在留カード「就労不可」でも雇える?資格外活動許可の確認方法

在留カード「就労不可」でも雇える?資格外活動許可の確認方法 外国人
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「アルバイトの応募者から在留カードを見せてもらったら『就労不可』と書いてあった。この人は雇えないの?」——採用担当の方からよくいただく質問です。実は、「就労不可」と書かれていても、資格外活動許可があれば一定の範囲で働くことができます。そこでこの記事では、在留カードの正しい見方と、雇ってよいかどうかの確認手順をわかりやすく解説します。

在留カードの「就労不可」の意味

在留カード表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」とあるのは、留学や家族滞在など、もともと働くことを目的としていない在留資格の方です。ただし、これは「絶対に働けない」という意味ではありません。つまり、「原則として働けない」だけで、許可を受ければ例外的に働けるのです。

資格外活動許可があれば週28時間まで働ける

たとえば、入管から資格外活動許可を受けている方は、アルバイトなどで働くことができます。具体的には、上限時間の目安は次のとおりです。

在留資格働ける時間の上限
留学週28時間以内(学校の長期休業中は1日8時間以内)
家族滞在週28時間以内

なお、家族滞在の方の働き方について詳しくは家族滞在ビザで働ける?就労条件と資格外活動許可の全手順をご覧ください。

雇う前の確認手順3ステップ

  1. まず、在留カード裏面を確認する:資格外活動許可を受けていると、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」などの記載があります
  2. 次に、在留期限を確認する:期限切れのカードでは雇用できません
  3. 最後に、勤務時間の管理体制を整える:もし他社との掛け持ちがある場合は、合計で週28時間以内に収まっているかを確認します
  4. 在留カード等の番号が失効していないか確認する(カード表面右上) :出入国在留管理庁ホームページ上で,在留カード及び特別永住者証明書の番号の失効情報を確認することができます

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004269.pdf 法務省HPより抜粋

時間オーバーは企業側も処罰の対象に

しかし、資格外活動許可の範囲を超えて働かせてしまうと、本人だけでなく雇った企業側も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。しかも、「知らなかった」では済まされないのがこの罪の怖いところです。そのため、確認義務の詳細は在留カード確認義務と不法就労助長罪の罰則解説で解説しています。

まとめ:「就労不可」=雇えない、ではない

このように、在留カードに「就労不可」とあっても、裏面の資格外活動許可を確認すれば、週28時間以内のアルバイト雇用は可能です。もし判断に迷うケースや、フルタイムで雇いたい場合のビザ変更のご相談は、お気軽にお問い合わせください。

制度の最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトもあわせてご確認ください。

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