短期滞在ビザで家族・知人を日本に招く方法|招へい手続きと必要書類

短期滞在ビザで家族・知人を日本に招く方法|招へい手続きと必要書類 ビザ手続き
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「母国にいる両親を、少しの間だけ日本に呼びたい」「海外の知人を日本に招きたい」——こうしたときに使うのが短期滞在ビザです。観光や親族訪問で短期間日本に滞在するためのもので、呼ぶ側(招へい人)の書類がカギになります。この記事では、短期滞在ビザで家族や知人を日本に招く方法と必要書類を、行政書士がわかりやすく解説します。

短期滞在ビザとは?

短期滞在は、観光・親族訪問・知人訪問・商用などの目的で、最大90日まで日本に滞在するための在留資格です。働くことはできず、原則として更新もできません。なお、ビザ免除の対象国からの短期滞在では、査証(ビザ)自体が不要な場合もあります。
※注意点:この手続きが必要な国籍について アメリカや韓国、ヨーロッパ諸国などの「査証免除国」から来る場合は、パスポートのみで来日できます。本記事で解説する書類準備や招へい手続きが必要になるのは、中国、フィリピン、ベトナム、ロシアなど「査証免除国以外の国籍」の方を呼ぶ場合です。

誰が招くのか(招へい人・身元保証人)

家族や知人を招く場合、日本側で「招へい人」(招く人)や「身元保証人」(滞在中の費用や帰国を保証する人)を立てるのが一般的です。日本に住む家族が招へい人と身元保証人を兼ねることもよくあります。
ここで注意したいのが、身元保証人には「滞在費や帰国の航空券代をまかなえるだけの十分な収入や預貯金」が求められるという点です。審査では、身元保証人の「課税・納税証明書」や「預貯金残高証明書」を提出し、経済力を実証する必要があります。

主な必要書類

誰が用意するか 主な書類
招く人(日本側) 招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、在職証明書や所得を示す書類、住民票など
来る人(海外) 査証申請書、パスポート、写真、渡航目的を説明する資料など
関係を示す書類 戸籍謄本・出生証明書など、招へい人との関係がわかる書類(親族訪問の場合)

審査では、滞在目的に整合性があるか、期限内にきちんと帰国するか、滞在費用をまかなえるかが確認されます。

手続きの流れ

①日本側で招へい書類(招へい理由書・身元保証書など)を準備する

②書類を海外の家族・知人に送る

本人が現地の日本大使館・領事館(または指定の代理申請機関)で査証を申請する
※中国やフィリピンなど多くの国では、個人が直接大使館へ行くことはできず、現地の大使館が認定した「代理申請機関(現地の旅行代理店など)」を通じて書類を提出するルールになっています。

④許可されれば来日・入国

【国別特例】フィリピンから家族・知人を呼ぶ場合のポイント

フィリピン国籍の方を短期滞在ビザで日本に招く場合、一般的な手続きに加えて、以下の独自のルールや必要書類に注意が必要です。大使館への直接申請は不可(代理申請)
フィリピンにある日本大使館の窓口では、個人が直接ビザ申請を行うことはできません。必ず、大使館が認定した現地の指定旅行代理店(代理申請機関)を通じて申請書類を提出する必要があります。

  • PSA発行の公的証明書が必要(親族訪問の場合)
    家族を呼ぶ場合、申請者との関係を証明するために、PSA(フィリピン統計局)が発行した出生証明書や結婚証明書が求められます。原則として発行から1年以内のものが指定されるなど、厳格なルールがあります。
  • 関係を証明する「写真」や「チャット履歴」(知人訪問の場合)
    友人や婚約者を呼ぶ場合、偽装滞在を防ぐため、2人の関係性が非常に厳しく審査されます。お互いが一緒に写っている写真(時期や背景が異なるものが複数あると有利です)や、継続的にやり取りしているSNSのチャット・通話履歴などを印刷して提出し、「本当に親しい知人であること」を客観的に証明する必要があります。

長期で呼びたい場合は?

短期滞在は「一時的な滞在」のための資格です。配偶者や子どもと継続して一緒に暮らしたい場合は、短期滞在ではなく家族滞在ビザの申請や、結婚しているなら配偶者ビザを検討します。目的に合った在留資格を選ぶことが大切です。制度の詳細は出入国在留管理庁や外務省のビザ情報もご確認ください。

まとめ:招く側の書類と「帰国の確実性」がカギ

短期滞在ビザは、招へい人・身元保証人の書類と、期限内に帰国することを示せるかが審査のポイントです。書類に不備や矛盾があると不許可になりやすいため、丁寧な準備が大切です。「両親を呼びたい」「必要書類がわからない」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。

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