「今の登録支援機関は対応が遅い」「費用のわりに支援が手薄」—そう感じて登録支援機関の変更(乗り換え)を考える企業は少なくありません。ただし、変更には期限付きの入管への届出が伴い、手続きを怠ると在留資格の更新に影響が出ることもあります。この記事では、登録支援機関を変更する際の手続きの流れ・必要書類・注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
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登録支援機関は途中で変更できる?
結論から言えば、登録支援機関は途中で変更できます。別の登録支援機関へ乗り換えることも、これを機に自社支援へ切り替えることも可能です。ただし、支援に空白期間が生じないようにし、変更後は期限内に入管(地方出入国在留管理局)へ届け出る必要があります。
変更手続きの流れ【4ステップ】
- 新しい委託先を決める(対応分野・言語・費用・支援体制を比較して選定)
- 旧機関との契約を終了し、新機関と支援委託契約を締結する(支援が途切れないよう日程を調整)
- 変更日から14日以内に、入管へ必要な届出を提出する
- 支援記録・面談記録などを新機関へ引き継ぐ
必要な届出書類と期限
登録支援機関を変更した場合、受け入れ企業(特定技能所属機関)が変更が生じた日から14日以内に「随時届出」を行います。主な届出は次の3件です。
| 届出 | 内容 |
|---|---|
| 支援委託契約の終了に係る届出 | 旧登録支援機関との契約終了を届け出る |
| 支援委託契約の締結に係る届出 | 新登録支援機関との契約締結を届け出る |
| 支援計画の変更に係る届出 | 支援を委託する相手方の変更を反映する |
提出先は、受け入れ企業の本店(本社)所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。窓口持参・郵送・オンライン(電子届出システム)のいずれかで提出できます。14日という期限は短いため、契約の切り替え日が決まったら早めに準備しましょう。
変更前に必ず確認したい5つの注意点
- 支援の空白を作らない:旧契約の終了日と新契約の開始日をつなぎ、面談や相談対応が途切れないようにする
- 記録の引き継ぎ:これまでの支援実施記録・面談記録・定期届出の状況を新機関へ確実に共有する
- 定期届出・年次報告の担当:四半期・年次の届出を「いつ・どちらが」出すのかを明確にする
- 費用と解約条件:旧機関の解約金の有無、新機関の初期費用・月額を事前に確認する
- 外国人本人への説明:担当者や相談窓口が変わることを、本人が理解できる言語で丁寧に伝える。説明した上で、新しい支援計画書へ本人の署名をもらう必要があります。
届出を怠るとどうなる?
14日以内の届出を怠ったり遅れたりすると、正当な理由がない限り受理されず、支援責務の不履行と判断されるおそれがあります。その結果、次回の在留資格の更新審査に影響し、外国人本人が働き続けられなくなるリスクもあります。「変更したら終わり」ではなく、届出までを一つの手続きとして完了させることが重要です。
まとめ
登録支援機関は変更できますが、支援を途切れさせないことと14日以内の入管届出が要となります。届出の遅れは在留更新に響くため、契約の切り替えと届出をセットで計画的に進めましょう。書類作成や届出の代行は行政書士に依頼することもできます。
当事務所では、登録支援機関の乗り換えに伴う入管への届出を対応しています。「今の委託先を変えたい」「自社支援に切り替えたい」など、まずはお気軽にご相談ください。
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