ご自身のビザ取得の次は、ご家族の取得をお考えの方へ
日本での就労ビザの取得や、永住権への道が開けた方、日本での生活が軌道に乗ってくると、「母国の親や兄弟も呼び寄せて、一緒に暮らしたい」と願うのは、家族を大切に思うあなたなら当然の気持ちですよね。
これまで一生懸命頑張ってきたあなただからこそ、これからは大切な家族と日本で穏やかに過ごしてほしい……。専門家として、私は心からそう願っています。
ただ、ここでお伝えしなければならない「リアルな現実」があります。実は、配偶者や子供を呼ぶのと、親や兄弟を呼ぶのとでは、ビザの難易度が「天と地ほど」違うのです。「自分のビザがあるから、家族もすぐに呼べるはず」と安易に考えて申請し、不許可になってしまうケースは後を絶ちません。まずは、日本のビザ制度が抱える「壁」の正体を、一緒に正しく理解していきましょう。
リアルな壁:親や兄弟を呼ぶためのビザは、原則「ない」!?
厳しいお話ですが、現在の日本の法律(入管法)には、親や兄弟が「扶養家族として日本に住み続ける」ための一般的なビザは用意されていません。よく耳にする「家族滞在ビザ」も、実は呼べる範囲が非常に限られています。
「家族滞在ビザ」で呼べる範囲・呼べない範囲
- 呼べる: 配偶者(夫・妻)、子供(実子・養子・認知された子)
- 呼べない: 親(実親・義親)、兄弟姉妹、祖父母、親戚、同性パートナー、成人の子供
兄弟姉妹については、本人が「留学」や「就労」といった独立したビザを自ら取得するのが大原則です。ただし、「未成年かつ未婚」の兄弟で、本国に保護者が一人もいないといった極めて特殊な人道的状況に限っては、わずかながら道が開けることもあります。
では、親を呼ぶ方法は全くないのでしょうか?実は、非常に限られた「特例」のルートが2つだけ存在します。
親を呼び寄せるための主要な2つのルート
① 高度専門職ビザの特例(育児や妊娠のサポート) 「高度専門職」のビザを持っている方限定の優遇措置です。「世帯年収800万円以上」であり、「7歳未満の孫の養育」または「妊娠中のサポート」という目的が必要です。 ここで注意が必要なのは、あなたが「永住者」にビザを変えた瞬間、この優遇措置は消えてしまうという点です。「永住権を取ったら親を帰国させなければならなくなった」という事態を避けるため、申請のタイミングは慎重に決める必要があります。
② 特定活動ビザ(老親扶養)※告示外の超難関ルート 法律に明記されていない、人道的な配慮による「告示外」という特殊な許可です。目安は「原則70歳以上(60代でも重度の病気や障害があれば可能性あり)」「本国に身寄りが一人もいない」「日本で扶養する高い経済力(年収500〜600万円以上が目安)」をすべて満たす必要があります。 このビザは海外から直接呼び寄せる「認定証明書(COE)」の申請ができません。まずは「短期滞在(観光など)」で来日し、日本にいる間に「特定活動」への変更許可を勝ち取るという非常に高度な作戦が必要です。
それでも諦めないために、プロと一緒に戦略を練りましょう
現実の厳しさを知って、少し不安になってしまったかもしれませんね。でも、状況に合わせて、今できる最善の「次の一手」を考えていきましょう。
まず活用すべき「短期滞在(観光ビザ)」
まずは「短期滞在」ビザで、最大90日間日本に招待し、一緒に過ごす時間を大切にしましょう。 ただし、ここで絶対に忘れてはならないのが「180日ルール」です。これは「1月〜12月」の区切りではなく、「過去12ヶ月間(直近1年間)の合計滞在日数が180日を超えてはならない」というルールです。これを超えると、次の入国時に上陸拒否されるリスクが激増します。
プロと一緒に検討すべき3つのチェックポイント
とりあえず申請してみて「不許可」の記録が残ると、将来の再申請が絶望的になります。まずは以下のポイントを冷静に確認しましょう。
- 家族の「健康状態」と「本国の状況」:70歳未満であっても、医師の診断書等で「日本で子が扶養しなければならない理由」を論理的に証明できるか。
- これまでの「送金実績(仕送り)」:親を呼びたいと思った今からではなく、過去数年にわたり、銀行振込などで継続的に親を支援してきた記録が手元にあるか。
- あなたの「納税」と「世帯年収」:親の医療費を全額カバーできるだけの貯蓄や、安定した高い年収(500万円以上〜)を公的に証明できるか。
ご家族の状況は一人ひとり違います。年齢、病歴、あなたの収入、そして本国の親族関係など、あらゆる角度から「許可の可能性」をミリ単位で探っていく、緻密な戦略が必要です。
ご家族の状況、一度じっくり聞かせてください
「私たちの場合はどうかな?」「どの方法が一番可能性があるんだろう?」と迷われたら、まずはざっくばらんにお話ししてみませんか?
ビザの手続きは、単なる書類集めではありません。あなたとご家族の「これからの人生」を左右する、何物にも代えがたい大切なステップです。私は専門家として、これまで培ってきた知識と経験をすべて使い、あなたにとって最適な「答え」を提示します。
「本当は呼びたいけれど、法律で決まっているから無理だ」と一人で諦めてしまう前に、まずは私と一緒に道を探しましょう。あなたが日本で、大切なお父様やお母様、そしてご家族と笑顔で暮らせる日が来ることを、私は全力でサポートします。
ご家族の未来のために、いつでも気軽にご相談くださいね。お待ちしています。


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