在留資格に関する書類作成、
法改正後の対応はお済みですか?

~とある行政書士事務所にて~

改正行政書士法で、「報酬を得て官公署に出す書類を作れるのは行政書士など資格のある人だけ」というルールが、条文ではっきり書かれました。登録支援機関の皆さまが、これまでの業務を見直す必要があるかもしれません。
この記事は一般的な情報提供です。個別のケースが違法になるかどうかは、事実関係によって変わります。最終的な判断は、行政書士・弁護士などの専門家や、所管の行政機関にご確認ください。
- 改正行政書士法で何が変わったか
- 登録支援機関と行政書士の役割分担
- 今のうちに確認しておきたいこと
to support you.
こんなお悩みはありませんか?
- 業務フローを、どこまで見直せばいいのかわからない
- これまでのサポートを、今後どう整理すればいいのか
- 行政書士に、どこまで依頼すればいいのか
- 支援業務と書類作成の役割分担が、はっきりしない
- 受入企業との契約や費用も整理したい
ひとつでも当てはまれば、今のうちに見直しておくのがおすすめです。
何が変わったのか
行政書士法の第19条第1項は、行政書士でない人が「業として」行政書士の業務を行うことを禁じています。今回の改正で、この条文に「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」という言葉が入りました。
「サポート料」「事務手数料」「システム利用料」「コンサルタント料」など、名前を変えていても、実質的に書類作成の対価とみなされる費用には注意が必要です。総務省の通知(令和7年6月13日付)では、名目の言い換えは改正前から許されていなかったこと、今回の改正はそれを条文で明らかにしたものだと説明されています。
Stay Compliant.
罰則が厳しくなりました
違反は、担当者個人だけの問題ではありません。
書類を作った本人だけでなく、所属する法人にも罰則が及ぶ「両罰規定」があります。
刑罰は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」と解説されています。
登録支援機関としての信用や、登録そのものにも影響するおそれがあります。「知らなかった」では済まない可能性があるため、早めの確認が大切です。
for a Better Future
登録支援機関と行政書士の役割分担
| 登録支援機関の主な役割 | 行政書士の主な役割 |
|---|---|
| 外国人への支援(生活ガイダンス、相談対応、面談など) 受入企業との調整 必要情報の収集・共有 | 在留資格に関する書類作成 申請手続き(申請取次) 専門的な在留資格のサポート |
支援は登録支援機関、書類は行政書士というように、役割を分けて連携するのが、ルールを守りながらスムーズに進める近道です。
ケース別の一般的な考え方
| 内容 | 考え方(一般的な整理) |
|---|---|
| 生活支援・相談対応・面談などの「支援」 | 登録支援機関の本来の業務です。 |
| 在留資格の申請書類を、報酬を得て代わりに作成する | 行政書士(または弁護士など)の業務にあたるおそれがあります。 |
| 受入企業が、自社の従業員の書類を自社の業務として作る | 報酬を得て他人の依頼で作るものではないため、一般には可能と考えられています。 |
費用の名目を変えれば大丈夫、ということにはなりません。実質で判断されます。
今のうちに確認しておきたいこと
- 委託契約書や請求書に、書類作成に関わる費用が含まれていないか
- 申請書類を、誰が、どの立場で作っているか
- 書類作成を依頼する先が、行政書士・弁護士などの資格者になっているか
- 受入企業へ、役割分担を説明できる状態になっているか
行政書士に依頼するメリット
特定技能に関する在留資格の変更・更新、書類作成、申請取次は、行政書士が行えます。専門家に任せると、次のような安心があります。
- 法律上、問題のない形で書類作成を任せられる
- 不許可や書類の不備のリスクを減らせる
- 支援業務に集中でき、本来の仕事に時間を使える
- 制度改正があっても、継続して相談できる窓口ができる
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