監理支援機関がおこなうこと、
行政書士ができること

~とある行政書士事務所にて~

2027年4月から、いまの技能実習に代わって「育成就労」制度が始まります。受入れの窓口になる監理団体も、新しい「監理支援機関」へ。監理支援機関が何をするのか、そして行政書士がどこでお役に立てるのかをまとめました。
制度の細かい運用は、今後の省令やガイドラインで変わる可能性があります。このページは一般的な情報提供です。最新情報は出入国在留管理庁などの公表をご確認ください。
- 監理支援機関が行うこと
- 行政書士が力になれる手続き
- 開始までに準備しておくこと
to support you.
こんなお悩みはありませんか?
- 監理支援機関の許可を取るべきか、何から始めればいいかわからない
- 許可申請の書類が多そうで、自分たちだけで準備できるか不安
- 外部監査人を、誰にお願いすればいいのかわからない
- 受入企業に、育成就労への切り替えをどう説明すればいいか
- 在留資格や計画認定の申請を、まとめて相談できる専門家がほしい
ひとつでも当てはまれば、早めに準備を始めておくのがおすすめです。
育成就労と監理支援機関とは
育成就労は、外国人が働きながら技能を身につけ、将来は特定技能へ進むことを目指す制度で、2027年4月1日に施行される予定です。
監理支援機関は、受入れを行う企業(受入機関)と外国人の間に立ち、制度が正しく運用されるよう支える非営利の機関です。国の許可が必要で、いまの監理団体の許可が自動的に引き継がれるわけではありません。新たに許可を受ける準備が必要です。
Stay Prepared.
監理支援機関が行うこと
| 主な役割 | 内容 |
|---|---|
| マッチング | 外国人と受入機関を結びつける |
| 監理・指導 | 受入機関が計画どおりに受け入れているかを確認し、必要な指導を行う |
| 支援・保護 | 相談対応、生活面の支援、人権の保護など |
| 転籍の調整 | やむを得ない事情や一定の条件のもとでの職場の変更を支援する |
| 外部監査 | 「外部監査人」を置くことが求められ、運営をチェックする |
これらの運営全体は、外国人育成就労機構が監督します。
for a Better Future
書類づくりは、行政書士へ
報酬を得て官公署に出す書類を作れるのは、行政書士などの有資格者に限られています。
行政書士でない人が「業として」これを行うことは、法律で禁じられています(弁護士など、他の法律に別段の定めがある場合を除く)。許可申請書類や計画認定の申請書類の作成を、監理支援機関や受入機関が報酬を得て代わりに行うことは、行政書士法に触れるおそれがあります。
書類の不備は、許可や認定の遅れにつながりかねません。だからこそ、早い段階から「書類作成の専門家」である行政書士に入ってもらうのが安心です。
| 場面 | 行政書士のお手伝い |
|---|---|
| 監理支援機関の許可申請 | 許可申請書類の作成、必要書類の整理 |
| 育成就労計画の認定申請 | 受入機関が作る計画の書類作成と申請 |
| 在留資格の申請 | 申請書類の作成、申請取次 |
外部監査人にも、対応できます。
監理支援機関には「外部監査人」を置くことが求められます。所定の要件を満たし、研修を修了した行政書士は、外部監査人になれるとされています。当事務所の代表行政書士は、この研修を修了しています。許可申請の書類作成から外部監査まで、一つの窓口でご相談いただけます。
※外部監査人の要件や報酬のルールは、今後さらに示される見込みです。対応可否は個別にご案内します。
今のうちに準備しておくこと
- 監理支援機関の許可を取るかどうか、早めに方針を決める
- 受入企業へ、育成就労への切り替えの流れを説明できるようにする
- 許可申請に必要な書類や体制を、前もって洗い出す
- 特定技能への移行まで見据えて、人材の育成計画を考える
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