、引き続き安定して在留できる」という方針も示しています。
永住権が取り消される主なケース
永住権が取り消される可能性があるのは、主に次のような場合です。
- 偽りや不正な手段で永住許可を受けていたことが判明した場合
- 税金や社会保険料などの公的な支払いを、故意に行わない場合
- 一定の刑罰を受けた場合
- 在留カードの記載事項の届出義務などに違反した場合
ここでいう「故意に支払わない」とは、支払う義務があると分かっていて、支払える状況なのに、あえて支払わないような場合を想定しています。そのため、一度の払い忘れや一時的な遅れが、直ちに取り消しにつながるわけではないと考えられています。
ここが誤解ポイント
「永住権は一度取れば絶対に取り消されない」と考える方もいますが、これは誤りです。永住権は最も安定した在留資格ではあるものの、公的な義務を果たさない場合などには取り消される可能性があります。また、1年以上の長期にわたって日本を離れる場合も、再入国許可の手続きを取らないと在留資格を失うことがあるため注意が必要です。
永住者が今からできる対策
過度に心配する必要はありませんが、永住者として次の点を心がけておくと安心です。
- 住民税・所得税などの税金を、期限内にきちんと納める
- 年金・健康保険などの社会保険料を滞納しない
- 引っ越しなどの際は、在留カードの届出を忘れずに行う
- 長期で海外に出るときは、必ず再入国許可の手続きをする
とくに、支払いをうっかり忘れがちな方は、口座振替を利用するなど、滞納を防ぐ仕組みを作っておくとよいでしょう。永住・定住・配偶者などの在留資格の違いは、こちらの記事もあわせてご覧ください。
制度の詳細は、出入国在留管理庁の在留手続のページでも確認できます。
よくある質問
Q. 税金を一度払い忘れただけで永住権は取り消されますか?
A. 直ちに取り消されるわけではないと考えられています。対象として想定されているのは、支払える状況なのに故意に支払わないような悪質なケースです。ただし、気づいたら早めに納付することが大切です。
Q. 永住者でも海外に長く行くと在留資格を失いますか?
A. 再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取らずに1年以上日本を離れると、永住権を失うおそれがあります。長期の出国前には必ず手続きを確認しましょう。
Q. うっかり滞納に気づいたらどうすればよいですか?
A. できるだけ早く納付し、必要に応じて役所へ相談しましょう。故意ではなく、速やかに対応していることが分かるようにしておくことが重要です。
Q. これから永住申請をする場合も影響はありますか?
A. これから申請する方も、税金や社会保険料の納付状況はより重視されます。日ごろから公的な義務をきちんと果たしておくことが、許可にもつながります。
まとめ
永住権の取り消しに関するポイントを整理すると、次のとおりです。
- 2024年の入管法改正で、永住許可の取消事由が広がった(2027年4月施行予定)
- 税金や社会保険料を故意に支払わない場合なども対象になった
- 一度の払い忘れですぐ取り消されるわけではなく、悪質なケースが想定されている
- 税・社会保険料の納付、届出、再入国許可を心がけることが大切
このように、永住権は最も安定した在留資格である一方で、公的な義務を果たすことがこれまで以上に重要になっています。まじめに生活していれば過度に心配する必要はありませんが、日ごろの備えが安心につながります。
永住権に関する相談は当事務所へ
行政書士すずらん国際法務事務所では、永住申請や、永住者の方の在留に関するご相談をサポートしています。「自分の納付状況で問題がないか不安」「永住申請を検討している」といった段階からのご相談も歓迎しています。英語でのご相談にも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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