はじめに
特定技能外国人を雇用している企業や、働いているご本人から、次のようなご相談をいただくことがあります。
- 特定技能1号と2号は何が違うのか
- 1号の「通算5年」の上限が来る前に、2号へ移行できるのか
- 2号になれば家族を日本に呼べるのか
結論から言えば、特定技能1号と2号の最大の違いは「在留期間の上限」と「家族帯同」です。そこでこの記事では、1号と2号の違いを比較表で整理し、2号へ移行するための要件をわかりやすく解説します。
特定技能1号と2号の違いを比較表でチェック
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新を続けられる) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 企業の支援義務 | あり(支援計画10項目) | なし |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護を除く) |
| 求められる技能 | 相当程度の知識・経験(技能試験+日本語試験) | 熟練した技能(2号評価試験+実務経験) |
つまり、2号へ移行できれば「5年の壁」がなくなり、家族と一緒に日本で長く働き続けられるようになります。企業にとっても、育てた人材に長く活躍してもらえる大きなメリットがあります。
特定技能2号の対象は11分野
2号の対象は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。
一方、介護分野には2号がありません。なぜなら、介護には国家資格「介護福祉士」を取得して在留資格「介護」へ移行する、別の長期就労ルートが用意されているからです。
2号へ移行するための要件
- まず、分野ごとの2号技能評価試験に合格すること(1号より高度な「熟練した技能」が問われます)
- さらに、多くの分野で現場での実務経験が必要(班長・リーダーなど、管理・監督の経験を2年程度求める分野が多い)
試験の内容や実務経験の年数は分野ごとに異なります。そのため、移行を目指す場合は、早めに自分の分野の要件を確認し、社内で班長などの経験を積める体制を作っておくことが大切です。
「5年働けば自動で2号になれる」わけではない
「1号で5年働けば、自動的に2号に切り替わる」と考える方もいますが、それは誤りです。
2号への移行には試験合格と実務経験が必要で、準備には時間がかかります。もし5年の上限までに移行できなければ、帰国せざるを得なくなるケースもあります。だからこそ、1号で働き始めた早い段階から逆算して準備することが重要です。なお、1号のままの更新手続きについては特定技能ビザ更新手続きの流れと注意点をご覧ください。
よくある質問
Q. 特定技能2号になると永住権も取れますか?
A. 2号は永住権そのものではありません。ただし、2号での在留は永住申請の就労要件にカウントされるため、他の要件を満たせば永住への道が開けます。詳しくは永住権申請の必要書類チェックリスト【2026年最新版】も参考にしてください。
Q. 介護分野でも2号に移行できますか?
A. 介護は2号の対象外です。ただし、介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」へ変更でき、こちらは在留期間の上限がなく家族帯同も可能です。
Q. 2号になっても支援計画は必要ですか?
A. いいえ。2号では支援計画の義務がなくなります。ただし、雇用管理や入管への届出義務は引き続き残ります。
Q. 2号の試験はどのくらい難しいですか?
A. 1号より高度な「熟練した技能」を問う内容で、合格率は分野によって差があります。さらに実務経験の証明も必要になるため、計画的な準備をおすすめします。
まとめ
このように、特定技能1号と2号は「在留期間の上限」「家族帯同」「支援義務」で大きく異なります。そして、2号への移行は自動ではなく、試験と実務経験の準備が必要です。採用から移行までの全体像は特定技能 採用の流れ完全ガイド【2026年版】もあわせてご覧ください。
なお、制度の最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます。
特定技能2号への移行サポートは当事務所へ
行政書士すずらん国際法務事務所では、特定技能1号の申請・更新から、2号への移行準備、家族帯同のご相談までワンストップでサポートしています。
「うちの社員はいつから2号を目指せる?」「移行までのスケジュールを知りたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。

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