家族滞在ビザの申請方法|配偶者・子どもを日本へ呼ぶ手続きと必要書類

家族滞在ビザの申請方法|配偶者・子どもを日本へ呼ぶ手続きと必要書類 ビザ手続き
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「日本で働くことになったので、母国にいる妻(夫)や子どもを呼び寄せたい」——就労ビザや留学で日本に暮らす方から、こうしたご相談をよくいただきます。家族を日本に呼ぶときに必要になるのが「家族滞在」ビザです。この記事では、家族滞在ビザで配偶者・子どもを日本へ呼ぶ手続きと必要書類を、行政書士がわかりやすく解説します。

家族滞在ビザとは?呼べる家族の範囲

家族滞在ビザは、就労ビザや留学などの在留資格で日本に住む方(扶養者)に扶養される「配偶者」と「子ども」が、日本で一緒に暮らすための在留資格です。 注意したいのは、呼べるのは配偶者と子どもに限られ、親や兄弟は家族滞在では呼べないという点です。親の呼び寄せについては親・兄弟を呼ぶのは難関?家族滞在・特定活動の解説をご覧ください。

呼び寄せの手続きの流れ

海外にいる家族を新しく呼び寄せる場合、次の流れになります。
  • ①在留資格認定証明書(COE)の交付申請:日本にいる扶養者が、住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します
  • ②COEを家族へ送付:交付されたら、母国の家族に送ります
  • ③ビザ(査証)申請:家族が現地の日本大使館・領事館でビザを申請します
  • ④来日・上陸:入国時に在留カードが交付されます
すでに日本にいる家族(別の在留資格からの切り替え)の場合は、①の代わりに在留資格変更許可申請を行います。

家族滞在ビザの主な必要書類

種類 主な書類
関係を証明する書類 結婚証明書・戸籍謄本(配偶者の場合)、出生証明書(子の場合)など
扶養者の在留・身分 扶養者の在留カード・パスポートの写し
扶養能力を示す書類 在職証明書、課税・納税証明書、住民税の課税証明書など
申請書類 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒 など
審査では、扶養者に家族を養えるだけの安定した収入があるかが重視されます。収入が十分に示せないと、不許可になることがあります。

【ワンポイントアドバイス】

  • 日本語訳の添付: 母国で発行された結婚証明書や出生証明書など、外国語で書かれた書類には、必ず日本語の翻訳文を添付する必要があります。

  • 留学生の方へ: 扶養者が留学生などで課税証明書が出ない場合は、代わりにアルバイト先の給与明細、預金残高証明書、奨学金の給付証明書などで扶養能力を証明します。

家族滞在ビザでの就労・注意点

家族滞在ビザで来日した家族は、原則として働くことができません。ただし、資格外活動許可</strong >を受ければ、週28時間以内のアルバイトが可能です。詳しくは家族滞在ビザで働ける?資格外活動許可の全手順をご覧ください。フルタイムで働きたい場合は、家族滞在から就労ビザへの変更を検討することになります。 また、在留期間が来たら家族滞在ビザの更新手続きが必要です。制度の詳細は出入国在留管理庁の在留資格「家族滞在」ページもご確認ください。

まとめ:収入の証明と関係書類がカギ

家族滞在ビザの申請では、扶養者の安定した収入と、家族関係を確実に示す書類の準備が成否を分けます。書類の不備や収入不足は不許可の原因になりやすいため、早めの準備が安心です。「うちの収入で家族を呼べる?」「書類は何を集めればいい?」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。 ▶ 無料相談のお申し込みはこちら

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