登録支援機関の義務的支援10項目とは?内容を徹底解説【2026】

登録支援機関の義務的支援10項目とは?内容を徹底解説【2026】 外国人雇用
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特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、法律で「義務的支援」の実施が求められます。「10項目と言われても、具体的に毎月・入国時に何をすればいいの?」「登録支援機関に委託すると、実際どこまでやってくれるの?」と迷っていませんか。この記事では、登録支援機関が行う義務的支援10項目を1つずつ、行政書士がわかりやすく解説します。自社で行う場合との違いや、委託先を選ぶときの確認ポイントもまとめました。

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「義務的支援」とは?特定技能1号に必須の支援

特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人が安定して働き・生活できるよう「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、これを確実に実施する義務があります。この計画に必ず盛り込まなければならないのが義務的支援10項目です。

10項目のすべてを自社で行うのが難しい場合、支援の全部を登録支援機関に委託できます。委託すれば、その企業は支援を適正に実施しているものとみなされます。

義務的支援10項目を1つずつ解説

①事前ガイダンス

雇用契約の締結後、在留資格の申請前までに、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収がないことなどを、対面またはテレビ電話で説明します。(3時間以上推奨、本人の顔が見える状態で行う必要あり)母国語など本人が理解できる言語で行うのが原則です。

②出入国する際の送迎

入国時は空港から事業所または住居まで送迎します。帰国時は空港の保安検査場まで同行し、確実に出国できるよう見送ります。

③住居の確保・生活に必要な契約の支援

賃貸契約の連帯保証人になる、社宅を提供する、といった住居確保の支援に加え、銀行口座の開設、携帯電話、電気・ガス・水道などライフラインの契約手続きを案内・補助します。

④生活オリエンテーション

入国後、日本での生活ルール、公共機関の利用方法、災害時の対応、法令遵守などを説明します。おおむね8時間以上かけて丁寧に行うことが求められます。(入国後、労働開始前(または遅滞なく)に実施する)

⑤公的手続などへの同行

住民届、社会保障(年金・健康保険)、税などの手続きに必要に応じて同行し、書類の記入を補助します。

⑥日本語学習の機会の提供

地域の日本語教室の入学案内、オンライン講座や教材の情報提供など、日本語を学べる機会を案内します。

⑦相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情に、本人が十分に理解できる言語で対応します。内容に応じて適切な行政機関などを案内し、必要な助言を行います。休日や夜間など、勤務時間外でも対応できる体制(連絡先)を整える必要があります。

⑧日本人との交流促進

自治会や地域の行事などの情報を提供し、参加の手続きを補助します。地域社会になじめるよう支援するものです。

⑨転職支援(非自発的離職時)

受け入れ企業側の都合(人員整理・倒産など)で雇用契約を解除する場合に、次の受け入れ先を探す支援を行います。求職活動のための有給休暇の付与、ハローワークの案内、推薦状の作成などが含まれます。

⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者または支援担当者が、外国人本人とその監督者(上司など)と3か月に1回以上面談します。面談結果をまとめた「定期報告書」を、四半期ごとに地方出入国在留管理局へ提出する義務があります。また、労働基準法違反などを把握した場合は、関係する行政機関へ通報します。

「義務的支援」と「任意的支援」の違い

上記10項目は必ず行わなければならない義務的支援です。これに対し、より手厚いサポート(キャリア形成の相談、追加の日本語教育など)は任意的支援と呼ばれ、実施は任意です。まずは義務的支援を確実に行うことが前提となります。

自社で行う?登録支援機関に委託する?

10項目は自社で実施することも可能ですが、母国語での相談対応や3か月ごとの面談など、体制と手間が必要です。支援責任者・支援担当者の選任要件もあります。このため、多くの企業はまず登録支援機関へ委託し、体制が整ってから自社支援への切り替えを検討しています。詳しくは特定技能は自社支援できる?登録支援機関に頼らない要件を解説をご覧ください。

委託先を選ぶときの確認ポイント

  • 対応言語が、受け入れる外国人の母国語をカバーしているか
  • 10項目のうち、どこまでが月額費用に含まれるか(別料金項目の有無)
  • 在留資格の申請書類の作成は、行政書士など有資格者が担当しているか
  • 3か月ごとの面談や記録作成を確実に行える体制か

費用の相場観については登録支援機関の費用は月額いくら?相場と内訳【2026】で詳しく解説しています。

まとめ

義務的支援10項目は、事前ガイダンスから定期面談まで、外国人が安心して働き生活するための土台です。自社実施も可能ですが負担が大きいため、登録支援機関の活用が現実的です。委託する場合も「何をどこまでやってくれるか」を必ず確認しましょう。

当事務所は、行政書士による在留資格申請を対応しています。「自社でどこまでできる?」「委託先が適正か見てほしい」といったご相談も歓迎です。
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