特定技能外国人の受け入れ費用はいくら?内訳と抑えるコツ

特定技能外国人の受け入れ費用はいくら?内訳と抑えるコツ 外国人雇用
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はじめに

特定技能外国人の受け入れを検討している企業から、次のようなご相談をいただくことがあります。

  • 特定技能外国人を1人受け入れると、結局いくらかかるのか
  • 登録支援機関への委託費は毎月いくら必要か
  • 費用の一部を本人に負担してもらってもよいのか

結論から言えば、特定技能の受け入れ費用は最初にかかる初期費用と、雇用中ずっとかかる継続費用に分けて考えると全体像がつかめます。そこでこの記事では、費用の内訳と誤解しやすいポイント、負担を抑えるコツを解説します。

特定技能の受け入れ費用は「初期費用+継続費用」

区分費用項目目安
初期費用人材紹介料(紹介会社を使う場合)会社・国により大きく異なる
初期費用在留資格申請の依頼費用(行政書士報酬)10万〜20万円程度
初期費用渡航費・住居の初期費用(海外から呼ぶ場合)実費
初期費用協議会の入会金・年会費(分野による)無料〜分野により有料
継続費用登録支援機関への支援委託費1人あたり月2万〜3万円程度が目安
継続費用ビザ更新費用(1年ごとなど)更新のたびに発生

初期費用の内訳

まず、採用ルートによって大きく変わるのが人材紹介料です。海外から呼び寄せる場合は、さらに渡航費や住居の初期費用もかかります。また、分野によっては受け入れ前に協議会への加入が必要です。たとえば、協議会の費用や手続きは特定技能 協議会加入の手順と費用【業種別2026】で詳しく解説しています。

継続費用の内訳

一方、雇用が始まってから毎月かかるのが支援委託費です。金額は機関によって差があるため、複数の見積りを比較しましょう。なお、相場感は登録支援機関の選び方と費用相場【特定技能2026】をご覧ください。

給与は「日本人と同等以上」が必須

まず大前提として、特定技能外国人の報酬は、同じ仕事をする日本人と同等以上であることが必須です。つまり、「外国人だから安く雇える」という考え方は制度上成り立ちません。

そのため、費用計算は「日本人を1人採用するのと同じ人件費+上記の受け入れコスト」と考えるのが正解です。

本人に負担させてはいけない費用がある

さらに、支援にかかる費用(支援委託費など)を外国人本人に直接・間接に負担させることは認められていません。たとえば、給与から支援費を天引きするような取り扱いは制度違反となるため注意しましょう。

「委託すれば全部お任せ」というわけではない

「支援委託費を払えば、あとは全部やってもらえる」と考える方もいますが、それは誤りです。

登録支援機関に委託できるのはあくまで支援業務です。つまり、雇用契約の管理や労務管理、入管への各種届出義務など、受入れ企業としての責任は残ります。委託後も「企業がやること」を把握しておくことが、トラブル防止につながります。

特定技能の受け入れ費用を抑える3つのポイント

  • まず、自社支援を検討する:要件を満たせば毎月の支援委託費をなくせます
  • また、登録支援機関は複数見積りで比較する:料金体系とサポート範囲は機関によって差があります
  • さらに、技能実習からの移行や国内在住者の採用を検討する:渡航費・住居初期費用を抑えられます

よくある質問

Q. 特定技能外国人は日本人より安く雇えますか?

A. いいえ。報酬は同じ仕事をする日本人と同等以上が必須です。むしろ受け入れコストの分だけ、日本人採用より総額は増えると考えてください。

Q. 支援委託費の相場はいくらですか?

A. 1人あたり月2万〜3万円程度が一つの目安です。ただし、機関やサポート範囲によって差があるため、必ず複数の見積りを比較しましょう。

Q. 申請を自社で行えば行政書士費用は不要ですか?

A. 自社申請も可能です。ただし、特定技能は提出書類が非常に多く、不備があると審査が長引いたり不許可になったりするリスクがあります。書類の多さは特定技能ビザ申請の必要書類チェックリスト【2026年・企業向け】でご確認ください。

Q. 支援費用を給与から天引きできますか?

A. できません。支援に要する費用を本人に負担させることは、直接・間接を問わず認められていません。

まとめ

このように、特定技能の受け入れ費用は、初期費用と毎月の継続費用に分けて見積もれば怖くありません。そして、給与の同等以上ルールと本人負担の禁止を押さえておけば、制度違反のリスクも避けられます。

なお、制度の最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトもあわせてご確認ください。

特定技能の受け入れは当事務所へ

行政書士すずらん国際法務事務所では、特定技能ビザ申請の書類作成・申請取次から、受け入れ体制づくりのご相談までワンストップでサポートしています。

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