就労ビザの種類一覧【2026】外国人雇用でどの在留資格が該当する?

就労ビザの種類一覧【2026】外国人雇用でどの在留資格が該当する? 外国人雇用
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「外国人を採用したいけれど、どの在留資格(就労ビザ)に当てはまるの?」——初めて外国人を雇う企業から、最も多いご質問のひとつです。就労ビザは仕事の内容によって種類が分かれており、職種に合わないビザでは働けません。この記事では、企業が外国人を雇うときに押さえておきたい主な就労ビザの種類を、2026年時点の情報で一覧にして解説します。

就労ビザは「仕事の内容」で決まる

日本の就労系の在留資格は、従事する業務の内容ごとに種類が定められています。学歴や職歴、事業の実態などの要件も資格ごとに異なります。まずは自社の職種がどの資格に当てはまるかを確認しましょう。

【企業向け】主な就労ビザの種類一覧

在留資格 主な対象の仕事
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、営業・企画、通訳・翻訳、デザインなど(専門知識・大卒が目安)
特定技能(1号・2号) 介護・建設・外食・製造など、人手不足分野の現場業務
技能 外国料理の調理師、宝石加工、スポーツ指導など熟練した技能
企業内転勤 海外の本店・支店などから日本の事業所への転勤
高度専門職 ポイント制で高度人材と認められた方(在留・優遇措置あり)
経営・管理 会社の経営者・管理者(起業・役員など)
特定活動46号 日本の大学等を卒業し高い日本語力を持つ方の幅広い就労
介護 介護福祉士の資格を持つ方の介護業務
※技術・人文知識・国際業務や高度専門職は家族を呼ぶことができますが、特定技能1号は原則として家族の帯同が認められません。

このほか、教授・教育・研究・医療・興行・宗教などの資格もあります。

迷いやすい組み合わせ

実務でとくに迷いやすいのが、オフィスワーク系の「技術・人文知識・国際業務」と、現場作業も可能な「特定技能」の使い分けです。違いは特定技能と技人国の違いで詳しく解説しています。それぞれの詳細は技人国ビザとは?特定技能1号と2号の違いもご覧ください。

なお、技能実習に代わる新制度として、2027年までに(2027年施行予定で)育成就労制度が始まります。現場人材の受け入れを考える企業は、あわせて確認しておくと安心です。

就労ビザ選びで失敗しないために

  • まず職務内容を具体的に整理する(何を、どこまで任せるか)
  • 候補者の学歴・職歴・資格が要件に合うか確認する
  • 職種とビザが合わないと不許可になるため、申請前に専門家に相談する

制度の詳細は出入国在留管理庁「在留資格一覧」もご確認ください。

まとめ:職種に合ったビザ選びが第一歩

外国人雇用の成否は、職種に合った就労ビザを正しく選べるかで大きく変わります。判断に迷ったら、採用を進める前にご相談ください。「この仕事はどのビザ?」「今の候補者で申請できる?」といったご相談を承っています。

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