はじめに
日本で暮らす外国人のご夫婦から、次のようなご相談をいただくことがあります。
- 日本で子どもが生まれたら、日本国籍になるのか
- 赤ちゃんのためにどんな手続きが必要なのか
- 手続きの期限はいつまでなのか
結論から言えば、両親がともに外国人の場合、日本で生まれても子どもは日本国籍にはなりません。そのため、出生から30日以内に在留資格の取得申請が必要です。そこでこの記事では、出生後に必要な手続きの流れと期限、注意点をわかりやすく解説します。
日本で生まれても日本国籍にはならない
まず前提として、日本は「生まれた場所」ではなく「親の国籍」で国籍が決まる国です(血統主義)。
つまり、両親がともに外国人であれば、日本で生まれた子どもは外国人です。だからこそ、日本で暮らし続けるために、赤ちゃんにも在留資格が必要になります。
出生後に必要な3つの手続きと期限
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 出生届 | 出生から14日以内 | 市区町村役所 |
| 在留資格取得許可申請 | 出生から30日以内 | 地方出入国在留管理局 |
| パスポート申請 | 期限なし(早めに) | 本国の大使館・領事館 |
特に重要なのが、30日以内の在留資格取得許可申請です。なお、パスポートの発行が間に合わなくても、申請書に「申請中」と記載して先に進めることができます。
子どもの在留資格は親のビザで決まる
- 親が就労ビザ(技人国・特定技能2号など)→ 子どもは家族滞在
- 親が永住者 → 子どもは永住者の配偶者等(さらに永住許可の申請も可能)
- 親が定住者 → 子どもは定住者
たとえば、家族滞在となったお子さんの将来の就労ルールは家族滞在ビザで働ける?就労条件と資格外活動許可の全手順で解説しています。また、永住者・定住者の違いは配偶者・定住者・永住者の違いをわかりやすく解説をご覧ください。
「60日以内なら大丈夫」という誤解に注意
「出生から60日間は在留資格がなくても滞在できる」と聞いて、手続きを後回しにする方がいます。しかし、これは危険な誤解です。
たしかに、出生から60日間は在留資格がなくても適法に滞在できます。しかし、申請の期限はあくまで出生から30日以内です。そして、60日を超えると不法滞在(オーバーステイ)となり、手続きが一気に複雑になってしまいます。出産後は忙しくなるため、出生届と同じタイミングで在留資格の準備も始めましょう。
よくある質問
Q. 両親のどちらかが日本人の場合はどうなりますか?
A. 父または母が日本人であれば、子どもは出生により日本国籍を取得します。この場合、在留資格の手続きは不要です。
Q. 30日の期限を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
A. まだ60日以内であれば滞在自体は適法ですので、すぐに入管または専門家に相談してください。60日を超えると不法滞在になるため、一刻も早い対応が必要です。
Q. 赤ちゃんのパスポートがまだできていなくても申請できますか?
A. はい、可能です。申請書の旅券番号の欄に「申請中」などと記載して提出できます。
Q. 親が永住者なら、子どもも永住者になれますか?
A. 出生から30日以内に永住許可申請をすれば、認められる可能性が高いです。期限が短いため、出産前から準備しておくと安心です。
まとめ
このように、外国人の両親から日本で子どもが生まれたら、「出生届14日以内」「在留資格取得申請30日以内」の2つの期限がポイントです。そして、子どもの在留資格は親のビザによって決まります。
なお、手続きの詳細は出入国在留管理庁の公式サイトでも確認できます。
お子さまの在留資格手続きは当事務所へ
行政書士すずらん国際法務事務所では、お子さまの在留資格取得許可申請を、出生届のタイミングから逆算してサポートしています。英語対応も可能ですので、日本語の書類に不安がある方もご安心ください。
「うちの子はどの在留資格になる?」「永住の申請も一緒にできる?」など、お気軽にお問い合わせください。


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