「特定技能で外国人を採用したいけれど、自社の業種は対象になるの?」——これは外国人雇用を検討する企業から最もよくいただく質問です。特定技能の対象分野は2024年に4分野が追加されて全16分野に拡大され、雇える業種が大きく広がりました。
この記事では、外国人を雇用したい企業のご担当者に向けて、特定技能の対象16分野の一覧と、2024年の分野拡大のポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
特定技能とは?まずおさらい
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。「特定技能1号」と、より熟練した技能を持つ「特定技能2号」があり、対象となる産業分野が国によって定められています。この定められた分野(特定産業分野)に当てはまる業種でなければ、特定技能では雇用できません。
2024年の拡大で「16分野」に
2024年3月の閣議決定により、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加されました。これにより対象は16分野となっています。新しく加わった4分野は、当面は特定技能1号のみの受け入れとなります。
特定技能の対象16分野一覧【2026年時点】
| 分野 | 備考 |
|---|---|
| 介護 | |
| ビルクリーニング | |
| 工業製品製造業 | 2024年に旧3分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連)が統合され、紙器・段ボール製造等の業務が追加されました。 |
| 建設 | |
| 造船・舶用工業 | |
| 自動車整備 | |
| 航空 | |
| 宿泊 | |
| 農業 | |
| 漁業 | |
| 飲食料品製造業 | |
| 外食業 | |
| 自動車運送業 | 2024年追加 |
| 鉄道 | 2024年追加 |
| 林業 | 2024年追加 |
| 木材産業 | 2024年追加 |
同じ分野の中でも、実際に従事できる業務の範囲は細かく決められています。自社の仕事内容が対象業務に当てはまるかは、個別の確認が必要です。
特定技能で採用する前に押さえたいこと
- 自社の業種・業務が16分野の対象業務に含まれるか
- 1号か2号か(新規4分野は当面1号のみ)
- 受け入れにかかる費用(登録支援機関への委託費など)
- 分野ごとの協議会への加入など、分野別の要件
特定技能と技人国の使い分けは特定技能と技人国の違いを、1号と2号の違いは特定技能1号・2号の違いをご覧ください。
まとめ
- 特定技能は定められた産業分野の業種でのみ雇用できる
- 2024年に自動車運送・鉄道・林業・木材産業が追加され全16分野に
- 新規4分野は当面は特定技能1号のみ
- 同じ分野でも従事できる業務の範囲は個別確認が必要
「自社の業種が特定技能で採用できるか」「どんな手続きが必要か」を確認したい企業のご担当者は、どうぞお気軽にご相談ください。


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