特定技能ビザ更新手続きの流れと注意点

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特定技能ビザの更新手続きは、取得後も定期的に行わなければなりません。しかし、特定技能の更新を怠ったり、申請内容に問題があれば、継続して日本で働けなくなる可能性があります。この記事では、特定技能ビザの更新手続きの流れ・タイミング・注意点を解説します。

特定技能ビザの在留期間と更新サイクル

特定技能1号の更新に関する基本事項として、1回の許可につき最長1年(通算で上限5年)です。つまり、最大で5回更新手続きが発生します。

  • 1回の在留期間:4ヶ月、6ヶ月、または1年
  • 更新の上限:通算5年
  • 特定技能2号:在留期間の上限なし(更新を繰り返して就労継続可)

特定技能更新手続きのタイミング

特定技能の更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。

期限ギリギリに申請すると、審査中に在留期限が来てしまうことがあります。そのため、余裕を持って2〜3ヶ月前には書類の準備を始めましょう。

なお、在留期限内に申請が受理されれば、審査結果が出るまでは「特例期間」として引き続き就労できます。

特定技能更新手続きに必要な書類

外国人本人が用意するもの

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 証明写真(4cm×3cm)
  • 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
  • 国民健康保険・社会保険の加入証明書
  • 国民年金・厚生年金の加入証明書

雇用企業が用意するもの

  • 雇用契約書(現在のもの)
  • 給与支払い実績を証明する書類(賃金台帳・給与明細)
  • 支援計画書(登録支援機関利用の場合は委託契約書)
  • 四半期ごとの定期報告書(最新のもの)
  • 法人税の納税証明書
  • 協議会への加入証明書

特定技能の更新が通らないケース

① 税金・社会保険・年金の未納

特定技能の更新審査では、本人および企業の税・保険の納付状況が厳しくチェックされます。しかし、未納が発生していても早期に解消すれば問題ない場合もあるため、気づいたらすぐに対処することが重要です。

② 定期報告書の未提出

企業は四半期ごとに定期報告書を入管に提出する義務があります。また、これを怠っている企業が雇用している外国人の更新は否定的に判断されます。

③ 支援計画が実行されていない

書類上は支援計画があるのに実際には何もしていない場合、「支援の実態がない」として特定技能の更新が困難になることがあります。

④ 賃金が低下・不払いがある

賃金が雇用契約より低下している、または未払い期間がある場合は要注意です。

特定技能の更新を確実に通すための準備

  • 毎月の給与支払い記録を保存しておく
  • 税金・社会保険の支払い状況を四半期ごとに確認
  • 支援の実施状況を記録・保存
  • 定期報告書を期限内に提出する習慣をつける

まとめ

特定技能ビザの更新手続きは、初回の申請と同様に準備が必要です。しかし、企業・外国人双方が適切に義務を果たしていれば、特定技能の更新は基本的に問題なく通ります。

「更新の書類準備が不安」「前回の申請で問題があった」という方は、当事務所にご相談ください。

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