「永住者の配偶者ビザを持っているけれど、自分も永住権を取りたい」というご相談は非常に多くあります。日本人と結婚した方より知られていませんが、永住者と結婚した外国人も、一定の条件を満たせば永住権を申請できます。本記事では、永住者の配偶者ビザから永住権を取得するための要件と手続きを解説します。
永住者の配偶者が永住権を申請できる特例
通常、永住権の申請には「10年以上の継続在留」が原則です。しかし、日本人や永住者と結婚している方には特例があります。
| 在留資格 | 永住申請の特例要件 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 婚姻後3年以上経過+在留1年以上 |
| 永住者の配偶者等 | 婚姻後3年以上経過+在留1年以上 |
つまり、永住者の配偶者でも、日本人の配偶者と同じ特例が適用されます。通常の10年要件より大幅に短縮されています。
永住申請の要件(永住者の配偶者の場合)
① 婚姻から3年以上経過していること
婚姻届を提出してから3年以上経過していることが必要です。交際期間は含まれません。
② 日本での在留期間が1年以上
日本での実際の在留期間が1年以上あることが必要です。婚姻後に入国した場合、入国から1年以上経過していることを確認してください。
③ 直近の在留期間が「3年または5年」であること
永住権申請時点で、在留期間が3年または5年のものを保有していることが求められています。1年の在留期間では申請できないケースがあります。
④ 配偶者(永住者)が日本で適正に在留していること
配偶者の永住者資格が有効であり、正当な生活実態があることが前提です。
⑤ 安定した収入があること
申請者本人または配偶者の収入が世帯として安定していることが必要です。配偶者(永住者)の収入で生計を立てている場合でも申請は可能ですが、二人分の収入・資産状況を提出します。
必要書類一覧
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 永住許可申請書 | 入管HPよりダウンロード |
| 証明写真 | 4cm×3cm |
| パスポート・在留カード(原本) | コピーも |
| 住民票(世帯全員) | 3ヶ月以内発行 |
| 身元保証書 | 配偶者(永住者)が保証人になる |
| 婚姻証明書または戸籍謄本 | 婚姻期間を証明 |
| 配偶者の在留カード(永住者)コピー | |
| 住民税の課税・納税証明書 | 3年分 |
| 配偶者の住民税課税証明書 | 3年分 |
| 夫婦の共同生活の実態を示す書類 | 通帳・写真・手紙など |
なお、夫婦の「共同生活の実態」を示す書類が審査上重要です。そのため、住所が同じであることを示す住民票に加え、日常の写真や共用の銀行口座の通帳なども準備しておきましょう。
注意点:離婚したら在留資格はどうなる?
永住者の配偶者ビザは、配偶者との婚姻関係が継続していることが前提の在留資格です。つまり、離婚した場合は在留資格の根拠がなくなるため、在留資格の変更が必要になります。
すでに永住権を申請・取得している場合は影響を受けません。したがって、離婚の可能性がある場合は、早めに永住権申請を行うことが重要です。
まとめ
- 永住者の配偶者も「婚姻3年以上+在留1年以上」で永住申請の特例が使える
- 直近の在留期間が3年または5年であることが重要
- 夫婦の生活実態を証明する書類を多く準備する
- 離婚リスクがある場合は早めの申請を検討


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