就労ビザで転職したらどうなる?必要な手続きと注意点を解説

就労ビザで転職したらどうなる?必要な手続きと注意点を解説 ビザ手続き
この記事は約5分で読めます。

「今の会社を辞めて転職したいけれど、就労ビザはどうなるのだろう」と不安に思う外国人の方は多くいます。日本で働く在留資格は勤務先と結びついているため、就労ビザでの転職にはいくつかの手続きと注意点があります。実際、次のような相談がよく寄せられます。

  • 「転職したら、就労ビザはすぐに使えなくなるの?」
  • 「同じ職種への転職でも、入管への手続きは必要?」
  • 「転職先が決まらないまま退職したら、在留資格はどうなる?」

結論から言えば、転職しても就労ビザがすぐ無効になるわけではありません。ただし、14日以内の届出や、転職先の業務が在留資格に合っているかの確認など、いくつかの手続きが必要です。そこでこの記事では、就労ビザで転職するときに必要な手続きと注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。

就労ビザの転職でまずおさえるべき結論

就労ビザでの転職で最初に確認すべきは、転職先の仕事が、今持っている在留資格の活動範囲に収まっているかという点です。範囲内であれば在留資格の変更は不要ですが、範囲を外れる場合は在留資格変更の許可を受けなければ働けません。

たとえば、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格でエンジニアから経理へ転職する場合は、同じ在留資格の範囲内と考えられます。一方で、事務職から工場の現場作業へ移る場合は、在留資格が合わなくなる可能性があります。どの在留資格が合うかは、特定技能と技人国の違いとは?外国人採用でどっちを選ぶべきかもあわせてご覧ください。

就労ビザの転職で必要な手続き

就労ビザで転職する際に必要となる手続きは、主に次の3つです。順番に確認しましょう。

1. 契約機関に関する届出(14日以内・必須)

退職や就職をしたときは、その日から14日以内に「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する義務があります。これは、退職したとき、新しい会社に入ったときの両方で必要です。届出を怠ると20万円以下の罰金の対象になるほか、次回の在留期間更新で不利に扱われるおそれがあります。

2. 就労資格証明書の取得(任意ですが強くおすすめします)

就労資格証明書とは、転職先の仕事が今の在留資格で問題なく行えることを、入管があらかじめ証明してくれる書類です。取得は任意ですが、これがあると次回の更新がスムーズになり、更新時に不許可となるリスクを減らせます。とくに転職後すぐに在留期間の満了が近い場合は、取得しておくと安心です。

3. 在留期間更新のときの審査

転職後、在留期間の更新をするときには、転職先での業務内容が在留資格に合っているかが改めて審査されます。そのため、更新のタイミングで初めて問題が判明することもあります。就労資格証明書を取っておけば、この不安を事前に解消できます。

【要注意】無職期間が3か月を超えると危険

ここは特に注意したいポイントです。正当な理由がないまま、在留資格に対応する活動を3か月以上おこなっていない場合、在留資格が取り消される対象になります。つまり、退職後に転職先が決まらない期間が長引くと、リスクが高まります。

ただし、まじめに就職活動をしている場合は、その事実があれば直ちに取り消されるわけではありません。そのため、求職活動の記録を残しておくこと、退職前から早めに次の準備を進めておくことが大切です。

特定技能で転職する場合は手続きが多い

特定技能の在留資格で転職する場合は、就労ビザのなかでも手続きが多くなります。同じ分野内の転職であれば試験を受け直す必要は原則ありませんが、受入れ機関が変わるため、各種の届出や支援体制の準備などが必要です。分野をまたぐ転職では、あらためて試験や在留資格変更が求められることもあります。

制度の詳しい手続きは、出入国在留管理庁の在留手続のページでも確認できます。

ここが誤解ポイント

「就労ビザさえ持っていれば、どんな仕事に転職しても大丈夫」と考える方もいますが、これは誤りです。就労ビザは、それぞれの在留資格ごとに、できる仕事の範囲が決まっているからです。転職先の業務がその範囲を外れると、在留資格変更が必要になったり、更新が認められなくなったりします。転職先を決める前に、その仕事が今の在留資格でできるかを必ず確認しましょう。

よくある質問

Q. 転職したら、すぐに在留資格変更の手続きが必要ですか?

A. 同じ在留資格の活動範囲内の転職であれば、在留資格変更は不要です。ただし、14日以内の契約機関に関する届出は必要です。業務内容が在留資格の範囲を外れる場合は、変更許可を受けてから働く必要があります。

Q. 就労資格証明書は必ず取らないといけませんか?

A. 取得は任意です。ただし、転職先の仕事が在留資格に合っていることを事前に確認でき、次回更新の不許可リスクを減らせるため、取得を強くおすすめします。

Q. 転職先が決まる前に退職しても大丈夫ですか?

A. 退職自体は可能ですが、正当な理由なく活動をしない期間が3か月以上続くと、在留資格の取消し対象になります。就職活動をしていることが分かる記録を残し、早めに次を決めることが大切です。

Q. 転職の手続きは会社と本人のどちらが行いますか?

A. 契約機関に関する届出は外国人本人が行います。一方で、受入れ企業側にも届出などの手続きが求められる場合があります。会社と本人の双方で、必要な手続きを確認しておくと安心です。

まとめ

就労ビザで転職するときのポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 転職しても就労ビザはすぐ無効にはならないが、手続きが必要
  • 退職・就職の日から14日以内に契約機関に関する届出を出す(怠ると罰金の対象)
  • 転職先の業務が在留資格の範囲か確認し、外れる場合は在留資格変更が必要
  • 就労資格証明書を取得すると更新時の不許可リスクを減らせる
  • 無職期間が3か月を超えると在留資格取消しのリスクがある

このように、就労ビザの転職は「届出」「在留資格の範囲の確認」「更新時の審査」という3つの視点が重要です。とくに、転職先の業務が在留資格に合っているかどうかは、個別の経歴や仕事内容によって判断が変わります。

なお、技人国など各就労ビザの要件については、技人国ビザとは?要件・対象職種と2026年の日本語要件を解説で詳しく紹介しています。

就労ビザの転職相談は当事務所へ

行政書士すずらん国際法務事務所では、就労ビザの転職にともなう届出や在留資格変更、就労資格証明書の取得を数多くサポートしています。「転職先の仕事で今のビザが使えるか知りたい」「更新で不許可にならないか不安」といった段階からのご相談も歓迎しています。英語でのご相談にも対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

▶ 就労ビザの転職について無料相談する

コメント

タイトルとURLをコピーしました
✉️ 無料相談 🏠 HPはコチラ