外国人を雇うために就労ビザ(在留資格)を申請するとき、「うちの会社はカテゴリーいくつですか?」と聞かれて戸惑ったことはありませんか。実は技術・人文知識・国際業務(技人国)などの就労ビザ申請では、会社の規模や実績に応じて「カテゴリー1〜4」に区分され、その区分によって提出書類の量や審査のスピードが変わります。
この記事では、外国人を雇用する企業のご担当者に向けて、就労ビザのカテゴリーとは何か、各カテゴリーの違いと必要書類への影響を、行政書士がわかりやすく解説します。
就労ビザの「カテゴリー」とは?
カテゴリーとは、就労ビザを申請する外国人が働く受入れ企業(所属機関)を、規模や信頼性に応じて4つに分類したものです。上場企業のように社会的信頼が高い会社ほど番号が小さく、提出書類が少なくて済みます。逆に設立まもない会社は、事業の実在性や安定性を示す書類が多く求められます。
カテゴリー1〜4の区分
| 区分 | 主な該当企業 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の要件を満たすイノベーション創出企業など |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収税額が一定額(おおむね1,000万円以上)の団体・個人など |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人(カテゴリー1・2以外) |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない(設立初年度で法定調書未提出の新規企業など) |
ざっくり言うと、カテゴリー1・2=大企業や実績のある会社、カテゴリー3=設立2年目以降の中小企業、カテゴリー4=設立1年目の会社というイメージです。
カテゴリーで何が変わる?必要書類と審査
カテゴリー1・2:書類が少なくスピーディ
信頼性が高いと扱われるため、提出書類が大幅に簡素化されます。会社の登記事項証明書や決算書などの提出を省略でき、審査期間も短くなる傾向があります。上場を示す資料や、源泉徴収税額を示す「法定調書合計表の写し」などで区分を証明します。
カテゴリー3・4:事業の実在性を厚く示す
会社の登記事項証明書、直近の決算書、事業内容の説明資料、雇用契約書、給与額の根拠など、「本当に外国人を雇う実態と支払い能力があるか」を示す書類が多く求められます。特にカテゴリー4(新規設立)は、事業計画書などで将来の見通しを説明する必要が出てくることもあります。2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業は新たに「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必須となりました。また、通訳や接客などの「対人業務」をさせる場合、JLPT N2(CEFR B2)相当の言語能力証明の提出が義務化されています。
- 自社が前年に法定調書合計表を提出したか(=カテゴリー3以上か)
- 源泉徴収税額が1,000万円以上か(=カテゴリー2の可能性)
- 上場・公的機関などに当たるか(=カテゴリー1)
- 設立初年度で未提出なら、決算書に代わる事業計画・実在性の資料を準備
- ☐(カテゴリー3・4の場合) 最新の要件である「代表者申告書」や、業務に応じた「日本語能力の証明」の準備ができているか
そもそも技人国ビザの要件や対象職種については技人国ビザとは?要件・対象職種と2026年の日本語要件を解説を、雇用できる在留資格の全体像は就労ビザの種類一覧【2026】をあわせてご覧ください。
まとめ
- 就労ビザ申請では受入れ企業がカテゴリー1〜4に区分される
- 番号が小さいほど提出書類が少なく、審査も早い傾向
- 区分は主に「法定調書合計表の提出」と「源泉徴収税額」で決まる
- 新規設立(カテゴリー4)は事業の実在性を厚く示す準備が必要
自社がどのカテゴリーに当たるか、どの書類をそろえればよいか分からない場合は、どうぞお気軽にご相談ください。外国人採用の在留資格申請をトータルでサポートします。


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