2027年4月に施行予定の育成就労制度により、技能実習を支えてきた「監理団体」が廃止され、新たに「監理支援機関」が誕生します。特定技能の支援を担ってきた登録支援機関にとって、この改正は「自社の将来」に直結する話です。「登録支援機関は育成就労でどうなるのか」「監理支援機関になるには何が必要か」—この記事で、2027年に向けた準備のポイントを整理します。
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育成就労制度と「監理支援機関」とは
育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな受け入れの枠組みで、人材の育成と確保を目的としています(育成就労法は2024年6月に公布、2027年4月施行予定)。この制度では、技能実習の「監理団体」が廃止され、代わりに監理支援機関(許可制)が、育成就労外国人の受け入れの監理・支援を担います。
登録支援機関はどうなる?【3つのポイント】
①特定技能の登録支援機関制度は存続する
育成就労が始まっても、特定技能1号の制度と登録支援機関の仕組みはそのまま存続します。制度自体は存続しますが、法改正により登録支援機関にも受け入れ機関からの独立性など、より厳格な要件が求められる見込みです。今後の省令等に注意が必要です。
②育成就労の監理は「監理支援機関」が担う
育成就労外国人の監理・支援を行いたい場合は、監理支援機関としての許可が別途必要です。登録支援機関だからといって、自動的に監理支援機関になれるわけではありません。
③既存の監理団体も「許可の取り直し」が必要
現在の監理団体も、監理支援機関へ自動的に移行するわけではなく、あらためて許可を受ける必要があります。要件は従来の監理団体より厳格になる見込みです。
監理支援機関の許可要件の主なポイント
- 外部監査人の選任が義務化(従来は任意)。入管法・労働法に精通した行政書士・弁護士等が想定されています。
- 受け入れ機関からの独立性・中立性の確保
- 適正な監理・支援を行う体制と、役職員の欠格事由に該当しないこと
※許可要件の細目は政省令等で定められ、今後変更・追加される可能性があります。最新の要件は必ず出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料で確認してください。
スケジュールの目安
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2024年6月 | 育成就労法 公布 |
| 2026年4月15日〜 | 監理支援機関の許可申請 受付開始(予定) |
| 2026年9月1日〜 | 育成就労計画の認定申請 受付開始(予定) |
| 2027年4月 | 育成就労制度 施行予定 |
※上記スケジュールは公表情報に基づく目安です。施行日・受付開始日は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。
登録支援機関が今から準備すべきこと
- 育成就労に関わるか方針を決める:特定技能に専念するのか、監理支援機関の許可も目指すのかを検討する
- 外部監査人の確保を検討する:監理支援機関を目指すなら、専門家との連携を早めに準備する
- 支援・監理体制と記録を整える:許可審査で問われる体制・実績を今のうちから積み上げる
まとめ
2027年施行予定の育成就労制度では、監理団体が監理支援機関(許可制・外部監査人義務化)へと生まれ変わります。特定技能の登録支援機関制度は存続しますが、育成就労の監理に関わるには別途許可が必要です。登録支援機関は「特定技能に専念するか、監理支援機関も目指すか」を早めに見極め、体制づくりを進めることが大切です。
当事務所では、育成就労・監理支援機関に関する情報提供や、許可申請・外部監査に関するご相談を行政書士がお受けしています。当事務所の行政書士が外部監査人に就任することも可能です。「自社は何を準備すべきか整理したい」という段階から、お気軽にご相談ください。


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