「本国に一人で残してきた高齢の親が心配」「日本で一緒に暮らして面倒をみたい」——そう考えて在留資格を調べても、家族滞在ビザの対象は配偶者と子だけ。親を呼び寄せる方法が見つからず、途方に暮れていませんか。
実は、高齢の親を日本に呼んで扶養するための在留資格として「老親扶養ビザ(特定活動・告示外)」という選択肢があります。ただし、これは法律に明確な基準がなく、人道的な配慮によって例外的に認められる、非常にハードルの高いビザです。この記事では、対象となる条件・必要書類・申請手続きの流れ・不許可を避けるポイントを、行政書士がわかりやすく解説します。
老親扶養ビザとは?「特定活動(告示外)」で親を呼ぶ制度
老親扶養ビザとは、日本で暮らす子が、本国で生活が困難になった高齢の親を呼び寄せて扶養するために認められる「特定活動(告示外)」の在留資格です。
家族滞在ビザでは親を呼べない
多くの方が最初に検討する「家族滞在」ビザは、就労系ビザなどで在留する方の配偶者と子どもを対象とした在留資格で、親は対象外です。そのため、親を呼び寄せるには家族滞在とは別の枠組みが必要になります。親・兄弟の呼び寄せの全体像は、家族滞在ビザで親・兄弟は呼べる?呼び寄せの選択肢を解説の記事もあわせてご覧ください。
「告示外特定活動」なので認定証明書(COE)が使えない
老親扶養ビザは、法務大臣が個別の事情を審査して例外的に許可する「告示外」の特定活動です。あらかじめ類型が定められた「告示」の在留資格ではないため、海外から呼び寄せる際に通常使う在留資格認定証明書(COE)の交付申請の対象外という大きな特徴があります。
そのため実務上は、まず親に「短期滞在(15日〜90日)」で来日してもらい、日本国内で「特定活動(老親扶養)」への在留資格変更許可申請を行う、という流れをとるのが一般的です。ただし、短期滞在で来日中に変更申請を行うことになり、万が一不許可になった場合、速やかに帰国しなければならないリスクがあります。
老親扶養ビザが認められるための条件
法律上の明確な要件はありませんが、実務上、次のような点が総合的に審査されます。
| 審査のポイント | 内容の目安 |
|---|---|
| 親の年齢 | 明確な基準はないが、おおむね70歳以上(事案によっては75歳前後)が一つの目安 |
| 親の健康・生活状況 | 一人での生活が困難で、日本にいる子の扶養・介助を必要とする状況 |
| 本国の親族状況 | 本国に、ほかに親の面倒をみられる近親者(配偶者・他の子など)がいない |
| 扶養者(子)の扶養能力 | 親を扶養しても生活が成り立つ、安定した収入・資産がある |
| 扶養の実態 | 実際に同居して面倒をみられる住環境・生活状況がある |
①親の年齢・健康状態
高齢で、かつ一人暮らしが難しい健康状態であることが重視されます。年齢だけでなく、「なぜ本国で一人では生活できないのか」を、診断書などの客観的な資料で説明できるかがポイントです。
②本国に他に扶養できる親族がいない
親を扶養できる人が、日本にいるこの子以外に本国にいないこと(いわゆる「身寄りがない」状態)が求められます。本国に配偶者や他の子どもがいる場合は、認められにくくなります。
③扶養者(子)に十分な扶養能力がある
決められた年収額の基準はありませんが、親を扶養しても日本での生活が問題なく維持できる、安定した収入が必要です。目安として、現在の世帯年収で親を税法上の扶養に入れても生活保護等の公的支援に頼らず生活できるレベルです。なお、呼び寄せられた親は「扶養される立場」であるため、収入を伴う就労は原則として認められません。
セルフチェックリスト
- 親はおおむね70歳以上で、一人暮らしが難しい健康状態である
- 本国に、親の面倒をみられる他の親族がいない
- 日本にいる自分に、親を扶養できる安定した収入がある
- 親と同居して面倒をみられる住まいがある
- 親を呼び寄せなければならない事情を、資料で客観的に説明できる
申請手続きの流れ(短期滞在 → 在留資格変更)
- 短期滞在で来日:親に短期滞在ビザ(または査証免除国であれば短期滞在)で来日してもらいます。
- 在留資格変更許可申請:日本国内の地方出入国在留管理局で、「特定活動(老親扶養)」への在留資格変更許可申請を行います。
