外国人雇用状況届出とは?ハローワークへの届出義務と罰則を解説

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外国人を雇うとき、在留資格の確認だけでなく、ハローワークへの「外国人雇用状況届出」という手続きが法律で義務づけられていることをご存じでしょうか。うっかり出し忘れると罰金の対象になり得る、意外と見落とされがちな手続きです。

この記事では、外国人を雇用する企業のご担当者に向けて、外国人雇用状況届出とは何か、いつ・どうやって届け出るのか、怠った場合のリスクまでを行政書士がわかりやすく解説します。

外国人雇用状況届出とは?

外国人雇用状況届出は、事業主が外国人を雇い入れたとき・離職したときに、その氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る義務です。労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)に基づくもので、外国人の雇用管理の改善や再就職支援に役立てることを目的としています。すべての事業主が対象で、正社員かパート・アルバイトかは問いません。(留学生のアルバイトも対象です)

なお、特別永住者や、外交・公用の在留資格の人は届出の対象外です。

いつ・どうやって届け出る?

届出の方法や期限は、その外国人が雇用保険に加入するかどうかで変わります。

区分届出のしかた・期限
雇用保険の被保険者になる場合雇用保険の「資格取得届」「資格喪失届」に在留資格などを記載して提出(=これで兼ねる)。雇入れは翌月10日まで等(※詳細は要確認)資格取得届等の備考欄に国籍や在留カード番号等を記載します。
雇用保険に加入しない場合(短時間労働者など)専用の「外国人雇用状況届出書」を、雇入れ・離職のあった月の翌月末日までに提出

届出には在留カード番号の記載も必要です。提出はハローワーク窓口のほか、電子申請(e-Gov/外国人雇用状況届出システム)でも行えます。

届出を怠るとどうなる?

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。しかも対象の外国人1人につき科され得るため、複数人を届け出ていなければリスクは積み上がります。「知らなかった」では済まされないので、採用・退職のたびに確実に処理する仕組みを作っておきましょう。

あわせて、そもそも就労できる在留資格かの確認も欠かせません。在留カードの確認義務や、雇用できる資格の全体像は就労ビザの種類一覧【2026】をご覧ください。

まとめ

  • 外国人の雇入れ・離職時はハローワークへの届出が義務(すべての事業主)
  • 雇用保険に入る人は資格取得・喪失届で兼ねる、入らない人は翌月末日までに専用様式
  • 在留カード番号などの記載が必要
  • 怠る・虚偽は1人につき30万円以下の罰金

外国人雇用の手続きや、在留資格の確認体制づくりでお困りの企業のご担当者は、どうぞお気軽にご相談ください。

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