はじめに
日本で働く外国人の方やそのご家族から、次のようなご相談をいただくことがあります。
- 家族滞在ビザの妻が、正社員のオファーをもらった
- 家族滞在で日本の学校を出た子どもが、就職を控えている
- アルバイト先から「フルタイムで働かないか」と誘われた
結論から言えば、家族滞在ビザのままではフルタイムで働くことはできません。しかし、要件を満たせば就労できる在留資格へ変更することが可能です。そこでこの記事では、家族滞在から就労ビザへの変更の選択肢と手続きの流れ、注意点を解説します。
家族滞在ビザのままではフルタイムで働けない
まず、家族滞在ビザで働くには資格外活動許可が必要です。そして、働けるのは原則週28時間以内に限られます。
つまり、正社員としてフルタイムで働くことはできません。もし28時間を超えて働いてしまうと、本人のビザ更新に影響するだけでなく、雇った企業側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
なお、現在の就労ルールの詳細は家族滞在ビザで働ける?就労条件と資格外活動許可の全手順をご覧ください。
家族滞在から就労ビザへの変更は可能
要件を満たせば、家族滞在から就労できる在留資格への変更は認められています。
ただし、「フルタイムの仕事が決まったから」というだけで変更できるわけではありません。大切なのは、仕事の内容と本人の学歴・経歴の組み合わせが、変更先の在留資格の要件に当てはまっていることです。
変更先の主な選択肢は3つ
| 変更先 | 向いているケース | 主な要件 |
|---|---|---|
| 技人国 | 大卒で専門職(事務・エンジニア・通訳など)に就く | 学歴または実務経験、仕事内容との関連性 |
| 特定活動46号 | 日本の大学・大学院を卒業し、日本語を使う幅広い仕事に就く | 日本の大学卒+高い日本語力(N1など) |
| 特定技能1号 | 介護・外食・製造など現場の仕事に就く | 技能試験+日本語試験の合格 |
技人国(技術・人文知識・国際業務)
大学や専門学校を卒業していて、学んだ内容と関連する仕事(設計、貿易事務、通訳・翻訳など)に就く場合の代表的な選択肢です。ただし、レジ打ちや配達などの現場業務は原則として認められません。
特定活動46号
日本の大学・大学院を卒業し、高い日本語力がある方は、接客などを含む幅広い仕事に就ける特定活動46号も有力です。詳しくは特定活動46号ビザ完全ガイド【日本語専攻・文系卒業生向け】で解説しています。
特定技能1号
介護・外食・製造など、人手不足分野の現場で働く場合の選択肢です。学歴は不要ですが、その代わり分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
変更手続きの流れ
- まず、内定先の仕事内容と本人の学歴・経歴から、変更先の在留資格を決める
- 次に、雇用契約を締結する(雇用条件書を準備)
- そのうえで、在留資格変更許可申請書と立証資料を準備する
- そして、地方出入国在留管理局に申請する(審査は1〜3か月程度が目安)
- 最後に、許可が出て新しい在留カードを受け取ってから就労開始
「内定が出ればすぐ働ける」わけではない
「内定をもらったので、来月からフルタイムで働きます」——実は、これは危険な誤解です。
変更申請中も、在留資格はまだ家族滞在のままです。そのため、許可が出る前にフルタイムで働き始めると資格外活動違反になってしまいます。だからこそ、入社日から逆算して余裕をもって申請することが大切です。
よくある質問
Q. 変更申請中はフルタイムで働けますか?
A. いいえ。許可が出るまでは家族滞在のままなので、資格外活動許可の範囲(週28時間以内)でしか働けません。
Q. 審査にはどのくらいかかりますか?
A. 在留資格変更許可申請の審査は1〜3か月程度が目安です。ただし、時期や案件によって前後するため、入社日が決まっている場合は早めの申請をおすすめします。
Q. 高校卒業の子どもでも就労ビザに変更できますか?
A. 技人国は学歴要件があるため難しい場合が多いですが、特定技能なら試験に合格すれば学歴は問われません。また、日本で長く暮らしたお子さんには別の特例が使える場合もあるため、あきらめる前にご相談ください。
Q. 配偶者は家族滞在のままアルバイトを続けられますか?
A. はい。資格外活動許可を受けていれば、週28時間以内のアルバイトは続けられます。フルタイムにしたい場合にだけ、就労ビザへの変更を検討すれば大丈夫です。
まとめ
このように、家族滞在から就労ビザへの変更は、仕事内容と本人の経歴の組み合わせで変更先が決まります。そして、許可が出るまではフルタイムで働けない点にも注意が必要です。
なお、制度の最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトもあわせてご確認ください。
家族滞在から就労ビザへの変更は当事務所へ
行政書士すずらん国際法務事務所では、変更先の在留資格の見極めから、申請書類の作成、入管への申請取次までワンストップでサポートしています。英語対応も可能ですので、ご本人からのご相談も歓迎です。
「この内定先ならどのビザ?」「必要書類は?」など、状況に合わせてご案内します。まずはお気軽にお問い合わせください。


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