- 審査:提出書類をもとに、人道的な配慮に値する事情があるかどうかが個別に審査されます。追加資料の提出を求められることもあります。
- 結果:許可されれば、指定された在留期間の「特定活動」が付与されます。更新の可否も、その都度審査されます。
※短期滞在からの変更は「やむを得ない特別な事情」があると認められる場合に限られます。安易な申請は認められないため、事前の準備が重要です。
必要書類の一覧
必要書類は、大きく次の3種類に分けられます。事案によって追加資料が求められるため、下表は代表例です。
| 区分 | 主な書類の例 |
|---|---|
| ① 申請のための作成書類 | 在留資格変更許可申請書、申請理由書(呼び寄せが必要な事情の説明)など |
| ② 申請人(親)に関する資料 | パスポート、本国での家族関係を示す資料、健康状態に関する診断書、本国に扶養者がいないことを示す資料など |
| ③ 身元保証人(扶養する子)の資料 | 住民票、在職証明書、課税・納税証明書、預貯金残高など収入・資産を示す資料、身元保証書など |
【重要】老親扶養ビザの審査は非常に厳しい
老親扶養ビザは、近年、許可を得ることが非常に難しくなっています。法律上の明確な根拠がなく、あくまで「人道上の特別な配慮」で例外的に認められるものだからです。
不許可を避けるためには、「なぜこの親を、日本のこの子が扶養しなければならないのか」というストーリーを、感情論ではなく客観的な資料の積み重ねで立証することが欠かせません。本国の親族関係・親の健康状態・扶養者の経済力を、矛盾なく丁寧に説明する必要があります。判断に迷う場合は、申請前に専門家へ相談することを強くおすすめします。
高度専門職の方は「特定活動34号」で親を呼べる場合がある(別ルート)
「高度専門職」の在留資格をお持ちの方は、上記の老親扶養(告示外)とは別に、告示で定められた特定活動34号により親を呼び寄せられる場合があります。こちらは要件が明確に定められています。
| 特定活動34号の主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 7歳未満の子の養育、または本人・配偶者が妊娠中の介助 |
| 世帯年収 | 本人と配偶者の年収合計が800万円以上 |
| 呼べる親 | 本人の親または配偶者の親のうち、いずれか一方1名のみ |
| 同居 | 呼び寄せる親との同居が必要 |
高度専門職ビザの要件やポイント計算については、高度専門職ビザのポイント計算と永住特例【2026】の記事で詳しく解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 家族滞在ビザで親を呼べますか?
A. 家族滞在の対象は配偶者と子のみで、親は対象外です。親を呼ぶには老親扶養(特定活動)などの別ルートを検討します。
Q. 呼び寄せた親は働けますか?
A. 老親扶養ビザは「扶養される」ことが前提のため、収入を伴う就労は原則認められません。
Q. 必ず短期滞在から変更しないといけませんか?
A. 告示外のためCOEが使えず、実務上は短期滞在からの在留資格変更で申請するのが一般的です。
Q. 老親を呼んだ後「医療費・健康保険」に加入させることはできますか?
A. 許可されれば日本の健康保険に加入できます(または子の扶養に入れます)
まとめ
老親扶養ビザ(特定活動・告示外)は、高齢の親を日本で扶養するための数少ない選択肢ですが、法律上の明確な基準がなく、審査は非常に厳しいのが実情です。親の年齢・健康状態、本国の親族状況、扶養者の経済力といった要素を、客観的な資料で丁寧に立証できるかが結果を大きく左右します。どの在留資格が最適かは一人ひとりの事情によって異なります。あわせて、配偶者ビザ・永住権・帰化のどれを取れば親を呼べるのかの記事も参考にしてください。
行政書士すずらん国際法務事務所では、老親扶養ビザをはじめとする在留資格のご相談を承っています。「うちのケースでも呼び寄せられる?」という段階からで大丈夫です。まずはお気軽に無料相談へご連絡ください。


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