登録支援機関の支援責任者・支援担当者とは?選任要件と注意点【特定技能】

登録支援機関の支援責任者・支援担当者とは?選任要件と注意点【特定技能】 在留資格
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「登録支援機関になるには、支援責任者と支援担当者が必要と聞いたけれど、誰を選べばいいの?」「社内の担当者が要件を満たすか不安」―登録を検討する企業や事業者の方から、よくいただくご相談です。この記事では、2つの役割の違いと、選任するときに押さえたいポイントを整理します。

1. 支援責任者・支援担当者の役割

 支援責任者支援担当者
役割支援業務全体を統括し、責任を負う外国人本人への面談・相談対応など、現場の支援を実施する
選任役員または職員から選任役員または職員から選任

登録支援機関は、1号特定技能外国人への義務的支援を適切に行うため、この2つの役割を置く必要があります。(※要件を満たせば、支援責任者と支援担当者を1人の人物が兼任することも可能です)
義務的支援の内容は登録支援機関の義務的支援10項目とは?で解説しています。

2. 選任するときのチェックポイント

  • 中立性:支援対象の外国人を監督する立場の人(直属の上司など)が、そのまま支援責任者・担当者にならないよう注意します。
  • 言語対応:外国人が十分に理解できる言語で、相談・案内ができる体制を整えます(通訳者の確保を含みます)。
  • 経験・知識:登録の際は、過去の受入れ実績や、生活相談等の業務経験の有無が確認されます。※経験がない場合でも、所定の講習を受ければ要件を満たせます。
  • 実際に動ける体制:名義だけの選任ではなく、面談や相談対応を継続して行える人員にします。

3. よくある不備

  • 選任した人が、支援対象の外国人の上司を兼ねている
  • 通訳体制が書面上だけで、実際には対応できない
  • 担当者の退職・異動があったのに、変更の届出を忘れている(随時届出が必要なケースを確認してください)

4. 今後の制度見直しへの備え

育成就労制度の開始(2027年)に向けて、支援体制のルールが見直される動きがあります。最新の情報は出入国在留管理庁の発表をご確認ください。登録の全体像は登録支援機関になるには?登録要件・申請方法・必要書類もご覧ください。

5. まとめ

  • 支援責任者は統括、支援担当者は現場の支援を担う
  • 中立性と言語対応は特に重要
  • 人員の変更があれば、届出が必要になる場合がある

「自社の場合はどうなる?」「手続きが不安」という方は、お気軽にご相談ください。

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