「特定技能外国人の受け入れ企業から支援を任されたいが、登録支援機関になるにはどうすればいいのかわからない」—そんな事業者の方は少なくありません。登録支援機関は地方出入国在留管理局への登録が必要で、要件や欠格事由を満たさないと登録は認められません。この記事では、登録支援機関の登録要件・申請方法・必要書類・手数料を、支援業務を始める側の視点でわかりやすく解説します。
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登録支援機関とは?役割をおさらい
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受け入れ企業)から委託を受けて、1号特定技能外国人への支援(義務的支援10項目)を実施する機関です。受け入れ企業が自社で支援体制を組めない場合に、支援計画の全部または一部を代行します。支援を行うには出入国在留管理庁の登録簿への登録が必要で、無登録で支援業務を受託することはできません。
登録支援機関の登録要件【4つの柱】
登録が認められるには、主に次の要件を満たす必要があります。
①支援責任者・支援担当者を選任していること
支援業務を統括する支援責任者と、実際に支援を行う支援担当者を事業所ごとに選任する必要があります(兼任も可)。役員・職員の中から選びます。
②支援を適正に行える体制があること
次のいずれかに該当するなど、支援を適正に遂行できる体制が求められます。
- 過去2年間に中長期在留者(就労資格に限る)の受け入れ・管理を適正に行った実績がある
- 過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験のある役員・職員がいる
- これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められる
③外国人が理解できる言語で支援できること
事前ガイダンスや生活相談などを、外国人本人が十分理解できる言語で提供できる体制(通訳・翻訳を含む)が必要です。
④欠格事由に該当しないこと
過去5年以内の入管法・労働法令違反、暴力団関係者、一定の刑罰歴などの欠格事由に該当すると登録できません。役員に欠格事由がある場合も同様です。
登録の手数料・有効期間・審査期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新規登録手数料 | 28,400円(申請時に納付) |
| 更新登録手数料 | 11,100円(申請時に納付) |
| 登録の有効期間 | 5年(更新が必要) |
| 標準審査期間 | 約2か月(支援開始予定日の2か月前を目安に申請) |
| 申請先 | 本店・主たる事業所を管轄する地方出入国在留管理局(郵送可) |
登録申請の必要書類
主な必要書類は次のとおりです(法人の場合)。最新の様式・提出書類一覧は必ず出入国在留管理庁の公式ページで確認してください。
- 登録支援機関登録申請書(別記様式)
- 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
- 登記事項証明書・定款の写し(法人)
- 役員の住民票の写し
- 支援責任者・支援担当者の就任承諾書および誓約書の写し
- 登録支援機関の役員に関する誓約書
- 手数料納付書(収入印紙28,400円分を貼付)
登録から支援開始までの流れ
- 支援体制(責任者・担当者・言語対応)を整える
- 必要書類を作成し、収入印紙を貼付
- 管轄の地方出入国在留管理局へ申請(支援開始予定の約2か月前)
- 審査(約2か月)を経て登録・登録簿へ公示
- 受け入れ企業と支援委託契約を締結し、支援を開始
登録後も続く「届出義務」に注意
登録はゴールではなくスタートです。登録支援機関自身には、役員や事業所が変わった際などに「随時届出」を行う継続的な義務があります。
また、支援の実施状況を報告する「定期届出(2025年改正で年1回に変更)」を入管へ提出する法的な義務は受入企業にありますが、登録支援機関はそのための書類を作成し、受入企業へ提供する重要なサポート業務を担います。これらを怠ると登録が取り消されることもあるため、登録前から体制を確認しておきましょう。
まとめ
登録支援機関になるには、支援責任者・支援担当者の選任、支援体制、言語対応、欠格事由の4つの要件を満たし、管轄の地方出入国在留管理局へ登録申請する必要があります。審査には約2か月かかるため、余裕を持った準備が大切です。
当事務所では、登録支援機関の登録申請から、登録後の各種届出・支援計画書の作成サポートまで、行政書士がワンストップでお手伝いしています。「これから登録支援機関を始めたい」「書類の作り方がわからない」という段階から、お気軽にご相談ください。


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