【企業向け】中途採用した外国人社員、今のビザのままで本当に大丈夫?転職後の「不許可リスク」と2026年問題への対策

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中途採用、おめでとうございます!でも…本当に「期限内」なら安心ですか?

新しい仲間、それも即戦力となる外国人社員を迎えられたとのこと、本当におめでとうございます!優秀な人材の確保が難しい今の時代、素晴らしいご縁がありましたね。まずは一安心、といったところでしょうか。

ですが、専門家としての視点から、今のうちにどうしても確認しておかなければならない「落とし穴」についてお話しさせてください。

採用した方の在留カードを見て、「よし、期限があと2年あるから、次回の更新までは何もしなくて大丈夫だ」なんて思っていませんか?……実は、その考え方は危ないんですよ!

実は、就労ビザには「有効期限内であればどこででも働ける」というフリーパスのような性質はありません。今のままのビザで働かせてしまうと、知らず知らずのうちに「不法就労」を助長してしまったり、次回の更新で「一発不許可」になったりするリスクが潜んでいるんです。

「せっかく採用したのに、明日から働けなくなる」なんて最悪の事態を避けるために、これからお伝えするリアルなリスクと、2026年に迫る大きな運用変更について一緒に確認していきましょう。

リアルな壁:前職と業務内容が違うと、更新で一発アウト?

日本で働く外国人の多くが持っている「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」というビザ。これ、実は「その人が、特定の会社で、特定の業務を行うこと」を前提に許可が出されているものなんです。

中途採用の場合、その方が持っている今のビザは、あくまで「前の会社」の状況に基づいて審査されたものです。そのため、以下の「基本の義務」と「業務の整合性」を無視すると、会社として大きなリスクを背負うことになります。

① 忘れてはいけない「14日以内」の届出義務

まず、入社してすぐにやらなければならないのが「所属機関に関する届出」です。退職・入社から14日以内に入管へ届け出ることが法律で義務付けられています。これを怠ると、次回の更新で在留期間が短縮されるなど、不利な評価を受ける原因になるんですよ。「更新の時にまとめて言えばいいや」は通用しないので、注意してくださいね。

② 「学歴」と「実務」の密接なリンク

就労ビザの審査では、本人の学歴(専攻)や職歴と、自社での業務内容に「関連性」があるかどうかが厳しく見られます。

  • 現場作業の罠: 例えば、前職で「通訳」をしていた人を採用し、実際には現場での軽作業や接客がメインになってしまっていたら……?これはビザの目的外活動となり、次回の更新時に「専門性がない」と判断され、即不許可(帰国)になる可能性が非常に高いんです。
  • 不法就労助長罪のリスク: もしビザの範囲外の仕事をさせていると判断された場合、社員本人だけでなく、会社側も「不法就労助長罪」に問われます。3年以下の懲役や300万円以下の罰金という非常に重い罰則があるため、「知らなかった」では済まされないんですよ。

【重要】2026年4月、ビザのルールが劇的に変わります!

ここで、経営者や人事担当者の皆さんに「今すぐ」知っておいてほしい最新情報があります。2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、「技人国」ビザの運用が厳格化されることが決まりました。

特に以下の「カテゴリー3・4」に該当する企業様は、これまでの倍以上の準備が必要になります。

区分主な該当企業(受入れ機関)
カテゴリー3前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人(一般的な中小企業)
カテゴリー4新設会社(設立1年未満)や、上記に該当しない団体・個人

追加される「2つ」の新書類

2026年4月以降の申請(更新も含む!)では、これまでの書類に加えて、以下の提出が必須となります。

  1. 所属機関の代表者に関する申告書 会社の代表者が、雇用実態やコンプライアンスについて間違いがないかを申告する書類です。経営者側の責任がより明確に問われるようになります。
  2. CEFR B2相当以上の言語能力を証明する資料 通訳・翻訳や接客など、対人業務に従事する場合は必須となります。具体的には以下のいずれかが必要です。
    • JLPT(日本語能力試験)N2以上の合格証
    • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上の取得
    • 日本の大学・専門学校等の卒業証明書
    • 中長期在留者として20年以上の在留実績

この新ルール、実は「既存社員の更新」にも適用されるんです!「今のビザで働けているから大丈夫」と思っていても、2026年4月以降の更新時にこれらの証明が出せなければ、一気に不許可リスクが高まります。今のうちに、社員の日本語能力や卒業証明の有無を棚卸ししておく必要がありますね。

会社を守る「就労資格証明書」という賢い選択

「今のビザで、本当に自社の業務をさせて大丈夫なのか……?」という不安をゼロにする、とっておきの解決策があります。それが「就労資格証明書」の取得です!

これは、入管から「この外国人は、あなたの会社でこの業務を行っても問題ありません」という公式なお墨付きをもらう手続きのことです。

取得するメリットと実務のポイント

  • リスクの事前回避: 転職後の業務が入管の認める範囲内かどうかを事前に審査してくれます。もし「不適合」なら、不法就労になる前に業務内容を見直すことができます。
  • 次回の更新が劇的にスムーズ: 転職時にこの証明書を取っておけば、次回の更新時の審査が大幅に省略されます。不許可リスクを激減させられるので、会社も本人も安心ですよね。
  • コンプライアンスの証明: 「就労資格証明書」には自社名が記載されます。これを持っていれば、万が一の際も「正しく雇用している」と証明でき、不法就労助長罪のリスクを完全に回避できます。

【実務上のメモ】

  • 費用: 1,200円(収入印紙代)
  • 期間: 審査には1〜3ヶ月ほどかかります。
  • 注意: 申請時には必ず在留カードの原本とパスポートを確認することが鉄則です。

安心な雇用環境を一緒に作りましょう

外国人雇用は、会社に新しい視点や活力をもたらしてくれる素晴らしいチャンスです。だからこそ、手続きの不備という「事務的なミス」で、大切な社員の生活や会社の信用を台無しにしてほしくないと、私は切に願っています。

「採用した社員の今のビザ、2026年の改正後も大丈夫かな?」「今の業務内容で本当に不法就労にならない?」と少しでも不安を感じたら、迷わず私に相談してください。

複雑な法律や最新の運用変更を正しく理解し、先手を打って対策を講じることで、リスクは「安心」に変えられます。大切な社員と、そしてあなたの会社が、長く共に歩んでいける環境を、私と一緒に整えていきましょう!

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