「登録支援機関への委託費が毎月かさむ。自社で支援できないだろうか?」——特定技能外国人を受け入れている企業から、こうしたご相談が増えています。実は、特定技能1号の支援は登録支援機関への委託が義務ではありません。つまり、要件を満たせば自社支援(自社で支援計画を実施すること)が可能です。そこでこの記事では、特定技能の自社支援に必要な要件と、委託との使い分けを解説します。
特定技能の自社支援とは
まず前提として、特定技能1号では、事前ガイダンスや住居確保の支援、生活オリエンテーション、定期面談など10項目の支援を実施する義務があります。そして、この支援を登録支援機関に委託せず、受入れ企業自身が行うのが自社支援です。
自社支援の主な要件チェックリスト
- 過去2年以内に、就労系の在留資格を持つ外国人(中長期在留者)の受入れまたは管理の実績があること(これらと同程度に支援を適切にできると証明できれば、個別に認められこともある)
- 支援責任者・支援担当者を選任していること(担当者は外国人が働く事業所ごとに必要)
- 外国人本人が十分に理解できる言語で支援を行える体制があること
- 支援の実施状況に関する文書を作成し、保管できること
- 支援責任者・担当者が中立的な立場で支援を行えること(本人を直接指揮する上司のみでは不可となる場合があります)
ただし、要件の詳細は分野や体制によって判断が分かれることがあります。そのため、事前の確認をおすすめします。
自社支援と委託の比較
| 項目 | 自社支援 | 登録支援機関に委託 |
|---|---|---|
| 毎月の費用 | かからない(人件費のみ) | 委託費が毎月発生 |
| 社内の手間 | 大きい(面談・記録・届出) | 小さい |
| 多言語対応 | 自社で確保が必要 | 機関側が対応 |
| ノウハウ | 社内に蓄積できる | 蓄積しにくい |
たとえば、委託する場合の費用感や選び方は登録支援機関の選び方と費用相場【特定技能2026】をご覧ください。
自社支援に切り替えるときの注意点
一方で、自社支援では、支援の実施だけでなく、支援状況の記録や入管への定期届出もすべて自社で行うことになります。しかも、書類の不備や届出漏れは、次回のビザ更新や新規受入れに影響することがあります。なお、申請書類の全体像は特定技能ビザ申請の必要書類チェックリスト【2026年・企業向け】で確認できます。
まとめ:要件を満たせば自社支援でコスト削減も
このように、受入れ実績と支援体制が整っている企業なら、自社支援は委託費の削減と社内ノウハウの蓄積につながる有力な選択肢です。もし「うちは要件を満たせる?」「切り替えの手続きは?」といったご相談は、お気軽にお問い合わせください。
制度の最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトもあわせてご確認ください。


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